ありがとうございます。 状況については理解をしたんですけれども、私が今問うているのは、所有者が不明だというところになると、やはり様々な問題が、起因するというところについてなんです。 外国籍の方が持っているという可能性も踏まえて、今ここでやはり対策を決断いただけないかというところ、まず、決断いただくんだったら、いつまでに検討を進めていくのかというところを、期限があればお答えください。
ありがとうございます。 状況については理解をしたんですけれども、私が今問うているのは、所有者が不明だというところになると、やはり様々な問題が、起因するというところについてなんです。 外国籍の方が持っているという可能性も踏まえて、今ここでやはり対策を決断いただけないかというところ、まず、決断いただくんだったら、いつまでに検討を進めていくのかというところを、期限があればお答えください。
重ねて残念です。改めて、政府・与党の対応の遅さ、危機感の欠如が明らかになったかと思います。 国益に直結することですので、委員長、この所有者探索要請について、理事会にてお諮りいただけませんか。
ありがとうございます。 では、続きまして、アミューズメントポーカーにテーマを移します。 現在、若者の間でポーカーが流行しており、民間調査ベースですが、テキサスホールデムというルールを国内でプレーしたことがある人は、直近一年の間に約二百四十万人に上るという数字も出ています。都市部を中心に、ポーカースポットも数多く開業されています。 もちろん、健全に楽しむ分には全く問題ないと思います。ですが、ポーカースポットで一部逮捕者が出ている等の事案が発生していることも事実です。懸念としては、ギャンブル依存症の入口になってしまうことを最も避けたいと考えております。 現在、ポーカースポットにおいて、ポーカーウェブコインと呼ばれるコイン
ありがとうございます。 認識をした上で、今、例えばどのような御対応を、しているとしたら、対応状況についてお知らせください。
ありがとうございます。 問題に対して適切に指導するという、坂井委員長から前向きな答弁をいただいたということで、心強く思っています。 今まさにおっしゃっていただいたような、このアミューズメントポーカーというのは、風営法で言う五号営業に該当するというところで、賞品提供は禁止されているところだと思いますので、こういった環境認識を前提に、これからは具体的にお話を進めたいと思います。 お伺いしたいと思います。 まず、トーナメントというものがありまして、このトーナメントを店舗で開催し、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットといったようなものをプライズとして渡すのは違法かどうか、お答えください。
ありがとうございます。 違法行為が、一概にということなんですけれども、今、上位入賞者にポーカーウェブコインやポイントあるいは店内のドリンクチケットという具体例について、プライズとして渡すのは違法かどうかというところについてお伺いしたので、もう一度お答えください。
ありがとうございます。 個別具体的にということなんですが、では、一般例として、風営五号営業において違法とされているような行為について、簡潔にお答えください。
ありがとうございます。 では、例えば、深夜営業についてお伺いさせてください。 一般的には、零時から朝の六時までは営業することが風営法五号営業だとできないというように考えております。条例によって、朝の一時までというところまでは特例的に認められることだと思いますけれども、では、例えば、風営法五号営業で深夜二時ですとか三時に営業している者、店があったら、それは違法かどうかについてお答えください。
ありがとうございます。 二時、三時の営業が違法であるというお話だったというふうに理解をしました。 次に、もう少し、もう一つ具体的にお話ししたいと思います。 今お話ししたウェブコインが大きく普及した理由は、トーナメントとは異なるリングゲームという、手持ちの遊技チップがなくなるまで無制限で遊ぶことができる種類のゲームにおいて、例えば十点のチップが余った場合は百ウェブコインとして付与されるといったシステムを整えたことによって、非常に大きく普及したというふうに言われております。また、このウェブコインは、全国にある加盟店での支払い手段になっています。トーナメントのエントリー料のみならず、例えばドリンク代やシーシャ、水たばこですね、
ありがとうございます。 分かりました。法と証拠に基づいて、実態例があるかどうかというところですとかがポイントになるというふうに理解をしました。 今まで、リングゲームをする場合というのは、入店料ですとか引き出し料など、様々な理由で必ず料金が発生していましたが、ウェブコインの普及によって、勝ったときはお金を払わずに、負けた分だけ料金を支払うといった新たなシステムが誕生しているという認識があります。そして、現在、日本全国において、複数のウェブコインリング専門店でこの後払いシステムが導入されていることを確認しています。 是非、認識していらっしゃるという国家公安委員長の答弁もありましたので、本件の更なる実態把握と、法と証拠に基づく
続きまして、悪質リフォーム業者対策にテーマを移します。 全国の警察が摘発した悪質リフォーム業者による点検商法の事件は、昨年一年間で六十六件あって、前年比で二十八件増、統計を始めた中で過去最多です。 これは非常に難しい問題ですが、現在の対応状況を教えてください。
是非、取締りを強化していただければと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
立憲民主党の水沼秀幸です。 私は、立憲民主党・無所属を代表して、政府提出の特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に反対、立憲民主党提出の修正案に賛成の立場から討論いたします。 政府案に反対する理由は二点あります。 第一に、リスクマネーの供給については現行法で対処が可能です。我が国の財政状況を鑑みれば、現状のルールを変え、余ったお金を一般会計へ繰り入れることができなくなってしまうことは不健全だと考えます。 ただでさえ特別会計は、かつて塩川財務大臣が、母屋でおかゆをすすっているのに離れですき焼きを食べていると表現されたように、疑いの目で見られていた過去があり、だからこそ、特会改革が、民主党政権の下、進められてきました
市川、船橋からやってまいりました、立憲民主党の水沼秀幸です。 本日も未来志向の対話ができればと思いますので、よろしくお願いいたします。 まずは、特定投資準備金に関してお伺いします。 DBJは、特定投資業務を適確に実施するため、政府が出資した金額及びDBJの自己資本による金額の合計額に相当する金額を特定投資準備金として計上しています。この特定投資準備金については、業務の実施状況及び財務状況を勘案し、同業務を適確に実施するために必要がないとDBJが認める場合は、DBJの株主総会の決議及び大臣の許可を経てその額を減少することができ、この場合、政府が出資した額の割合にする、相当額を国庫に返納する、納付するものとされています。
ありがとうございます。 当初計画で出資された資金はしっかりと適切に利用されており、エグジットにて回収した利益、役割を終えた今のコロナのリバイバルファンド等が、この余った額の千五百億円の対象だということを理解できました。 その上で、財務大臣に産業投資計画額の見積りについてお伺いします。 政府は、直近の令和六年度に百億円、令和五年度には五百億円の補正予算をDBJに出しています。補正予算についても、申し上げた今の金額は特定投資業務に必要だということで出されました。つまりは、使い道は同じなんです。 そして、DBJの業務遂行に必要ないと判断した場合においてお金を返す、今御説明いただいた規定なんですけれども、これは、裏を返せば、
ありがとうございます。 これはこれまでやってきた処理方法だからやってきたというようにしか聞こえないので、納得のいく答えではありません。 また、今は金利のある世界です。予算委員会において階委員からも繰り返し指摘があったんですけれども、ブタ積みして使わないお金にも、国民の財産から利子支払いが今後は生じていくことになります。 これは、大臣からも社長からも御発言のとおり、今こういった決まりなんですということなんですけれども、今はエグジット案件が増えていて、昨日のレクでも確認したんですけれども、今、例えば令和六年の百億円はもう国庫に返したからないんですみたいな御説明があったかもしれないんですけれども、該当の二〇二四年六月から十二月
ありがとうございます。 努力をしていくということであれば、もう既にDBJさんで同じ使い道に使いたいというお金があるわけですから、これは今までこうだったからという処理方法ではなくて、より努力をするというのであれば、これまでの処理方法を変えていただければと思います。 繰り返しですが、DBJが国庫に納付するのは、株主総会での決議が必要なタイミングですので、毎年六月末だと考えます。対して、補正予算は秋口なので、国庫納付した後に緊要性が生じたということは、また六月に納めた後に秋口まで期間があるので、その間に回収した額は、使い道が同じなのであれば、是非ここは、わざわざ補正を出さずに、DBJ内で完結していただく、こういった新しい方法で運用
ありがとうございます。 どんどん使っていくというところ、限度としては、当初計画があって、エグジットで新たに利益を得たというところの範囲かなというふうに思うんですけれども、いずれにせよ、もし今年度も補正予算を出すのであれば、やはり緊要性という観点は絶対大切だと思います。是非緊張感を持った予算編成を引き続きお願いを申し上げて、次のテーマに移ろうと思います。 次は、政府が保有するDBJの株式についてお伺いします。 令和二年の改正時の、前回改正時の附帯決議には、政府の保有株式については、特定投資業務等の実行に伴い政府が保有すべき株式を除き、株式会社日本政策投資銀行の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその縮減を図り、
ありがとうございます。 現時点で具体的なものはないということなんですけれども、前回の附帯決議で、可能な限りできるだけ早期の売却に努めというところの努力義務はあるかと思うんですね。その努力の痕跡についてお伺いしてよろしいですか。どれぐらい努力をしていたかということに関してです。
ありがとうございます。 元々、この完全民営化の部分についてもそうですけれども、当初は五年から七年という中で、それが、今、当分の間というふうになっているので、まさに、もちろん今は二分の一以上持つ必要がありますし、例えば今の環境下で売却するというのは難しいとは思うんですけれども、是非、前回の附帯決議ですとか今日協議するであろう附帯決議も踏まえた対応を、今後引き続きお願いをしたいと思います。 大臣、よろしければここで御退席いただいて構いませんので。