お答えいたします。 公営住宅は、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給する賃貸住宅であり、その供給を通じて、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。 事業主体である地方公共団体が管理する公営住宅の戸数は、令和五年度末時点で全国で約二百十二万戸となっております。
お答えいたします。 公営住宅は、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給する賃貸住宅であり、その供給を通じて、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。 事業主体である地方公共団体が管理する公営住宅の戸数は、令和五年度末時点で全国で約二百十二万戸となっております。
お答えいたします。 公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に供給するものであることから、入居者は、公営住宅法上、収入が一定額以下であること、また、現に住宅に困窮していることが明らかであることの二つの要件を満たすことが必要とされております。 また、公営住宅の家賃は、入居者がその収入から見て負担できると考えられる金額に住戸の立地、規模等の便益に応じた補正を行ういわゆる応能応益方式の考え方に基づき、法令で定める方法により、事業主体である地方公共団体において条例で定めるものとされているところでございます。
お答えいたします。 公営住宅法上、収入超過者とは、公営住宅に引き続き三年以上入居をしている者であって、事業主体である地方公共団体が条例で定める入居収入基準の額を超える収入がある者とされております。収入超過者には公営住宅を明け渡す努力義務が生じますとともに、事業主体である地方公共団体がいわゆる近傍同種家賃を上限に段階的に引き上げる形で設定された割増し家賃を徴収することになります。 また、高額所得者とは、公営住宅に引き続き五年以上入居している者であって、最近二年間引き続き政令で定める金額を超える高額の収入がある者とされております。高額所得者に対しては、事業主体である地方公共団体が公営住宅を明け渡すよう請求することができますととも
お答えいたします。 公営住宅の家賃は、毎年度、入居者から申告された収入に基づき、事業主体である地方公共団体が決定をしておりますが、収入の報告請求を行ったにもかかわらず申告を行わない者のことを収入未申告者というふうに呼んでおります。入居者からの収入の申告がない場合において、事業主体が報告請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、近傍同種家賃を徴収することになります。
お答えいたします。 令和五年度末時点での公営住宅の入居率は、全国平均で約八九%となっております。特に入居率が高い地域は、東京都で約九六%、沖縄県で約九四%となっております。 また、令和五年度に募集を行った公営住宅の応募倍率につきましては、全国で約三・八倍となっております。特に応募倍率が高い地域は、東京都で約十四倍、沖縄県で約八・三倍となっております。
お答えいたします。 令和五年度末時点で公営住宅に入居している世帯のうち、高額所得者の割合は約〇・四%、また、高額所得者を含む収入超過者の割合は約七・九%となっております。また、収入未申告者の割合は約〇・八%となっております。
お答えいたします。 高額所得者等への明渡しの促進等の措置の実施につきましては、先生御指摘のとおりでございます。平成二十二年に全国の事業主体に対し技術的助言を発出し、適切な実施を求めますとともに、平成二十三年六月以降、四つの事業主体に対して個別に技術的助言を実施したところでございます。その後は、個別に技術的助言を発出し続けるのではなく、全国会議等におきましてこれまで発出してきた様々な技術的助言の内容等を周知し、注意喚起を行うことによって公営住宅の適正な管理を促してきたところでございます。 また、御指摘の実態調査につきましては、事業主体である地方公共団体の協力を得ながら毎年度実施をしてまいりましたが、その調査項目について、多くの
私どもとしては、技術的助言を発出した内容を周知をして、注意喚起を行うことによって適正な管理を促してきたということでございますが、結果として適切でない処理、対応がまだ続いているということでございますので、その点は十分考えなければいけないというふうに考えております。
お答えを申し上げます。 そのような認識は特にはございません。
そのように考えております。
収入未申告者の対応についても大変重要な政策課題であるというふうには考えております。ただ、毎年調査をする必要があるかどうかというところの中で、当時の判断として削除したということでございます。
令和元年度の調査のタイミングで削除をいたしまして、その後、令和五年度からまた追加をいたしているという状況でございます。
元々、実態調査自体は毎年度行っております。その中で、収入未申告者についての実態の状況につきましては、先ほど申し上げたように、令和元年度に一度削除をいたしました。それで、令和五年度に追加をいたしまして、令和六年度も同じように実施をしているということでございます。
お答えをいたします。 住宅の耐震性を確保し、国民の生命財産を守ることは、住宅政策上、極めて重要な課題であり、これまで、昭和五十六年に新耐震基準を導入いたしますとともに、平成十二年には、木造建築物について、接合部の仕様等の明確化を行うなど、取組を進めてまいりました。 議員御指摘のとおり、熊本地震等においては、木造建築物の倒壊率について、新耐震基準の適用の有無によって大きな差が見られ、その有効性が改めて確認をされたところですが、一方で、新耐震基準導入後の木造住宅であっても、接合部に金具を用いていないなど仕様が不十分なものについては、倒壊等の被害も一部見られたところでございます。 このため、新耐震基準が導入された昭和五十六年か
お答えを申し上げます。 御指摘の点状ブロックにつきましては、平成二十二年に建築物が建築をされた際には敷設をされておりませんで、令和三年六月に敷設されたものというふうに承知をしております。 建築基準法に基づきます完了検査は建築物の工事が完了した際に実施をされるものでございまして、御指摘の点状ブロックにつきましては、建築物の工事完了時には存在をしておりませんでしたので、完了検査の対象にはなっておりません。
お答えをいたします。 法務省の方からお話がございまして、国土交通省としても、標準管理規約を持っている立場から、それを一緒にやっていこうということでお話をさせていただいたところでございます。
委員御指摘のとおり、おおむね準拠ということでいいますと三六%ということでございます。 おおむね準拠、一部準拠というのがございまして、おおむね準拠というのは、標準管理規約の方のコメントの中で、実情に合わせて別段の定めをするという例示部分がありまして、その例示を除いて基本的には準拠しているものを、おおむね準拠と言っております。それ以外に、一部準拠というのがございまして、一部準拠というのは、語感的にはちょっと、物すごく幅が狭いように見えますけれども、必ずしもそういうことではないというふうに思っております。 ただ、九割ということだけが、数字だけが独り歩きするというのは我々もよくないと思っていますし、九割で十分だとも思っていませんで、
お答えを申し上げます。 マンション総合調査、これまで継続的にやってきておりますが、五年という期間を何かの法律とかで決められているというものではありませんので、それは、その時々の判断でどうするかということだと思いますが、やはり、定点的にこれまでやってきているところとの関係もありますので、そういうことも考慮しながらということかと思います。
お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、マンションについては様々な調査があると思っております。マンション総合調査で今やっているようなものが、民間の方でも直接そういうものがあるかどうかということについては、あるものもないものもあるかなとは思っておりますが、参考になるようなものについては積極的に参考にして、政策の検討に生かしてまいりたいと思っております。
お答えを申し上げます。 マンションについては様々な調査があると思っておりまして、我々も、先生御指摘のとおり、日々、その辺もウォッチしながら考えているというところがございます。 大きな方向性として、物すごくそごがあるとかいうようなこと自体は余り感じたことはありませんけれども、マンションは、築年数とか立地とか性能とか、いろいろなことで物が変わってきますし、管理の問題もありますれば、いろいろな修繕とかの問題もありますので、その辺の中で様々な調査があるというふうに考えております。