そうすると、もう非公開という前提で議論をしたので提出は困る、こういうことをおっしゃるわけですか。
そうすると、もう非公開という前提で議論をしたので提出は困る、こういうことをおっしゃるわけですか。
私の参考のために知りたいというのは、いわゆるこの一種、二種の法制緩和の点についての議論に、まあ結果は答申どおりになったかわかりませんが、反対なり慎重論が多数出たのではないか、こういうふうに想像をしておるわけです。したがって、その点についての記録を今後の審議の参考として提出を願いたい、こういう意図です。だから、あなたの答弁を聞いておりますと、どうも法制緩和の点については、何か秘密だということで困る、そうでないところは出しますよ、こういうふうにとれるわけですが、間違っていますか。
私自身の国会の長い経験では、たびたび審議会にも所属しておりました。これは私の方で請求しなくとも、その記録を私のいままで所属した審議会は後で私のところへ御送付を願ったわけです。そういうことがいままで過去における私が参加をしておった審議会の慣例になっておるわけです。なぜ郵政審議会のみがいまあなたの言われるようなことを言われるのか、どうも不可解でなりませんが、どうですか。
時間の節約上、結論を言いますが、これは相当重大な法律の改正であり、大きな問題だと思うのです。だから、国政調査権云々ということがここ数年来強調されておるのですが、私が正式に委員長を介して記録の提出を提案しても、それはだめだ、こうおっしゃるのですか。
そうすると、各委員に御相談を願って、了承を得られれば提出しましょう、こういうことですか。
繰り返すようですが、私が過去所属した審議会では、われわれの要求もなくて、当然記録したものを御送付願っておる。しかも、先日の委員会で郵政大臣は、ほかの審議会でも非公開の委員会の論議がある、こうおっしゃっておりましたが、審議会というのは二百の余あるのですよ。だから、二カ所や三カ所が非公開といっても、それをもって全般を言いあらわすというわけにはいかぬと思うのです。したがって、もし委員の方の賛成、反対によってその記録が提出されあるいはされないということになっては、これはどうかと思うのです。したがって、正式に私が委員長を介してこの記録の提出を要求した場合には、われわれの要求が優先するのか、その委員の方たちの意見が優先するのか、ちょっとここで御
いま官房長の言われたことは、いわゆる国会全体の解釈として受け取るにはどうかと思うのです。つまり、国政調査権の立場からわれわれが資料の要求という立場に立ってその提出を要求した場合にも、いま官房長の言われるようなことが優先するのかどうか、私は非常に疑義を持つわけであります、か、あなたは郵政省の官房長さん、国会全体、法制局と相談をなさらずにそういう答弁をされてもいいのですか。
それでは次へ進みたいと思います。 郵政審議会の悪口ばかり言っておるのですが、余り評判のよくないこの審議会に、郵政省が、法制緩和になったその後の料金の決定についてこういうことを言っておられるのですよ。料金を政令で定める場合には郵政審議会の議を経ることとしており、手続面の制約が課せられている、こういうことを郵政省の方が強調されておるのですが、どうも先日来の議論を聞いておりますと、全く無意味なような気がするのであります。だから、いまの郵政審議会の構成では、これはチェックにも歯どめにも何にもならぬと私は思うのですが、この点について大臣、どうですか。
この法案の改正にわれわれは反対でありますが、もしこれが成立をした場合に、現在における郵政審議会では、もうくどくど申し上げませんが、これは制約にもチェックにも何にもならぬと思うのです。先日来の議論から各同僚議員によってこの点が指摘をされておるわけです。したがって、もし省令で決める、こういうようなことになった場合には、郵政審議会の根本的な改組を考えておられるかどうか、こういう点を聞いたわけです。
先日来、審議会の構成の仕方についていろいろな案が公聴会等でも提案されておるわけです。そういう線に沿って改組を行っていく、こういう意味と理解していいですか。
では次に、私が非常に疑問に思っておる点をお聞きしたいと思うのです。 法制緩和の対象となっておる一種、二種は非常に独占性が強い、こういうことで今日まで来たと思うのです。そこで、私は質問するというのでちょっと前の記録を見てみたのですが、たとえば五十二年二月二十五日の衆議院の運輸委員会における法制緩和の政府答弁ですね。政府答弁によりますと、国鉄のように財政法制定当時に比べまして独占度が著しく低下しておる実態に応じて改正するんだ、それから運輸省以外の政府委員の説明では、事業の独占性の程度等に応じて差異があってもいいから緩和するんだ、こういう政府の説明なんですが、この一種、二種についてはそれ以来独占性が非常に希薄になってきたからこういう改
長い答弁で一回聞いただけではちょっと消化できないのですが、そういうむずかしいことより、この前の郵便法の一部改正を出されたときに、当時の郵政大臣はどういう提案理由の説明をしておったか、その必要なところをちょっと読んでみますと、こういうことを言っておられるのですよ。「その二は、封書、はがきなどの第一種及び第二種郵便物は、国がその送達を独占しているものであり、また、郵便物の大部分を占め、国民生活に密着したものでありますから、その料金はこれまでどおり法律で定めることとし、」これはこの前にも質疑があったかどうかわかりませんが、郵政大臣が提案の説明をしておるのです。人はかわっても、同じ郵政省なり郵政大臣が今度はまるっきり違った提案の説明、答弁を
よくわかりませんが、大臣また参議院へ行かれる、こういう時間もありますので、次に進んでいきたいと思います。 この改正の九十三条に「当分の間」法定制緩和をやるのだ、こういう字句がありますが、「当分の間」というのはいつまでですか。
そういたしますと、二十三日にこういう参考資料をもらったけれども、「郵便事業損益計算見込」、この書類には六十五年度の改定率二〇・八%、こういう数字が出ておるわけです。いまあなたの説明によると、六十三年に累積赤字は解消をして黒字になるわけですね。なぜこんな六十五年の料金の改定率まで参考資料として出されるのですか。これは取り消した方がいいじゃないですか、六十三年で切った方が。これは錯覚を起こしますよ、あなたの答弁だと。六十五年もこの法律でやるのだ、こういう錯覚を旭こすと思うのですが、どうですか。
この資料は、今後の審議もあると思いますので、誤解を与えると思いますので、再提出をした方がいいと思うのです。 それから、当然の帰結として六十三年、この予想どおりになるかどうかということですよ。年賀状等もあってなるかどうかは別だとしても、もしこの見込み表どおりになったら、六十三年には当然九十三条の法制緩和措置の廃止手続がなされるべきである、こう私は思うのですが、それは考えておりますね。
これはちょっとくどいようですけれども、修正するなりの手続をするとおっしゃいますが、当然九十三条の二項にあるように、もうはっきりしておるのです。だから、この項の条文の廃止手続をしなければ、これは適用はしないがいつまでも存続をするということになると思うのです。だから、あなたの方で積極的に累積欠損金が解消をされた場合には当然廃止手続を国会に提案すべきである、こう私は思うのです。そのとおりでいいじゃないですか。
くどいようですけれども、何かあなたの作動しなくなるという答弁を聞くと、もうほっておいたってこれは活用できないからいいじゃないか、こういうふうに受け取れるのです。だから、はっきりと郵政省が廃止手続を国会にする、こういうことをおっしゃってください。そのとおりに書いてあるのだから。
削るということなら九十三条の二項に書いてあるからわかるのですが、修正をするということは、何を想定しておられるのですか。削除と修正とは違うでしょう。いまあなたの頭の中では何を想定されておるのか、われわれ素人にでもわかるようにはっきり言っていただかないと、錯覚を起こしますよ。
違いますよ。あなたは何かほかのことを考えて言っておられるようだけれども、この九十三条二項では「完結後においては、前項に規定する方法により新たに料金を定めることはできない」となっておるのです。したがってあなたの方で廃止手続をやる、またあなたの考えておるような情勢があったらそれは新たな別の観点から法案の修正をやるということを言ってもらわなければ――これを読んでいると、何かこれを残しておいて、また随時適用するような受け取り方ができるのですね。必要のないときは削除はしないでこのままやっておいて、また発動の必要ができたらやるというふうにとれるのです。第二項に失効しますと書いてあるが、失効するといっても、あなたの方で失効の手続をとらなければ廃止
廃止手続をとる、こういうことでいいですね。 それから、九十三条四項の国会報告義務、これは何で法定制緩和でやる料金改定を国会に報告するというふうにここに書かないのですか。「郵便事業の損益計算及び郵便事業に係る累積欠損金について、その計算後、速やかに、内閣を経て国会に報告する」私も国会に報告するというやり方がわからぬのですが、やり方と、報告するならなぜ法定制緩和による料金の改定も報告をしないのか、これを取ったのはなぜか。