少子高齢化が進展をして、人口減少がもう加速していると。働く誰もが充実感を持って活躍できることがその中で極めて重要になってきております。個々の労働者の状況や希望に応じた働き方を選択できるようにしていくことが必要です。 この改正法が成立した暁には、この円滑な施行に向けて、丁寧な周知、それから事業主への支援というものを行うとともに、社会全体の意識改革というものを進めながら、この課題、取り組んでまいりたいと、こう思っております。
少子高齢化が進展をして、人口減少がもう加速していると。働く誰もが充実感を持って活躍できることがその中で極めて重要になってきております。個々の労働者の状況や希望に応じた働き方を選択できるようにしていくことが必要です。 この改正法が成立した暁には、この円滑な施行に向けて、丁寧な周知、それから事業主への支援というものを行うとともに、社会全体の意識改革というものを進めながら、この課題、取り組んでまいりたいと、こう思っております。
この少子化対策の財源については、政府として昨年六月に閣議決定をしたこども未来戦略方針においても、経済を成長させ、国民の所得が向上することで、経済基盤及び財源基盤を確固たるものとして、歳出改革等による効果の活用と併せて、国民に実質的な追加負担を求めないとの基本方針を取ったわけであります。歳出改革と構造的賃上げに向けた取組などによる経済社会の基盤強化を行う中で支援金制度を構築するとの財源の基本的な骨格をお示ししておりまして、こうした点で、昨年秋の臨時国会においてもその御説明をさせていただきました。 その上で、昨年十二月の財務大臣との大臣折衝においては、かねてからお答えしてきたこの考え方を踏まえて、令和五年、六年度の実質的な社会保険負
歳出改革として実施する取組については、二〇二八年度までの各年度の予算編成過程において検討して決定していくことになっております。それで、実施する施策とか影響額を現時点でお答えするというのは、それは簡単なことではございません。これらの取組を検討、実施するに当たっては、当該取組が与える影響にも十分配慮しながら進めていかなければならないということを基本として我々は捉えております。 御質問いただいた項目、例えばこの介護の生産性、質の向上って一体どういう意味かというお話がありましたけれども、これはタブレットなどの導入による記録、それから情報共有の効率化、それから見守りセンサーなどによるバイタル情報などの把握を通じて介護現場の生産性の向上を図
今御指摘のイノベーションの推進とか安定供給の確保と薬剤保険給付の在り方の見直しという点ですけれども、例えば、イノベーションを推進するために、既に特許が切れて価格が安い後発医薬品が存在する先発医薬品である長期収載品ございますよね。これについて、今年十月より保険給付の在り方を見直し、そして、今後はその施行状況について検証を行うわけであります。そのほか、薬剤定額一部負担、それから薬剤の種類に応じた自己負担の設定、それから今御指摘の市販品、類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し、これらについて引き続き検討していくことによって、その中での適正化を図るということになるわけであります。
サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービスの提供の適正化というのは、いわゆるその過剰なサービス提供、これ囲い込みとか呼んでいますよね、これについて実態の把握をした上で、より実効的な点検を徹底して、サービス提供の適正化に向けた更なる方策を検討すると。 これは、例えばサ高住というのの中に、高齢者がたくさん多くの部屋にいらっしゃるわけであります。そうすると、そこを訪問して一人一人介護すると、これは在宅介護だということで実際にやっているわけですね。その基本報酬について、大変御批判は受けているけれども、その適正化を図るという意味での、基本料に係る適正化を図るというようなことも実はこの考え方の中に含まれているわけであります。それによっ
実際に、今も担当からも話がありましたとおり、過去における歳出改革の具体的な実績で出てきた数値というものをベースにしながら、実際にこれからやるこうした適正、歳出改革によって、具体的におよそどの程度の額が確保できるだろうかということがその中で算定をされて、それで積み上げて、今回も大体今まで毎年やってきたことと同程度の歳出改革はできるだろうということでこうした数字を出させていただいているわけであります。 こうしたやり方を従来厚生労働省としてはやってきた、そのやり方が手ぬるいと、もっとその数値目標を明確にして工程表を作ってというふうにおっしゃられるそのお気持ちはよく分かるのでありますけれども、実際に具体的にその各年度ごとの予算編成の中で
高齢者の特に所得の高い方々、その資産含めて、実際にどのようにその資産を捕捉するのかということも、これから、マイナンバーカードなども通じてどこまで捕捉できるかということが徐々にこれから確認されていくことになります。 その上で、改めて、こうした保険制度そのものの持続可能性というものを考えて、そうした高齢者についても所得及び資産を通じて実際に能力に応じて負担をしていただくという考え方でこの問題を整理していくということが必要だと。この点は、それほど委員と私との間の考え方は違いはそうないんだろうと思うんです。 要は、それを実行していこうとするときに、簡単なトップダウンではなくて、やはり丁寧に、こうしたことについてはやはり不公平感が生じ
はい。 委員は、委員と私とそれほど違いはないんだろうというふうにお話を伺っていながら感じた次第でございます。
本会議で答弁したことと違うことをここの場で申し上げることは極めて難しいことは御理解いただけていると思いますけれども、介護休業期間中のこの社会保険料の免除というものについての御説明は、やはり育児休業のように将来の制度の支え手となる次世代の育成という意味合いというのとはやはりちょっと見出し難いと、他の保険者や事業主の理解が得られるかという点ではやはり慎重な検討が必要だということを申し上げなければならないと思います。 〔理事星北斗君退席、委員長着席〕 ただ、その上で、この介護休業を含む仕事と介護の両立支援制度を希望に応じて職場において気兼ねなく使える環境を整備するということについては非常にこれは重要な課題だというふうに認識をし
慎重なというものの意味は、やはり、実際に今回のように事業主に義務化するといったような、これかなり重い措置だと思います。これらが実際に、じゃ、法律で、皆さん方御理解をいただいて採択した後、実際に今度はこれを施行いたします。その施行状況の中で、どこまで現実の現場の社会というものが変わって、そしてその意識改革も進み、どの程度まで実際にこういう制度が機能しているかというのをもう一度今度確認をしていく必要がございます。 そして、それを確認していく過程の中で、改めてどのような制度設計が、もし新たにしなければならないのかということについて検討するということが私の申し上げたこの慎重な検討の意味であります。
介護離職の要因については、勤務先や家族、サービスに起因するものなど様々な要因があると考えられますけれども、仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が御指摘のようにまだ低水準にとどまっております。このことから、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないといった課題があると、こう認識をしております。 現状においては、介護休業制度の利用割合自体が低く、また実態を見ても、制度の理解が浸透していないこと、復職をした方の介護休業期間は一週間未満の割合が最も高いこと、こういったことなどから、今回の法案では、両立支援制度に関する情報を労働者に個別に周知をし、利用の意向を確認することなどを今度は事業主に義務付けることなどとしております。
介護離職者が、実際にその介護をしている方々、約三百二十二万人、そして、その中でその介護離職者というのがおおよそ十万六千人、年間でいらっしゃると。これは、やはり労働力の在り方から考えてみて、極めて深刻な問題としてちゃんときちんと受け止めて対応しなきゃいけないという、そういう考え方はしっかりと私も持っております。 したがって、介護しながらでも長く働き続けることができるような職場環境、この整備、これを充実させて、介護を理由とする離職を防いで、そして企業において貴重な人材を確保する上でも、介護者が経済困窮に陥るリスクを軽減する上でも極めて重要だという認識を持っていることは改めて申し上げておきたいと思います。
この今までの介護休業の利用実態見てみますと、介護休業を終了して復職した方の介護休業期間、一週間未満が最も高く二六・一%、次いで一か月から三か月未満二五・三%、二週間から一か月未満が一七・三%となっていることに加えまして、介護休業を利用している、それからしたことがある方のうち、離職者の方が正規労働者に比べて介護休業の期間中に排せつの介助などの負担の重い介護を自ら担っていたということが考えられます。 このような実態踏まえますと、介護休業期間の延長については慎重に検討すべきであって、家族介護の直面した労働者が各種介護サービスの利用に努めて家族介護に対応しつつ働き続けられるようにするための柔軟な働き方の実現や、制度の趣旨、目的に沿った効
育児休業期間中の社会保険料の件に関してでありますよね。これ、社会保険料を免除するということについて慎重な検討が必要だということを申し上げたわけでありますけれども、この免除する期間についても、この納付があったものとして給付を行う、極めて特例的な扱いとしているんですね。これは、育児休業が子を養育するための休業であって、将来の社会保険制度の支え手となる次世代の育成につながるものであることなどを踏まえたものとしてこれがあります。 これがある一方で、他方、介護休業は、要介護状態にある家族の介護を行うための休業であることから、次世代の育成という意味合いは見出し難く、先日の答弁はこうした育児休業と介護休業の違いについて述べたものでありますので
介護休業給付につきましては、育児・介護休業法により労働者の権利として認められた介護休業について、その取得を容易にし、もって職業生活の円滑な継続を援助、促進するために雇用保険の給付として実施をしているものでございます。これまで育児・介護休業法の改正と歩調を合わせつつ充実を図ってきたところであり、現在の給付率、休業開始時賃金の六七%というふうになっています。 介護休業給付の給付水準については、介護休業給付の趣旨や失業者に対する給付とのバランスなどを踏まえて慎重に検討する必要性がありまして、引き続き、制度の周知、制度の運営に努めたいと思います。
今般の介護報酬改定において、この訪問介護の基本報酬は見直すものの、処遇改善加算の措置は他の介護サービスと比べて高い加算率を設定しております。これにより、訪問介護員の処遇改善を行って、人材の確保、定着を図っていくことが、訪問介護員の方々の暮らしの安定はもとより、訪問介護事業所の安定的な運営のためにも重要であり、在宅サービスを整備し、利用する方々や家族を支えていくという方向性は全く変わりません。 そして、こうしたことから、政府としては、最も課題となっている人材の確保、定着に向けて、処遇改善加算の取得促進に全力を尽くすとともに、各種調査結果も踏まえて、加算取得に向けて更なる工夫や魅力発信等について必要な取組を進め、必要な介護サービスを
認知症の施策については、今御指摘の認知症基本法の施行を踏まえて、そして認知症の方々の声を重視しながら、認知症の方々が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、共生社会の実現に向けて取り組んでおります。訪問介護の人材確保、定着を進めていくのはこうした方向性からも重要だと、こう考えます。 このために、今回の改定で高い水準の加算率を設定した処遇改善加算を現場で最大限に活用していただけるように、取得促進に向けて全力を尽くして、訪問介護の人材確保、定着に取り組んでいるところであります。 今後は、さらに、各種調査の結果などを踏まえまして、加算取得に向けた更なる工夫、そして介護の魅力発信、それからICTの活用を通じて残業を減らす
介護保険におけるいわゆる保険外サービス、高齢者人口が増加する中で高齢者の多様なニーズに対応するために実施されているものでございます。この介護保険制度に基づくサービスが着実に提供されることを基本としつつ、利用者の希望に応じて柔軟に組み合わせて提供されることが重要です。 また、介護保険の二割負担の在り方については、昨年末に閣議決定された改革工程において、介護サービスは医療サービスと利用実態が異なることなどを考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第十期介護保険事業計画期間が開始する二〇二七年度の前までに結論を得るということとされております。 介護保険制度が要介護者をも含めて全ての世代にとって安心なものとなるよう、サービス
介護保険制度は、制度創設以前の全額公費による措置制度を改めて、そして給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用し、保険料、公費でそれぞれ五割を負担する仕組みとして創設されたところであります。その公費負担割合を引き上げることについては、やはりこれは慎重であろうと思います。 その上で、高齢化と人口減少という大きな社会変化を迎えている中で、介護保険制度が全ての世代にとって安心なものとなるよう、健康寿命の延伸に取り組みつつ、サービスの質の確保や給付と負担のバランスを図ることを通じて、制度の持続可能性を維持しながら安定的な運営に取り組んでいきたいと思います。
子の看護等休暇の対象年齢につきましては、十歳以降の子と九歳までの子が診療を受けた日数の状況、これ、五歳から九歳までが、この令和三年度の年齢階級別の診療を受けた日数でありますけれども、五歳から九歳までが十二日、それから十歳から十四歳までが九・〇四日、この平均を取ったものであります。 その状況であるとかあるいは制度の利用状況が女性に偏っている状況に、現状に鑑みますと、制度の利用期間を小学校四年以降にまで延長すると、女性のみの利用が拡大をし、女性のキャリア形成に影響するおそれもあること、それから子育て中以外の他の労働者との公平感、納得感が課題であること、これなどを勘案いたしまして小学校三年生修了までとしたところでございます。