強制加入に間違いないね。
強制加入に間違いないね。
ちよつと伺つてみたいですがね。私は災害という共済の事業としては、地域的に毎年災害をこうむる場所と、全然いつもこうむらない場所とあると思う。或る所は入りたくないというところが相当ある。これは一県にもあると思う。全国的にはそういう所はあると思う。これを強制加入をさせるということは、国家がこれに対しては、災害のない所は非常に負担が重くなるような恰好になるわけで、そこに不平が相当あるわけなんだ、地方的には……。だからこの問題を解決するために、或る程度まで国がすべてやつてもらつて強制加入さすべきだということを言つておるわけなんだ、私の考え方は。いいですか。だから或る場所によつちや全然災害は何にもなくて、おらとこはいつでも出しつ放しで割が悪い。
河野委員から大体質問されまして、一通りまあ考え方としては、開発銀行の考え方は言い訳と申しましようか、一通りわかつたのですが、この表を今見まして、よく見たわけじやありませんけれども、一見いたしまして、河野委員の言われる通り、私は生産コストが幾らだということが発表されなくては、開発銀行は一体硫安の生産コストは、こういう貸出その他の関係と資産状態を眺めた場合に、勿論江田委員の言われた通り、私は剰余金を以ていたしまして、剰余金から逆算すればどのくらいの利益、どのくらい儲かつているものかということは自然にわかると思うので、その会社会社の経営の優劣によつて違いがあることは申すまでもありませんが、六社なり、九社なり平均いたしまして、どのくらいの程
ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止]
速記を始めて下さい。
他に御発言ございませんか……。なければ質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それではこれより保安林整備臨時措置法案の討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。
他に御発言もないようですから、討論は終局したものと認め、これより採決いたします。 先ず討論中にありました北君の修正案を議題に供します。北君提出の修正案に賛成のかたは御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よつて北君提出の修正案は可決されました。 次に只今採決されました北君の修正にかかる部分を除いて、内閣提出にかかる保安林整備臨時措置法案全部を問題に供します。修正部分を除く原案に賛成のかたの挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よつて本案は全会一致を以て修正議決されました。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容等、事後の手続は慣例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 次に本案を可とされたかたは例によつて順次御署君をお願い申上げます。 多数意見者署名 戸叶 武 横川 信夫 清澤 俊英 河合 義一 河野 謙三 佐藤清一郎 鈴木 強平 北 勝太郎 川口爲之助
次に北委員提出の地方行政委員会への申入についてお諮りいたします。北委員提出通り申入れますることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、国有林野法等の一部を改正する法律案の討論に入ります。
他に御発言はございませんか……。御発言もないようでありますので、討論は終局したものと認めます。 それではこれより採決に入ります。国有林野法等の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成のかたは御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、只今討論中にございました河野君提出の附帯決議について、採決いたします。河野君提出通り附帯決議を附することに賛成のかたの御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よつて附帯決議を附することに決定いたしました。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容等、事後の手続は慣例によりまして委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 次に、本案を可とせられたかたは例により順次御署名を願います。 多数意見者署名 横川 信夫 清澤 俊英 河合 義一 河野 謙三 佐藤清一郎 鈴木 強平 北 勝太郎 川口爲之助 戸叶 武 —————————————
先刻お諮りいたしました参考人の意見を聞きまする期日につきましては、河野委員の御意見もありましたので、重ねて交渉をいたしまして、来る四月二十七日火曜日午後一時からということに変更いたしたいと存じます。なお参考人は先にお諮りいたしましたように予定いたしておりまするから御了承願います。 本日はこれを以て散会いたします。 午後三時四十分散会
肥料取締法の一部を改正するこの法律案か議員提出といたしまして、衆議院から本委員会に廻つて参りました。このうち2の「市町村の区域をこえない区域を地区とする農業協同組合又は個人は、」とありますが、これは「個人」は抜いて頂きたいと、こう考える。この理由といたしましては、今までの取締法は、御承知のように昭和二十五年の肥料統制が撤廃されまして以後におきましてできた法律でありまするが、この取締法によりまして今まで個人というものは会社、もつと言うならば肥料メーカー又は個人といたしまして登録いたしまして、或いは化成肥料或いは配合ということで、現在におきましては、昭和二十五年当時におきましては五万トンしか売れなかつた化成肥料が、八十万トンに今日はなつ