御異議なしと認めます。よってそのように決しました。 ————◇—————
御異議なしと認めます。よってそのように決しました。 ————◇—————
なお、この際おはかりいたします。 閉会中の理事辞任の許可及び補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よってそのように決しました。 ————◇—————
次に、警察及び消防に関する件について調査を進めます。 まず、新潟地震による被害状況及び応急措置の概要について政府当局から説明を求めます。消防庁川合次長。
警察庁後藤田警備局長。
この法案は、お説のとおり、松澤先生の御疑問もあるかと思いますが、政府のほうともいろいろ話をいたしたのでありますが、もともとこの行政書士法という法律は、議員立法でできたおい立ちがございます。それで、議員立法でやっても政府提案でも、どちらでもたいした違いはないわけでございましたが、最初がそういういきさつでできている法律でもありますし、また、請願などもございましたので、われわれのほうで議員立法いたしたのでございます。
松澤先生の御説もごもっともでございますが、六年がいいか、七年がいいか、十年がいいか、ちょっとどれが一番適当であるかということは、われわれもはっきりした答えはわからなかったわけでありますが、当然に資格を得るということであれば、まあ高等学校を卒業して十年ぐらい近くやってもらったほうが間違いがなくていいんじゃないかという考えできめたわけでございます。
何年が一番適当であるかは、われわれもいろいろ話をしましたが、請願のほうは十五年ということを言ってきておったわけであります。十五年というのはいかにも長過ぎるというので、まあその半分ぐらいちょっと上という程度で九年といたしたのでございます。
戦後、経済が非常に伸展してまいりまして、業務も複雑多岐にわたり、なかなかめんどうなことも多くなってきたと思われるわけであります。それで、この行政書士の仕事の中でも、関係書類の作成などもだんだんむずかしくなってきたり、あるいはまた相当程度正確なものを要求される事態もふえてまいったと思われますので、できるだけ熟練の士がこういうことをやって、一般の国民が安心して頼め、迷惑を受けない。国民がそういうことを行政書士に頼んでおけば、だいじょうぶやっていけるというような人たちにやらせようという趣旨でございます。なお、この行政書士の団体のほうからの陳情には、このことだけではなしに、これ以外に、もっともっとたくさんいろいろの要望がございましたが、そう
失礼しました。そういう意味におきまして、まあ国民が安心して頼める練達の士に引き続いてやってもらえるように、そういうのが趣旨でございまして、決して業者の利益擁護というような意味ではございません。
御趣旨の点はよくわかりましたので、請願の中にもいろいろございますが、各党派とも相談をいたしまして、適当なものは立法していきたいと考えております。
ただいま議題となりました行政書士法の一部を改正する法律案につきまして、私は、自由民主党、日本社会党及び民主社会党を代表してその提案理由並びに内容の概要を御説明申し上げます。 まずこの法律案提案の理由は、最近、行政事務がますます複雑化する傾向にあることに伴い、行政書士の資質の向上と業務の適正な執行を確保することにより、それを利用する国民の便益に資することを目的とするものであります。 次に、その内容は、第一に、行政書士の業務の範囲を明確にするため、行政書士が作成する書類の中に、実地調査に基づく図面類を含むものとすることであります。 第二に、行政書士の資質の向上をはかるため、国または地方公共団体の行政事務を担当する公務員として
華山親義君。
ただいま議題となりました風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきまして、私は自由民主党、日本社会党、民主社会党の三党を代表して、その趣旨を御説明いたしたいと思います。 案文は、お手元に配付しておりますので、朗読は省略させていただきます。 ————————————— 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)(参議院送付)に対する附帯決識(案) 現下の世相にかんがみ、善良な風俗の保持および青少年の健全な保護育成をはかるため、政府は社会環境の浄化ならびに抜本的な青少年対策を樹立するとともに、風俗営業等に対して、さらに有効適切な取締りが可能となるよう、照度の親制その他法の運用を徹
厚生省並びに文部省はまだ見えておりません。呼びましょうか。
細谷君。
本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十七分散会
ただいま報告を求められました地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委員会における審査の経過及び結果について御報告申し上げます。 本小委員会は、地方税法等の一部を改正する法律案及び市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案につきまして、その住民負担及び地方財政に及ぼす影響の重大なることにかんがみ、去る三月五日設置され、小委員十名が選任せられたのでありますが、三月七日第一回の小委員会を開き、その後十六日まで六回にわたって開会し、委員各位の御精進により、熱心に審査を進めてまいったのであります。 審査は主として懇談的に進めましたが、まず、政府当局より改正案について説明を聴取した後、税目別に政府当局に質疑を行な
大臣にお伺いいたします。 現行の大衆飲食店の免税点は、昭和三十六年度に改正されたままになっております。最近における物価の上昇、あるいは生活水準の向上を反映しまして、飲食料金が相当上昇していることは事実であります。これらの事情を考えるならば、大衆飲食店における料理飲食等消費税の免税点の引き上げを検討すべきであると思うのでありますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。
これより会議を開きます。 委員長所用のため、委員長の指名により私が委員長の職務を行ないます。 地方税法等の一部を改正する法律案及び市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の両案を一括議題とし、審査を進めます。 本日は、両案について参考人として、お手元に配付いたしてありますとおり、午前は松隈秀雄君、午後は小西欣弥君、満川元親君及び森昌也君の御出席を求め、それぞれ意見を聴取することにいたしております。 この際一言ごあいさつ申し上げます。松隈参考人には、御多忙中のところ、当委員会の法律案審査のために御出席いただき、まことにありがとうございました。地方税法等の一部を改正する法律案及び市町村民税減税補て