御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――
御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――
次に、神近市子君外七名提出の死刑の確定判決を受けた者に対する再審の臨時特例に関する法律案、及び去る九日付託になりました内閣提出、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の両法案を議題といたします。 ―――――――――――――
まず、提出者及び政府に順次提案理由の説明を求めます。神近市子君。
御苦労さんでした。 次に、赤間法務大臣。
これにて両法案の提案理由の説明は終わりました。 両法案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。 ――――◇―――――
次に、内閣提出、刑事補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、これを許します。松本善明君。
次回は、明後日十八日午前十時より理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会
これより会議を開きます。 内閣提出、刑事補償法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。 本日、本案審査のため参考人として、上智大学教授青柳文雄君、中央大学助教授渥美東洋君、弁護士大野正男君の御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 参考人各位には、御多用中のところ、わざわざ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございました。刑事補償法の一部を改正する法律案につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 それでは、参考人の方々には、最初お一人十五分程度ずつ順次御意見をお述べいただき、そのあ
青柳先生、ありがとうございました。 次に、渥美先生、お願いいたします。
渥美先生、ありがとうございました。 次に、大野先生、お願いいたします。
大野先生、ありがとうございました。 ――――◇―――――
これより参考人各位の御意見に対し、質疑を行ないます。 この際、委員各位に申し上げますが、大野参考人は所用のため午前十一時十分ごろ退席いたしたいとのことでありますので、大野参考人に対する質疑を先にやっていただきたいと存じます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。大竹太郎君。
横山利秋君。
大野参考人には御多用中のところありがとうございました。どうぞ御退席ください。 参考人に対する質疑を続けます。
横山利秋君。
この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ、貴重なる御意見をお述べいただき、まことにありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。 次回は、来たる十六日午前十時より理事会、理事会散会後委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十九分散会
これより会議を開きます。 内閣提出、旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日、本案の審査のため、参考人として日本執行官連盟会長長田公麿君、日本執行官連盟副会長平山宗一郎君、日本執行官連盟関東支部長関信雄君の御出席をいただいております。 参考人各位には、御多忙中のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございました。 これより本案について質疑を行ないます。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大竹太郎君。
横山利秋君。
ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における物価の状況その他諸般の事情を考慮し、民事及び刑事の訴訟における証人、鑑定人等の日当の最高額を増加しようとするものであり、その内容は、第一に、民事訴訟の当事者及び証人並びに刑事訴訟の証人の日当を千二百円以内とし、第二に、民事訴訟の鑑定人、通事、説明者並びに刑事訴訟の鑑定人、通訳人、翻訳人及び国選弁護人の日当を千円以内とし、第三に、この法律は、昭和四十三年四月一日から施行しようとするものであります。 本案は、三月二十一日当委員会に付託され、二十六日提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、四月四日質疑を終
これより会議を開きます。 法務行政に関する件、検察行政に関する件、人権擁護に関する件、及び裁判所の司法行政に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。猪俣浩三君。