ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、内廷費の定額一億六千七百万円を一億九千万円に、皇族費算出の基礎となる定額千五百三十万円を千七百六十万円に、それぞれ改定しようとするものであります。 本案は、二月八日本委員会に付託され、二月十八日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行い、四月七日質疑を終了いたしましたところ、木野委員より、「昭和五十二年四月一日」としている施行期日を「公布の日」に改め、本年四月一日から適用する旨の修正案が提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、多数をもって修正案のとおり修正議決すべきもの
