ただいま長官のお話では、局地的な激甚災害指定のような御報告がありましたが、私は全体を対象とする激甚地指定の要望をいたしておきます。なお、現実に調査もありましょうから、それによりまして必ず広い意味合いにおきます激甚災害指定をお願いをします。
ただいま長官のお話では、局地的な激甚災害指定のような御報告がありましたが、私は全体を対象とする激甚地指定の要望をいたしておきます。なお、現実に調査もありましょうから、それによりまして必ず広い意味合いにおきます激甚災害指定をお願いをします。
同じような財政の問題でありますが、天災融資法の適用並びに自作農維持資金のワクを広げるということについては政府はいかがですか。
同じような問題でありますが、国民金融公庫、中小企業金融公庫、これの問題についてはいかに進めておりますか。
住宅金融公庫におきまする災害復興住宅の適用についてはいかがでございます。
鹿児島県は県下の六〇%以上をシラス地帯で埋めております。今回の災害はこの土壌の特殊性、シラスにあり、こういわれておるわけでありますが、鹿児島県知事をはじめといたしまして、シラス対策を強化されたい、こういう要望がありました。そこで、一つの提案でありますが、私は、このシラスの上にできておりまする家及び住んでおる人、これを保護するために宅地基準法というようなものをつくる意思がないかどうかということをお尋ねします。そのシラスの上に建てまする建物については建築基準法でいろんな規制がありまするが、その土台でありまする宅地そのものについてはほとんど手がつけられていない、規制ができていない、できようがないという状態であります。これはいけませんから、
いま宅地造成の話をされましたが、鹿児島県は鹿児島市だけがいわゆる過密地でありまして、平地がないところでありますから丘のてっぺんまで宅地を開かなければならぬというので現在開きつつある。ところが都市計画法によりまして、それが調整区域などに入ろうものならそこに市街地ができないということになるのでありますが、鹿児島の場合におきましては丘のてっぺんまで都市計画区域に指定する方針ありやいなや。
各知事から御要望もあり、あるいは湊団長からも御報告がありましたが、河川の問題にうんと力を入れなければならぬということを強く主張するものであります。今回の鹿児島県におきまするこの災害のもとは、土壌がシラスであるということと河川があふれてしまったということであります。それによりまして人家がこわれましたり、あるいはまた農地が壊滅いたしましたり、などなど相当の被害があるのであります。そこで中小河川、準用河川はもとよりでありますが、準用河川にも入っていないいわゆる水源河川と申しますか、そういうところにまでうんと国の力で手を入れなければ水を治めることができない、こう思うのです。それがためには治水整備あるいは治山整備五カ年計画というものを早期改定
湊団長からも知事からも御要望もあり報告もありましたが、川内市と東郷町の湛水防除施設を国の力でつくるべしということを主張するものです。川内市におきましては、川内川の右岸のほうは幸い農林省の湛水防除施設がありまして被害がございませんでした。ところが左岸のほうはそれがないものですから水がたまりっぱなしであります。相当の被害を受けております。これは川の堤防ができ上がりまして、堤防の中に被害がある、こういうことでありますから、おのずから水がたまって流れない。池みたいになったわけです。前後三回すでにつかりました。ですからこれは国の力で湛水防除施設をやるべし、こういうことを強く主張するのでありますが、政府当局いかがでございます。
川内市の春田川の湛水防除については本年度から建設省はやる。けっこうです。早めてもらいたいと思います。ところが、市街一連になっておりますところの川内市のいまの春田川の下流のほうにあります市街地、たとえば開聞町、東開聞町、向田町などなど、これについては何ら内水防除施設が考えられていないということはおかしいじゃありませんか。政府としては建設省がどうの農林省がどうのということでありましょうけれども、つかってしまうところの湛水地域の住民にしてみればどこがやろうがかまわないのであって、水をのけてもらいたい、こういうわけでありますが、この点については総務長官いかがでしょう。
総務長官から、政府におきましても前向きで進めていく、こういう強い決意の御表明がありました。川内市及び東郷町、水につかっております湛水地域に国の力で湛水防除施設をいたすべきであるということを強く要求いたしておきます。 次に、災害救助法の基準を広げるという問題です。鹿児島県下でも災害救助法を受けたところが二市三町。ところが災害救助法の基準に満ちそうで、はずされておるところがあるわけです。それは基準のとり方による、そういう差別であるわけですが、この基準といたしましては、家屋の全壊、それから半壊は二分の一に計算する、こういうことのようでありまして、それが四十戸にならなければ適用されない、こういうことのようです。ところが災害救助法におきま
災害救助法の基準を拡大せよということを強く要望いたしまして、終わります。
これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
湊徹郎君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、川村継義君が委員長に当選されました。(拍手) 委員長川村継義君に本席を譲ります。 〔川村委員長、委員長席に着く〕
台風十六号の関係についてお尋ねをいたします。 先般の委員会における八木副長官、政府の被害報告は三百三十六億、こう出たのに、今日の報告では三百億、こうなっておりますが、それはどういう違いでありますか。
先般私は三百三十六億の被害をもとにいたしまして、この被害に対しては激甚災害の指定をすべきであるがどうかということをお尋ねしたのに対しまして、政府でせっかく被害の調査中であるから結論をしばらく待ってほしいということでありました。きょうの八木副長官の報告では、激甚災害の指定をした、こういうことでありますからこれは非常にけっこうであります。そこで私はさらにこの災害に対しまして、激甚災害指定に関する適用すべき措置の内容はどういうふうになっておるかということを明らかにしてもらいたいと思います。
台風十六号の特色といたしましては、塩害が非常に多いということでございます。政府の調査におかれましても、これははっきりと把握しておられると思うのであります。私は鹿児島県でありますが、鹿児島県の被害地を回ってみますると、稲やカライモはもとよりといたしまして、果樹、園芸あるいはお茶、桑、そういうものが塩害で非常に被害を受けておるのであります。でありまするから、県当局もあるいはまた市町村当局も、これが対策について腐心をいたしておるのでありまするが、この農業に対しまする、いわゆる被害家を救済するといっては語弊がありますけれども、助けてやるという意味合いにおける自作農維持資金、ここに問題が進んでまいるわけでありますが、この自作農維持資金について
前にも申し上げましたように、被害を受けた農作物は米、カライモといったような単年作物をはじめといたしまして、ポンカンをはじめミカン類、お茶、桑といった永年作物が非常に被害を受けておるわけです。ポンカンの畑が全部枯れてしまっておるというような実情も御調査をいただいたと思うのであります。そういたしますると、単年作物に対しまする種の措置の問題、永年作物に対しまする苗の措置の問題、これをまとめまして種苗対策と申し上げましょうか、この種苗対策について農林当局はどういう助成の措置を進めつつあるかということを明らかにしてもらいたい。
ぜひこれを前向きに進めていただきたいと思います。 さて、鹿児島県はカライモ全国一でございます。ことしもたいへん豊作を予想されておったやさきに、潮風によりましてカライモのつるが枯れてしまった。この実情も御調査をいただいたと思うのです。つるが枯れました後、カライモ畑が青くなってきた、一体これはどういうわけかと調べてみたところが、カライモそのものから新しい芽が出てきておる、こういうわけでございます。カライモから芽が出てくるということはそれだけカライモのでん粉量が減る、こういうことでございます。このままほうっておきますとでん粉の含有量はどんどん減ってしまいまして買い手もないという状況に進みつつあるところであります。農林大臣はことしのカラ
地方公共団体が災害のために支出するわけでありますから、災害対策の費用だ、こう考えてよろしいと思います。そういたしますと、災害対策特用については特別交付金というのが考えられてくるのでありますが、自治省はこれに対してどういうお考えですか。