御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十六分散会
これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、厚生労働委員長に就任いたしました橋本岳でございます。 本委員会では、医療、介護、子育て、年金、労働問題など、国民生活に密接に関連する重要な課題を抱えております。 特に、世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症により、本委員会の所管分野全般に大きな影響が及んでおり、ワクチン、治療薬の早期の実用化及び確保、病床や医療人材の更なる確保並びに検査体制の拡充などは喫緊の課題となっております。 また、新型コロナウイルス感染症から国民生活を守り、新たな日常を支える社会保障、社会福祉及び雇用、労働環境の構築に向け、引き続き取組を進める必要がございます。 こ
これより理事の互選を行います。 理事の員数は八名とし、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは 小島 敏文君 武井 俊輔君 三ッ林裕巳君 山田 美樹君 中島 克仁君 長妻 昭君 池下 卓君 伊佐 進一君 をそれぞれ理事に指名いたします。 ――――◇―――――
この際、御報告いたします。 本委員会に参考送付されました意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための意見書外百四十件であります。 ――――◇―――――
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 長妻昭君外十二名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案 並びに 厚生労働関係の基本施策に関する件 社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、期間、派遣地等その手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 また、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会します。 午後零時三十三分散会
皆さん、おはようございます。 厚生労働委員会の閉中審査ということで八分時間をいただきましたので、早速質問をさせていただきたいと思います。 麻生財務大臣が九月の七日の記者会見で、コロナは曲がりなりにも収束して云々、こういう御発言をされました。聞いて少し驚きました。その後、十日の記者会見で、新規の感染者数の減少ということを踏まえて、そういう傾向を申し上げたのだ、こういうことで修正、改められましたので、それはそうかなと。今の感染拡大の波、第五波になるかと思いますが、これがいっときピークを迎えて、新規の感染者数が減ってきた、それはそのとおりですよねということだとは思います。 ただ、今の第五波が仮にこのまま減少傾向がずっと続いて、
船橋政務官、さっき、ちょっと簡潔にというお願いをしたので、そういう答弁になったかと思うんですが。 確かに減少傾向は続いているんです。だけれども、そのまま減少、切って終わってしまうとは言えないでしょうということを私は言ったんです。財務大臣もそこは、僕はそのまま終わってしまうということをおっしゃったんじゃないと思うので、財務省としてその後についてどう思っているかということを補足していただいた方がよいと思いますが、いかがですか。
麻生大臣も、恐らく、これで気を緩めてよいという状況ではないというような趣旨のことはおっしゃっていたと思いますので、是非そこのところは私は示していただきたかったなと思うんです。 その上で厚生労働大臣に、その特例について及び、今、感染状況についての話もありましたので、ちょっと厚生労働大臣としてどう思っていらっしゃるのか。その二点、感染状況と特例の延長はどうするのかということについてお尋ねをします。
是非早期に、しかるべく、ちゃんと医療機関の方々が対応できるように結論を出して実行していただきたいと思います。 HPVワクチンについて質問する予定で、資料も配付をしております。ちょっと時間が来たので質問はもうしませんが、中国地方知事会からの要望がありますから、これも受け止めて、是非早期に実現していただくように私からお願いしたいと思います。 以上です。終わります。
今のお尋ねにお答えをいたします。 現在の厚生労働省所管の認可特定保険業者の中には、労働災害以外の事故、例えば火災に関する保険を取り扱うものや年金のような貯蓄型の保険を取り扱うものがあると。そうしたことを踏まえた御質問であろうと理解をいたします。 その上で、これもお触れをいただきましたけれども、本法律案の共済団体は労働災害等その他の災害に係る共済事業を行うことができるということでありますが、この災害には、条文上、負傷、疾病、障害又は死亡、すなわち人的損害のみが含まれるということであります。 ですので、この本法律案の共済団体は、この共済事業と労働災害等防止事業を主たる事業として行うことを想定しており、火災保険や年金といった物
まず、その御質問のというか、この提案の背景としまして、その労災事業というものが、中小事業者等に対して、特に公共の事業としての労災補償の対象にならない人が入る、加入できるという意味で重要な意味のある事業であるということについてまず申し上げたいと思います。 その上で、この厚生労働省に移管する予定の事業者というのは、現時点では具体的にお答えすることは困難でございまして、各事業者が判断をされるということになろうと思いますが、今御指摘のようなことというのが、その法律の部分だけを見ればそこはそういうふうにも思われるところでありますが、当然ながら、労働者あるいはその加入している方の保護ということはその事業者も当然ながら考えられるわけでありまし
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律案の起草案につきまして、提出者を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 本案は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともにこれらの者の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立しようとするもので、その主な内容は次のとおりでございます。 第一に、労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができることとしております。 第二に、認可を受けた一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等
お答えをいたします。 今、二問の質問をいただきましたので、一つずつお答えをしてまいります。 まず、新たな仕組みが必要になる理由についてでございますけれども、中小事業主及びその事業に従事する者については、例えば中小企業の社長や一人親方は、従業員と同様の作業に従事することから、業務に際して従業員と同様に負傷することが少なくなく、負傷等の災害に対する補償のニーズは高いと認識をしております。 こうした中小企業の社長や一人親方の災害を補償する公的な制度として労災保険の特別加入制度がありますが、十分に利用されているとは言い難い状況にございます。 そのため、中小企業の社長や一人親方の災害補償の多様なニーズに応えるものとして、民間団
お答えをいたします。 まず、本法律案における共済と労災保険の特別加入制度では、対象者、加入手続及び補償範囲において差異があると考えます。 具体的には、特別加入の対象者は、中小事業主の場合は業種により従業者数が五十から三百人以下に限られ、一人親方等の場合は加入できる事業が限定されております。しかし、本法律案の共済は、労働者の数、資本金等の要件を満たせば業種に関係なく加入でき、フリーランスなどの個人事業主も加入できるという差異がございます。 加えて、特別加入制度では、補償される災害の場面が業務等に限定されるのに対して、本法律案の共済では、業務等以外についても対象とすることが可能となっております。 一方、民間の傷害保険につ
お答えをいたします。 本法律案は、中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的としておりまして、本法律案の共済事業は、労働災害等防止事業を行う一般社団法人、一般財団法人が行政庁の認可を受けて行うことができるものであります。 そして、現在でも、厚生労働省において、事業主の中小企業における労働災害等に係る共済事業を実施している団体については、保険業法附則に基づく認可特定保険業の監督等を実施している実態がございます。現に行っているわけであります。 したがいまして、提案者としては、このような実態も踏まえ、厚生労働省の所管とすることがふさわしい、このように判断したところであります。 厚生労働省におかれては、