質疑を打ち切る——私がそういう意味はございませんが、時間がすでに相当経過しておる、こういうことでございます。
質疑を打ち切る——私がそういう意味はございませんが、時間がすでに相当経過しておる、こういうことでございます。
先ほど十分いたしたわけであります。
すでにその時間的余裕はないと考えております。
遺憾ながら私はきょうはもうその限界に来ておるということを申し上げざるを得ないのであります。
大変残念であります。 受田新吉君。
受田委員にお答えを申し上げます。 すでに先ほど鈴切委員にお答えをいたしましたとおり、また新井委員にもお答えをいたしましたとおり、受田委員その他の御協力を得て、社会党、共産党の委員の御出席方についてはすべてを尽くしたわけであります。万策尽くしたというところでございまするので、御了承を願いたいと存じます。 これにて両案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
この際、木野晴夫君、受田新吉君及び中川秀直君から、内閣提出の沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案に対する修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。木野晴夫君。 ————————————— 沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕
これにて修正案についての趣旨の説明は終わりました。 本修正案に対する質疑の申し出もありませんので、この際、国会法第五十七条の三により、内閣に意見があればこれを許します。三原防衛庁長官。
これより沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案及びこれに対する修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、これより本案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、木野晴夫君外二名提出の沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案に対する修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。(拍手) したがって、政府原案は、本修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。 なお、ただいま修正議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
次回は、明十日火曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後十時二十一分散会 ————◇—————
沖繩の実情調査につき、派遣委員を代表して、その概要を御報告申し上げます。 派遣班は、私、正示啓次郎と木野晴夫、竹中修一、木原実、長谷川正三、受田新吉、逢沢英雄、関谷勝嗣、栂野泰二、新井彬之、市川雄一、米沢隆、柴田睦夫、中川秀直の各委員で構成し、現地において上原康助、玉城栄一、瀬長亀次郎の三議員の参加を得て、四月二十日から二十日までの三日間の日程で、内閣提出の沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案と、安井吉典君外二名提出の沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の土地の位置境界及び地籍の明確化に関する特別措置法案の審査に資するため、現地の実情を調査してまいりました。 日程第一日目は、沖繩県における基地問題、土地問題等
次に、厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上田卓三君。
上田委員に申し上げますが、これは最終的には理事会でいろいろ打ち合わせをしなければならぬと思いますけれども、問答の経緯を伺っておりますと、やはり主としては社会労働委員会でこういう問題を専門にやっておりますので、私としては大体社会労働委員会が適当な場ではないか、かように考えます。
続いて、市川雄一君。
次回は、来る二十八日木曜日午前十時理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後七時五十一分散会
ただいま議題となりました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、文部省の付属機関として、国立婦人教育会館を埼玉県に、文化庁の付属機関として、国立国際美術館を吹田市にそれぞれ設置しようとするものであります。 本案は、二月十四日本委員会に付託され、二月十八日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審査を行い、本日質疑を終了いたしましたところ、木野委員より、国立国際美術館の設置に関する改正規定の施行期日である「昭和五十二年四月一日」を「公布の日」に改めることとする修正案が提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決す
これより会議を開きます。 内閣提出の沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案及び安井吉典君外二名提出の沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の土地の位置境界及び地籍の明確化に関する特別措置法案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を求めます。三原防衛庁長官。 ――――――――――――― 沖繩県の区域内の駐留軍用地等に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
次に、安井吉典君。 ――――――――――――― 沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の土地の位置境界及び地籍の明確化に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――