昨年の厚生労働省の分析によりますと、労働組合がある企業の方が賃金の改定率が高い傾向にあること、労働組合加入率が高いほど一人当たり賃金が高くなる傾向があること、非正規雇用労働者のうち、労働組合加入者は非加入者よりも賃金、ボーナス、諸制度等で待遇がよい傾向にあることなど、企業に対する交渉力が高まることによる賃金に対するプラスの効果が確認されております。
昨年の厚生労働省の分析によりますと、労働組合がある企業の方が賃金の改定率が高い傾向にあること、労働組合加入率が高いほど一人当たり賃金が高くなる傾向があること、非正規雇用労働者のうち、労働組合加入者は非加入者よりも賃金、ボーナス、諸制度等で待遇がよい傾向にあることなど、企業に対する交渉力が高まることによる賃金に対するプラスの効果が確認されております。
間接差別については、今委員御指摘のように、直接差別とは異なる、性別要件を別にすれば、おおよそどのような要件でも間接差別に該当し得る、広がりのある概念であり、男女雇用機会均等法に基づき行政指導等を行う上では、対象となる間接差別の範囲を明確化する必要性があります。 このため、労働政策審議会における議論も踏まえて、男女雇用機会均等法上の間接差別の対象となるものを省令に規定しているところでありますけれども、更なる対象の追加については、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況を踏まえつつ、必要に応じて検討をしていきたいと考えます。
過去においては、二〇一三年の省令の改正において、労働政策審議会での議論を経て、転勤に応じることを要件とすることについて、総合職に限定していたものを見直し、それ以外の労働者も対象とするなどの改正は行っております。
先ほどの五月十三日の判決、報道等によれば、今回の東京地裁判決については、総合職のほとんどが男性、一般職はほとんどが女性で占められているという状況において、合理的理由なく総合職だけに家賃補助を適用していることが、男女雇用均等法の趣旨に照らして、間接差別に該当すると判断されたものと承知をしております。 個別の事案についてお答えは差し控えますけれども、本件事案はまだ確定がしておりません。また、委員御指摘の省令の見直しについては、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況等を踏まえつつ、必要に応じて検討を進めていきたいと思います。
今、時代状況も大きく変わってきているところでもありますから、当然、必要に応じて検討をするということが私は適切だろうというふうに考えております。
これまで我が国では、貧困とか格差の問題に取り組むときの指数としては、ジニ係数とか、それから相対的貧困率といったようなもの、様々な指標を用いて貧困対策を進めてきております。 国連が定めた持続可能な開発目標、SDGsのターゲットについては、現時点において、同様の指標の設定というのは行ってはおりません。 しかしながら、貧困をなくそうという大きな目標については我々全く共有しておって、その趣旨を踏まえ、年齢や性別にかかわらず支援が必要な方々への支援にはしっかりと取り組んでいく所存であります。
SDGsの貧困目標というのは、貧困をなくすという大きな大目標が設定をされているわけでありまして、その点に関しては、我が国においても、ターゲットについての指標は設定しておりませんけれども、貧困をなくすための、貧困、困窮者自立支援制度における相談支援を始めとして総合的な施策を展開するとともに、必要な見直しを行っております。必要な支援を行うことで、結果としてこのSDGsの目的も確実に履行していくというのが我が国の立場です。
これまでも様々な、貧困対策を講ずるに当たって、各種統計調査であるとかそれから様々な生活上の課題など総合的に勘案をして、引き続き、様々な統計なども活用をしつつ、SDGsの趣旨もしっかりと踏まえながら、年齢や性別にかかわらず支援が必要な方々への支援にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。 特に、社会の格差の問題については、我が国においても、以前は我が国はこうした格差の少ない社会だと言われていましたけれども、今日においては決してそうではありません。したがって、この問題に関しては、政府としても真剣に取り組んでいかなければならない課題である、こう認識しております。
老後破産という言葉自体は聞いたことがございます、厳密な定義というのはまだないだろうというふうに思いますが。あわせて、老後の年金生活への不安の声があるということは承知しております。
公的年金制度におきまして、二〇〇四年の年金制度改正において、将来の現役世代の過重な負担を回避するという観点から、保険料の上限を固定した上で、マクロ経済スライドによりその収入の範囲内で給付をし、おおよそ百年間の長期的な給付と負担のバランスを確保することで、将来にわたって持続可能な仕組みとしております。こうした考え方は現在でも変わっていないということは明確に申し上げておきたいと思います。 現在は、次期財政検証に向けて社会保障審議会年金部会で議論を行っておりまして、年金制度について、国民の皆様にしっかりと安心感を持っていただけるよう努力することが基本姿勢でなければならないと考えております。
男女間の賃金の差異というのは、長期的には縮小傾向にはありますけれども、女性の管理職比率の低さや男女間の勤続年数の違いなどを反映して、依然として差異が大きくて、その是正は重要な課題であるというふうに認識をしております。 このため、厚生労働省としては、女性活躍推進法に基づく企業の取組の推進、女性のキャリア形成の障壁となっております性別役割分担意識の是正であるとかアンコンシャスバイアスの解消を図るための取組などを通じて、希望する女性がキャリアを中断することなく、その個性や能力を生かして活躍するための環境整備に取り組んでおります。 御指摘の社会保険の財源確保に与える影響については、格差の是正が雇用者報酬全体の増加につながれば、社会保
OECD諸国におきまして、女性の労働力率と出生率との関係については正の相関が見られるとの指摘があることは承知しております。 少子化の背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因がございますが、その中の一つとして仕事と育児を両立しづらい職場環境があって、男女とも希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが少子化対策に資するものだと考えております。 厚生労働省では、希望する女性が出産や育児をしながら働き続けられる社会を実現するために、男女雇用機会均等法の遵守や女性活躍推進法による取組を推進するとともに、育児・介護休業法等において、男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるように、職場環境の整備にも取
食品衛生法第五十一条の第一項で、事業者が講じる公衆衛生上必要な措置としまして、事業者に対して、消費者から健康被害に関する情報を得た場合には、当該情報を保健所に提供する努力義務を課しているというのが現行法の措置であります。 今回の事案というものに関しては、事業者であります小林製薬が医師から健康被害の情報提供を受けた後に、因果関係を含めた自社での評価を行い、一定の結論を得た後に報告を行ったために、約二か月間の間、紅こうじ関連製品の販売、流通が行われていたということは、私どももこれは問題だったというふうに思っております。 その上で、関係省庁とも連携をしながら、再発防止のために、今度は、厚生労働省の立場としては、食品衛生法体系におい
医薬品として分類されているものと食品として分類されているものについては、やはりこうした補償に関わる議論の仕方というのは基本的には異なってくるんだろうと思います。今回のような事案というのは、まさにグレーゾーンの分野における、こうした事案に関わる対応をどうしたらよいかというような議論になっているかとは思います。 ただ、基本的には、やはり医薬品とは異なる立場で食品に関わる食品衛生法というものは、そうした補償までをも組み込んでいるものではないんだということを申し上げておきたいと思います。
お尋ねの株式会社恵の事案です。現在、障害者総合支援法に基づきまして、厚生労働省は、株式会社恵の法人としての管理体制に関わる検査を進めております。それから、関係自治体において、個別の指定事業所に対して指定権者としての検査を進めております。 このため、現時点においては御質問に具体的にお答えすることは難しいんですけれども、その上で、一般論として申し上げれば、障害者グループホームにつきましては、近年、収益目的による専門性の低い事業者の参入が進んでいることが指摘されております。こういった事業者の中には、遵守すべき法令等の内容を十分に把握をしていない者が含まれているのではないかというふうな見方をしております。
まずは、各自治体が指定権者としての権限に基づいて各事業所の検査等を適切に実施していく必要があると考えます。 厚生労働省としては、こうした検査等の適切な実施を求めていくこととしております。その上で、障害者向けグループホームに居住する障害者の日常生活の安心、安全を確保して、希望に応じた地域生活を実現していくためには、こうした検査の徹底に加えて、事業運営の透明性の確保が重要だと思います。 このため、令和六年度障害福祉サービス等報酬改定におきまして、グループホーム事業者が整備すべき食材料費を含む会計などの諸記録を適切に管理すべき旨を改めて明示をいたしました。それから、事業の透明性を高め、サービスの質を確保する観点から、地域の関係者を
介護サービス事業者についても、毎年、都道府県などの指定権者によって指導監査を行っているところでもあります。二〇一八年度から二〇二二年度までの五年間において指定の取消しや指定の効力の停止といった行政処分を行った事例は、六百六件ございます。その中で、食費関係の不正に関する指導事例は、今のところはまだ承知をしておりません。 今後、今回の障害福祉サービスにおける事案の詳細を把握した上で、同様の事案が生じないように、介護サービスについても適切に対応していきたいと思います。
昨日まで国会で開催されていた生命のメッセージ展、大変申し訳ありません、私自身は存じ上げなかったものですから、参加をしておりませんでした。 犯罪や事故などによって理不尽に命を奪われた犠牲者御本人の写真であるとか、それから生前に履いておられた靴などが展示されていたと聞いております。多くの方々に改めて命の貴さを伝える、大変意義深い機会だったと私は思います。 改めて申し上げるまでもなく、こうしたお一人お一人の命は何物にも代え難いものでありますから、しっかりと、社会保障、労働政策といった、人々の命や暮らしを根底から支える制度を、やはり厚生労働省として責任を持ってその所轄の任に当たらなければならないということを改めて認識をいたしました。
交通事故の加害者、被害者共に、命の貴さというものがやはりきちんと守られるように政策的に対応していくことは必要で、被害者に関しては、こちらの生命のメッセージ展のような活動というのは極めて貴重な活動であろうと思います。 厚生労働省としても、そうした活動があるとすれば、もし御連絡があれば喜んで協力をさせていただければというふうに思います。そしてまた、加害者の方の扱いというのも、これはなかなか難しい課題ではございますが、法務省ともしっかりと連携をしながら、厚生労働省として何ができるか考えてみたいと思います。
厚生労働省としては、短時間労働者につきましては、年金等の保障を厚くするという観点から、被用者保険の適用拡大に取り組むことが重要であると考えて、こうした適用拡大を順次進めてきました。 委員御指摘の年収の壁の基準の引上げなんですけれども、こうした流れに逆行するところもあります。労働者の所得などの状況によっては被用者保険に加入できなくなる者が増えてくることなども想定されますので、やはり慎重な検討が必要かなと思います。 一方で、年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しする観点から、今般、若い世代の所得向上や人手不足の解消の観点から、当面の対応策として、年収の壁・支援強化パッケージを取りまとめたところでありますので、まず