お尋ねの国内管理人に求める要件にいたしましては、今後主務省令で定めることとしており、検討してまいるところでございますが、現時点では、委員御指摘の日本語での意思疎通が可能であることのほか、国内に住所を有すること、あるいは主務大臣が行う処分等の通知を届出を行った海外事業者に代わって受領する権限を有することなどを想定しているところでございます。 このような要件に適合することが求められる国内管理人となる者につきまして、特定の業種や資格を有する者に限定することは予定していないところでございますけれども、国内管理人として適切な業務が遂行できる者のみが選任されるよう、要件をしっかり今後検討してまいりたいと考えているところでございます。
