そのスケジュールが一年なのか二年なのか、五年に一度の改正なので五年後なのかというところら辺をちょっと聞きたかったんですけれども、そういうところがお答えしていただかなかったので、ちょっと残念かなという思いであります。 そういう中で、やはり第三号の被保険者の問題ということもあるわけなんですけれども、もう一方で議論があるのが、年金支給開始年齢、今六十五歳ということでありますけれども、これが果たして、健康寿命が延びていっているという時代の中で適正なのかどうか。働きたい人にはしっかりと働いていただいて、そして、在職老齢の話もこれからさせていただきますけれども、どうなんだということについて、ちょっとお話を聞いていきたいという具合に思っており
