全く答えになっていないと私は思います。 これ、今この時点で解決ができることではないとは思いますけれども、これは、給特法がこれから続いていく、この先改正をしていくということの中で最も大事な点の一つだというふうに思います。 文科省がいつもそうやって言われて、時間外勤務ではない、労働ではないというようなお話ですが、じゃ、部活動、土日の特勤手当はどうなるんですか。特勤手当は手当として出ているんでしょう。特勤手当の中の特殊業務手当という形で出ている。時間外勤務でない、校長が命令していないものに公金が出ているというこの理屈はどう理解したらいいんですか。
