委員お尋ねの、第四章第三節の高圧ガス保安法の特例の趣旨でございますけれども、御案内のとおりでございますが、高圧ガス保安法に基づきまして、高圧ガスの製造につきましては、都道府県等が行うということになっているところでございます。 その一方で、大規模低炭素水素等のサプライチェーンの構築に必要な関連施設については、最新の科学的、技術的知見を要する場合があって、高圧ガス保安法の許可、検査等を行う場合に、都道府県等においては、通常より時間を要したり判断が困難になる場合があるということが想定されているところでございます。 一方、国は、現行の高圧ガス保安法において、設備の特性に応じた技術基準や検査方法、あるいは手順等のルールについて策定する
殿木文明
参議院・経済産業省大臣官房審議官
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78件
最終発言
2025-04-11
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