さようでございます。
さようでございます。
それでは私から只今の山下委員の御質問に對しまして、檢査院の次長さんからすつかり御説明がありましたのですが、多少大藏省に關係いたしました事柄に關しまして御説明いたしたいと思います。御承知の未確定金額につきましては只今お話がございました通り、税務署は全國に只今四百近くあるのでございますが、その各税務署が一人々々の納税者につきまして實は決定いたしまして、税の徴收の仕方につきまして、檢査院の方から種々御意見もあるわけであります。これは金額等の多寡は問いませず、一つ一つの課税ということは非常に重要な問題でありますので、それで税務署におきましては、檢査院からの御意見も非常に重要視いたしまして、勿論檢査院から御指摘を受けるまでもなく、税の賦課決定
それではただいま政務次官のお話がございまして、別に補足の必要もないかと考えるのでございますが、一應法律的事務的な問題だけを申し上げたいと思います。御承知のように憲法第九十條には、「國の收入支出の決算は、すべて毎年會計檢査院がこれを檢査し、内閣は、次の年度に、その檢査報告とともに、これを國會に提出しなければならない」という規定がございます。それから國會法あるいは會計檢査院法、財政法等法律の全體につきまして、やはり決算に關しましては檢査院の檢査報告とともに、一應國會に出すということがきめられておる程度にすぎないのでございまして、法律上これを、たとえば豫算のような取扱いにするということにつきましては、現行の新憲法あるいはただいまのいろいろ
私から便宜お答えいたします。ただいまの御質問でございますが、會計檢査院長の御説明のありました通りに、一應事由は全部かようにはつきりいたしておるのでありますが、いずれも檢査確定しておる金額でございますので、間違つたものは、その事由を明らかにいたしまして、決算額は決算額として議會の方へ提出いたしております。
只今委員部長さんのお答えになりました御趣旨は大体私たち考えておりますことと一致いたしておるのでありますが、直接の意見を求められましたので御参考までにお答えいたしたいと思います。財政法附則の第三條に「この法律施行前になした予備費の支出並びに昭和二十年度及び同二十年度の決算に関してはなお従前の例による。」という規定がございます。この財政法附則の規定は、法律論といたしますれば、御承知のように財政法は憲法附属の法律でございまして、非常に重要な法律であることは申すまでもございません。從いまして財政法及び別途設けられております会計法でありますが、この二つの法律の中に新らしく規定されました決算に関する種々の規定がございまするが、これらの規定に対す
速記を止めて下さい。