この問題はもう早くから私どもは検討済みの問題でございまして、御承知のように、同じ組合に入って同じ給付を受けている組合員が同じ基準で掛け金を負担するというのは、これはもう制度の原則でございまして、この原則を曲げるというときには、理屈としましては、給付も経過的な措置を講ずるのだから、掛け金も一挙にいくのは無理だから、やはり経過的な措置を講じろということはわかるのですが、給付はもう一挙に全国並みになるのですから、したがって掛け金だけということについては、これをどう扱うかということについてむずかしさということはもう御存じだと思います。したがって、だれが答弁してもこれはなかなかすっきりした答弁にはならぬと思いますが、いま私どもも相談いたしまし
