次に、小坂運輸大臣。
次に、小坂運輸大臣。
次に、箕輪郵政大臣。
次に、始関建設大臣。
次に、松野国土庁長官。
以上をもちまして各国務大臣からの発言は終わりました。 次に、大村会計検査院長から発言を求めます。
新村勝雄君外四名提出、会計検査院法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。新村勝雄君。 ————————————— 会計検査院法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、五月十一日火曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後七時二十分散会 ————◇—————
一言お礼を申し上げたいと存じます。 ただいまは、不肖私に対して、永年在職議員として院議をもって御丁重なる御決議を賜りましたことは、身に余る光栄でありまして、感激にたえません。ありがとうございました。(拍手) 顧みますれば、私は、四年間の兵庫県教育委員を経まして、本院に初めて議席を得ましたのは昭和二十七年十月でございました。その後、私は、落選したり当選したりを繰り返しておりまして、本日やっと二十五年に達することができました。(拍手)その上、表彰の栄誉に浴し得ましたことは、これひとえに先輩、同僚議員各位の温かい御指導と、選挙民の方々のおかげでありまして、衷心より厚く御礼を申し上げます。(拍手) いまや、わが国は内外ともに多事
これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつ申し上げます。 今回、はからずも当決算委員会の委員長に選任され、その職責の重大さを痛感しておる次第でございます。 時あたかも財政再建と行政改革が重要な政治課題となっている折、行政の不適正を正し、むだを省くことは、焦眉の課題となっております。 申し上げるまでもなく、本委員会は、国の予算が効率的かつ適正に執行されておるかどうかを中心として、決算全般について、予算と対比して審査しまた調査する重要な使命を持っております。 私は、はなはだ微力ではございますが、幸い練達なる委員各位の御協力を賜りまして、円滑なる委員会の運営を図り、重責を全うしたいと存じます。何とぞよろしくお願い
この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 現在理事が三名欠員になっております。これよりその補欠選任を行いたいと存じますが、これは、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって 近藤 元次君 中川 秀直君 及び 中村 弘海君を理事に指名いたします。 ————◇—————
次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 すなわち、決算の適正を期するため、本会期中において 一、歳入歳出の実況に関する事項 二、国有財産の増減及び現況に関する事項 三、政府関係機関の経理に関する事項 四、国が資本金を出資している法人の会計に関する事項 五、国又は公社が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償 等の財政援助を与えているものの会計に関する事項 以上の各事項につきまして、関係各方面からの説明聴取、小委員会の設置及び資料の要求等の方法によりまして国政に関する調査を行うため、議長の承認を求めることにいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十四分散会
この際、一言ごあいさつ申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、再び委員長の重責を担うことになりました。従前どおり委員各位の御協力をいただきまして、その職責を全ういたしたいと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
これより理事の互選を行います。
ただいまの山崎君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長は 越智 伊平君 羽田野忠文君 増田甲子七君 山崎武三郎君 小林 進君 坂本 恭一君 坂井 弘一君 大内 啓伍君 以上八名を理事に指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十七分散会
これより会議を開きます。 航空機輸入に関する件について、海部八郎君及び日高一男君の両君より証言を求めることにいたします。 この際、一言申し上げます。 海部証人より提出されました上申書につきまして理事会において協議をいたしましたところ、不穏当かつ委員会として受け入れられない部分があることを御報告いたします。 証言を求める前に両証人に一言申し上げておきます。 昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によって、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならないことになっております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、まず、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の
まず、海部八郎君、宣誓書を朗読してください。
次に、日高一男君、宣誓書を朗読してください。