終わります。
終わります。
立憲民主・社民・無所属の水岡俊一です。 会派を代表して、石破総理に質問いたします。 石破総理は、施政方針演説でも石橋湛山元首相の言葉を引いて、国会運営の正常化、政界及び官界の綱紀粛正、雇用の拡大と生産の増加、福祉国家の建設、世界平和の確立という五つの誓いを紹介されました。さらに、責任ある立場で熟議し、国民の納得と共感を得られるよう努めることが必要ですと述べられたこと、ゆめゆめお忘れにならぬよう、強く申しておきます。 まずは、そのあかしとして、我ら野党の質問に納得と共感が得られるような御答弁をお聞かせください。 まず、石破内閣の政治姿勢からお伺いします。 石破総理はかつて、私なんかが首相になるときというのは自民党が
立憲民主・社民・無所属の水岡俊一です。久々、当委員会で質問させていただきます。ありがとうございます。 まず、大臣、大臣の御就任おめでとうございます。医療に極めて明るい大臣が文部科学大臣に就かれたということに対して、全国の学校の皆さんは期待をするところ大だというふうに思っております。医療の専門家として文部科学大臣に就かれた今のお気持ち、これ通告をしておりませんけど、今のお気持ち聞かせていただければ有り難いと思いますが、いかがでしょう。
そうですか。 学校現場が期待をしているということの中には、例えば全ての学校に学校保健室が設置をされていながら、全ての保健室に養護教員が配置をされているわけではありませんが、多く配置をされている状況があります。しかし、例えばですね、大臣、一年生、一学年に百三十人います。六学年いて七百八十人ですか、いますね。それに特別支援学級の子たちが例えば十人いたとする。これは七百九十人のある小学校が目の前にあるとしますね。大臣、大臣が養護教諭としてそこに赴任をされたということを例えば仮定をすると、どんなふうな業務内容、困難さ、あるいは展望というようなもの、何か今お感じになっていることってありますか。
私は今、具体的に一つの学校の規模のお話をいたしました。私の思うことは、一つの学校の子供たちが、例えば小学校であれば、八百五十一人以上にならないと養護教諭は複数配置にならないんですね。つまり、八百名もの子供たちがいる中で、一人で養護教諭は頑張らなきゃいけないんですよ。これ、どう思われます。 養護教諭、今いろんな仕事がある。忙しいということは言うまでもないことです。アレルギー対応あります。子供たちのけがの緊急対応もあります。熱中症対応もあります。今おっしゃったように、教室に入れない子たちが、保健室に来る子たちもいます。一人ですよ、八百人。大臣、どう思われます。
養護教諭だけではないですね。学校の定数増を皆さんが願っているところでありますけれども、例えば、今、学校保健室で養護教諭が一人で八百名もの子供たちの対応をしているという状況の中で、これ、医療にお詳しい大臣だからこそ、これは無理だよね、やっぱり複数にしたいよねというようなことをやっぱり推進していただきたいというすごい願いがあるわけですよ。 そして、養護教諭だって一人の公務員ですので、有給休暇もあるわけですよね。年間二十日は保障されているはずです。繰越しがあれば四十日あるはずですね。そんな中で休んだらどうします。誰が対応するんですか。そんなときにアレルギー疾患を起こした子供たちが出てきた、さてどうするか。これは大変な問題だと思うからこ
今の御答弁、余りにもきれい事過ぎるんじゃないですか。実際、医師法第十七条に違反するかどうかという厳しい問題について、厚労省と文科省とやり取りができて、それについて御紹介があったと、こういうことなんですね。 で、私が疑問に思う論点を言いますと、この三枚目の資料の中で後段を見てください、下の段ですね。消防庁の対応というところです。結論言いますね、下から四行目ぐらいのところに、「この事務連絡には、次のような但し書きがあります。 「救急現場において、救急救命士を含む救急隊員が、傷病者やその家族等に代わって当該医薬品を投与することはできないことを申し添える。」」と書いてある。 救急救命士を含む救急隊員がこの薬を投与することができないと
その文科省の対応が本当に医師法十七条違反を問われないということを保証できるものかどうか、私は疑問があるところでありますけれども、しかしながら、学校でてんかん発作を起こした子供を目の前に、医師法に違反するかもしれないからといって何もできないというのも、これは人としていろいろ考えるところだと思うんですね。 それで、私が次に申し上げたいことは、アレルギー対応のときは、文科省は、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインというのを令和元年に改訂をしながら出しておられる。きちっと、この緊急対応の手順だとか、いろんなことを御紹介をして、学校現場に安心感を与えているわけですね。 なぜこのブコラムについては、今さっき大臣おっしゃいまし
私は、それはいささか文科省として努力が足りないと思います。もっと言えば不作為じゃないですか。やればいいじゃないですか。文科省として、厚労省として、学校現場で。もしかすると死に至るような発作になっているかもしれない、そういった子たちに対応する学校職員のために、しっかりとした裏付け、あるいはその手順をしっかりと示すことが私は望まれているので、強くこのことを要請したいというふうに思います。 更に言えば、人間というのは、大変な場面にぶち当たったときに、そのときにどうしたらいいか、分かっているつもりでもその手順を省いてしまう。 水野さんはJAXA出身とおっしゃっておりますけれども、JAXAで、いろんな、宇宙開発であったり、極めて瞬間瞬
それからもう一つ、これは通告をしておりましたからもう大臣のお手元に答弁もあると思うんですけれども、フッ素洗口、フッ化物を使って口をゆすぐ、これ、虫歯予防ということで学校でよく行われていることなんですけれども、これ、ずっとこの文科の委員会でも議論してきました。しかし、必ずこれを学校でしなければいけないという根拠がないんですよね。文科省が言われている法令等で学校に義務付けられている業務等一覧をずっと私も見ましたけど、ありません。文科省が学校に求める業務としてないのに、なぜフッ化物洗口を行おうとするのか、これをお答えいただきたいと思います。
まあそれは文科省と厚労省の範囲が違うんだということかもしれませんが、学校現場関係ありませんよ、文科省であろうが厚労省であろうが。やるのかやらないのか、やらなければいけないのかという問題で、私は文科大臣だからお尋ねをしているんです。 学校の業務としてこれを取り扱わなきゃいけないという根拠はどこにあるんですかとお聞きをしております。
このやり取り幾らしていても終わりませんけれども、そういった、もしする場合にはとかいうようなことで通知を出したりするということは少なからずインセンティブになりますよ、そういったことを求める人たちもいるんですから。だから、いろいろな考えはあると思うんですよ。だけど、これを文科大臣として、文科省としてどう考えるかというのは極めて重要です。だから、文部科学省が決してそれを誘導するようなことはしていないというんであれば、またこれからいろいろと協議をしていきましょう。 それで、一つ、このことについてもう一つだけ申し上げたいのは、フッ化物というのは、フッ素そのものは、皆さん御案内のとおり、もう常温で気体なものですから、化合物にして、この現在状
今の御答弁では納得できるわけではないと思います。 何か、今、先ほどからの御答弁は、全て地方公共団体というところに責任を押し付けているように思えてならないですね。これ、事故が起こったら誰の責任なのかという話で、文科省はそのことを誘導していなかったかと私は問われると思いますよ。現に、学校の養護教諭が薬剤を薄め損ねて、間違って違った濃度のうがい薬を作ってしまって、子供がそれを口に入れたという事件も起こっておるんです、事故も。 そういった中で、それを未然に防ぐためにどうしたらいいか、本当に文科省も考えましょうよ。そんなことが起きるんだから、それもやはりその正当性が疑われている。学校としての業務として認めていないんだからやめましょうと
ちょっと違うように思いますね、それは。しかねないなら、それは、その考えは分かります。しかねないと思っているとしたら、公教育は衰退していないんですよね、今。なのに、再生なんですか。それ、矛盾していませんか。
そうお聞きをしても、再生という言葉を使うというのは適切だとは思えません。文部科学省ですから、そういうワーディングはやっぱりしっかりしないと駄目だと思いますよ。誤解を招きます、それは。 次に、ちょっと、一冊の本をちょっと御紹介をしたいと思いますが、大臣、この本覚えておられますか。(資料提示)「先生を、死なせない。」。これ、誰が書かれたかというと、妹尾昌俊さんと工藤祥子さんのお二人がお書きになった本です。 これ、先ほど妹尾さんにお会いをしたら、大臣に御紹介をしたというふうにおっしゃっていましたが、これ、大臣、お読みになりましたか。
工藤祥子さんというのは、二〇〇七年でしたか、公立学校のその夫が過労死をされて、それから五年以上にわたって公務災害を認めてもらう闘いを続けてきた方で、やはり学校現場における過労死を本当にこれ以上発生させてはいけないという立場で一生懸命活動されていて、その妹尾さんと一緒に書かれて、対談をした本なので、是非大臣、お読みをいただいて、今の学校現場の過労死という問題に真っ正面から取り組んでいただきたいというふうに思いますが、この過労死、なぜ起こるか、これ、大臣、どういうふうにお考えでしょうかね。過労死を許してしまうような時間外勤務を強いているこの学校現場、大臣はどういうふうにお考えですか。
大臣としては、年が明けると給特法の改正案を提出をなさる予定だというふうに思うんですね。この給特法の改正について、今日は中身を論じる時間がございませんが、私は文科省の姿勢を伺いたいというふうに思っています。 資料をちょっと皆さん御覧になってください。資料の私の①のところで、私が赤線を引っ張っておりますけれども、真ん中の段、①、この給特法の仕組みが、中央教育審議会で指摘されたとおり、学校において勤務時間管理の必要性の認識を希薄化させ、学校における長時間勤務の歯止めにもならなかったのは事実だと思いますと、こういうふうに、これ、令和元年十二月三日の当委員会での文部科学大臣、萩生田大臣の御答弁なんですよ。 ですから、この給特法がこの過
機能していない。 じゃ、この次、②の後段の部分を見ていただいたらと思いますが、給特法の仕組みは労働基準法の考え方とはずれがあると認識されている、御指摘のとおりだ、つまり、給特法は労基法ともずれがあって、これを根本的に直していかなきゃいけないということをこのときの文科委員会で大臣は述べられたと、その記録がこれです。 ですから、機能するとかしないとか、そういう問題ですか。労基法ともずれがあって、給特法には問題ありということを文科省も認識をされて、根本的に修正をしていく、あるいは改廃も考えながらしていくということではないんでしょうか、大臣。
これ、二〇一九年に給特法の改正を行いました。このとき文科省は、言わば応急措置と、応急処置としてやったということをお述べになったから、私たちはそういう理解をしたんです。 資料の④、一枚目の資料の④という赤線のところを見てください。 この応急処置の実効性を高めつつ、これから省内でも検討チームを設けて、しっかり教師にふさわしい処遇の在り方の検討を重ね、三年後に実施される教師の勤務実態状況調査を踏まえて、給特法などの法制的な枠組みについて根本から見直します。その際、現在の給特法が昭和四十六年の制定当初に想定されたとおりには機能していないことや、労働基準法の考え方とのずれがあるとの認識は見直しの基本となる課題、このように述べておられま
もう時間ですので終わりますが、萩生田大臣がおっしゃった、法制的な枠組みについて根本から見直しますとおっしゃったのは事実ですからね。これをよく文科省の方は、大臣始め皆さん、肝に銘じて、来年の通常国会に提出する給特法の改正案については根本から見直していただくものを出していただかないと、大臣がうそをついたことになりますからね。よろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。