ほかに御質問は……。
ほかに御質問は……。
木村君、文部大臣はもう時間が参つておりますからどうか一つ簡単に……。
文部委員の方々の御質疑はもうございませんか。
お諮りをいたします。連合委員会はこの程度で打切るということで御異議はございませんか。
どうぞ。
ほかに御発言はございませんか。ほかに御発言もないようでありますから、連合委員会はこの程度で打切るということに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時二十分散会 出席者は左の通り。 外務委員 委員長 櫻内 辰郎君 理事 徳川 頼貞君 曾祢 益君 委員 杉原 荒太君 團 伊能君 加藤シヅエ君 金子 洋文君 伊達源一郎君 文部委員 委員長 堀越 儀郎君 理事 木内キヤウ君 委員 木村 守江君
吉田内閣総理大臣の外交に関する報告演説に対しまして、二、三の点について質問をいたしたいと存じます。 第一に、首相はダレス氏との会談において、琉球、小笠原その他の領土権復帰の要望をせられたかということであります。ポツダム宣言受諾に際しまして、領土の問題はすでに決定をいたしておる問題でありまするが、ポツダム宣言受諾の当時と今日の形勢においては隔世的に一変をいたしておる現実から考えまする場合に、この問題について連合国側に要望するということも、私は決してこの当を得ておらないというそしりは受けないと考えておるものであります。従つて国民の要牽いたしておる点を察せられまして、総理はこの点についてダレス氏に対して要望されておると考えまするが、要
只今議題となりました日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案につき、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 日本政府在外事務所は、貿易の振興及び在留邦人に関する事務を処理するため、昭和二十五年法律第百五号、日本政府在外事務所設置法に基き、先ず米国の五カ所に設置され、その後、同設置法第二條により、政令を、以てスウエーデン、仏国その他の国に設置されたのでありますが、今般、又ビルマ国ラングーンにも設置することがビルマ国に承認されることになりましたので、政府はこの機会に該設置法の一部を改正せんとするものであります。改正の要点は二つございます。第一は、従来政令によつて増置したものを一括第二條第一項に追加して、すべ
只為議題となりました請願並びに陳情につきまして、外務委員会の審議の結果を御報告申上げます。 請願第千百八十九号は、終戦後外地において連合国に接收せられた日本船舶の返還を請願したものであり、請願第千三百十四号、第千三百十五号は、前者ほ仏印、後者は比島において戰犯者として死刑の判決を受けている者の助命を懇請したものであります。請願第千三百二十七号は平和促進に関するものであり、請願第千三百三十六号は講和條約に当って国民的要望をば連合国に伝えて欲しいとの請願であります。 次に陳情でありますが、第二百五十一号は、小笠原全島民の帰郷が速かに行われるよう適切な措置を講ぜられたいとの陳情で、第二百六十三号は請願第千三百十五号と同様、比島戰犯
これより外務委員会を開きます。 先ず日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案について審議を願いたいと存じます、最初に政府から提案の理由の御説明を願いたいと存じます。
御質疑がありましたら、この際御質疑を願いたいと存じます。
ほかに御質疑はございませんか。それでは逐條の御説明をお願いたしたいと思います。
ほかに御質疑はございませんか。
ほかに御質疑はございませんか。御発言もないようでありますから、質疑は終局したものとして、討論に入ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは賛否を明らかにして討論をお願いいたしたいと存じます。…別に御発言もないようでありますから、討論は終局したものと認めて、採決に入ることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律案について採決に入ります。本案を原案通り可決することに賛成のおかたの御挙手を願います。 〔総員挙手〕
全会一致と認めます。それでは原案通り可決すべきものと決定いたしました。 本会議における委員長の口頭報告は、本院規則第百四條により本案の内容、本委員会における質疑応答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認を願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは多数意見者の御署名を願います。 多数意見者署名 團 伊能 曾祢 益 徳川 頼貞 野田 俊作 杉原 荒太
御署名漏れはございませんか。……御署名漏れないと認めます。 —————————————