昨日、厚生科学審議会食品衛生監視部会を開催をいたしまして、紅こうじ関連製品に関わる事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応について御議論をいただいたところでございます。その中で、機能性表示食品に関しては、食品表示法における対応と併せて、この健康被害と疑われる情報を把握した場合に、食品衛生法においても情報提供の義務化を図ることを論点としてお示しをしております。 いずれにしても、この情報提供に関わる客観的なルールを設けることが必要であるというふうに考えておりまして、今回の事案を受けて、この食品衛生法体系における対応について早期に結論を得たいと考えております。
