勧告権の詳細な運用方法については、度々答弁でも触れてございますけれども、今後検討していくということになってございますけれども、非常時に関しては災害対策本部が立ち上がって、その指揮系統で動く部分が多うございますので、典型的には平時の事前防災を例にお考えいただくのがよろしいかと思いますけれども、それを前提に述べますと、勧告を行うか否かの判断については、政府の防災に関する計画に基づく各省庁それぞれの施策の進捗状況などを定期的に確認しながら、個別具体の状況に応じて行うことになるというふうに考えてはございます。 実際は、大臣からも御答弁いただいていますように、事前調整で施策を進めていければ勧告権を行使するというところまで行かないことも十分
