何を言っておるんですか。告発しておるんですよ、矯正局は。お願いしたんじゃないですよ。告発しているじゃないですか。 みずから、簡単にできますよ。実は、今からでもできるんですよ、手錠を持ってくれば。そんなことをやらずに告発しておるというのは、大丈夫ですか、本当に。お願いしたんじゃないですよ。告発していますよ。どうですか。
何を言っておるんですか。告発しておるんですよ、矯正局は。お願いしたんじゃないですよ。告発しているじゃないですか。 みずから、簡単にできますよ。実は、今からでもできるんですよ、手錠を持ってくれば。そんなことをやらずに告発しておるというのは、大丈夫ですか、本当に。お願いしたんじゃないですよ。告発していますよ。どうですか。
では、もう一回ここで要請しておきますけれども、ちゃんと今度はフロアに伏せて、受刑者が暴れておる状況で、革手錠を施用されるのと同じ状況でやってくださいよ、もう一回聞きますから。あれはビデオに映っていますから、ビデオどおりやればいいんですよ。それで、あなたの体はどうなりましたかと聞きますから、今度は。いいですね。
施用実験を、ビデオに映っていますから、簡単にできますから、やるのかやらないのかだけ答えてくださいよ。
しかし、これは恐ろしいことですよ。 いいですか、何遍も言いますけれども、あなたの体重以上の力で引っぱれば、体が動くんだから、それ以上締まりませんよ、当たり前ですけれども。そんなの、物理的にわかることでしょう、だれだって。そうでしょう。それはわかるでしょう。局長、あなたは体重が何キロあるのか知りませんが、八十キロなら八十キロあるとします、それ以上の力で引っ張れば、体が動きますよ、こちらに。そうでしょう。わかるでしょう、それは。わからない、それが。八十キロで締める、簡単にどこでも締められますよ、バネをつけてはかればすぐ出ますよ、今デジタルで。八十キロの力でこうやって締めて、内臓の血管が切れますか。簡単にわかるんですよ。やらないの、も
裁判所も実際よくやれたものですよ、本当に。私は失望します。そんなもの、自分でやってみなきゃわからないですよ、自分でさわってみなきゃ。よく裁判官がわかるものだなと思いますよ、人を有罪判決に。とんでもないですよ、本当に、却下しておいて。自分でつけられたのを引っ張ればすぐわかるんです、体が動くから。 だから、少年法でもそうだけれども、でっかい組織にやらせると、あなたたちみたいに末端をそうやって切り捨てておいて、上だけ出世して残っていくんだよ、はっきり言うと。そういう構図なんだよ、これは。だから、少年実務でもそういうことになりはせぬかということなんですよ。 それで、もう一回言っておきますけれども、局長、絶対やってくださいよ。あなたの
行政調査で、革手錠の施用がどういう条件で違法になって、どういうことが適法なのかということは調査しなきゃわからないでしょう。それをやらないで、あなたたち、今までどうやって刑務官に指導しておったんですか。そうでしょう。血流を妨げないといっても、血流を妨げているのが外からわかるんですか。服の上からやるわけでしょう。どうやってわかるんですか。 だから、やらないかぬですよ、本当に。法務省の調査、同時に国会の調査も要るということ、これだけ一応申し上げておきます。 それから、最高裁に来てもらっておりますけれども、前の試験の問題の漏えいについて、ないと言われましたけれども、答弁だけでいいですけれども、それは担当官に聞いたと言いましたね。では
その調査票、いつ、どこで、だれに、どういう言葉で聞いたか。
そんなこと、個人情報になりますかね。簡裁の判事さんはわかっておるわけでしょう、この方は合格しましたと。選考組というのはわかっておるわけでしょう、全部。こんなこと、個人情報になりますかね。 とにかく、きちっと文書にして出してくださいよ。名前は名前で、本当の名前だけいかぬというなら、年とか、それから元何だということはわかるでしょう。どっちにしろ、個人が特定されるんですよ、これは。判事ですから、自分がそういうことを聞かれるのは嫌だというのはおかしいじゃないですか。出してください、文書。
ちょっと今御指摘がありましたので、何で隠そうとするんですか。
提出してくれるということだな。 これは、もしいかぬかったら聞いてくださいよ、参考人招致が要りますよ。裁判官ですよ、言っておきますけれども。裁判官の任官に問題がある、不正採用ではなかったかというのは、どえらい問題ですよ。参考人招致が要ると思います、この場合は。これはまた御協議いただきますように。いいですか、一言言っておいてください。
それから、今度は警察庁の方に伺いますが、この間聞きました鹿児島、電話はあると言っておられましたけれども、最後の答弁で、「鹿児島県警と再度連絡をとってみたい、」こういう答弁をされておりますが、いかがだったでしょうか。
こういう文書があったことは事実なんですか、この小票は。これは、鹿児島版は詳しく書いてある、二〇〇七年四月二十日金曜日の朝日新聞にずっと書いてあります、小票の中身が。「朝日新聞が入手した県警の内部文書から、」となっておりますが、この文書があったことは事実ですか。中身もそのとおりですか。
差し控えてはいかぬですよ。これはもう裁判が終わったことで、今後、取り調べの可視化なんかの問題を考えないかぬわけだ、当委員会としては。そのときの立法事実として、極めて重要ですよ。
もう終わりますが、今言われましたけれども、こういうことを明らかにされないことは、委員会の審議に支障があるからね、言っておきますけれども。これは、可視化法案というのを提出しておりますので、この辺のところは皆さん御協議になると思いますが、そのために重要な事実ですから、立法の基礎事実。だから、出してもらわないかぬ。 もしこういうようなことだったら、関係者を参考人でちゃんと呼んでいただきたい。実際の取り調べ実務がどうなっておるか聞かなければ、可視化法案は審議できませんよ。 こういうことをちょっと委員長に要望して、終わります。
終わります。
河村たかしです。 今の大串さんの話にもありましたけれども、今度の少年法の中で、警察の権限をふやすというか、やることをふやすということになりまして、警察も大組織ですか、だから、最近はどうも大組織というのは非常に信用ならぬ、上の偉い様がここにようけそろっておるけれども、この人らが自分らを守るために末端を切り捨てていくというとんでもない状況で、そんな警察に少年の育成を任せていいかという視点の中で、まず一つは、この間も言いましたけれども、名古屋刑務所の話が、この間判決が出まして、本当にとんでもないですね。とんでもないですよ。だから、ちゃんと検証しないと。 では、聞きますけれども、革手錠を八十センチのウエストの人に、これは穴が十センチ
あなた、大中小あると言うて、大中小って何ですか、それ、大中小。
いいですか。もう一回、その答弁をちゃんと残しておいてくださいよ。 あなたね、普通ならこれで終わりですよ。全然違うんですよ、言っておきますけれども。手錠の輪っかの、この大きさにはまるかどうかですよ。こんな人に何で聞かないかぬのか、最高責任者。(発言する者あり)これは、大臣、まあええわ、聞いておいてください、こんなの、あなたは知っておるわけないから。 これは違うんですよ、今の話も。何にも革手錠とか知らぬ人間が、ようもようも何人も有罪だとここで言いましたね、暴行だと、革手錠の大きさも知らぬのが。とんでもないですよ、これは。 どうしようかな、刑事局長が来ておるので、ちょっとこれを聞こうか。 こんな、実際に調査もせずに、革手錠
ちょっといかにも頭にくる話なんで。 それでは、大中小、違っておることを認めなさいよ、ここで。
いいかげんにしてくださいよ、本当に。そんなことで、よくここで罪人扱いしたなということですよ。 それでは、一メーターのところに穴があって、次に九十センチ、八十センチにありますが、私は一メーター。一メーターの人に革手錠をかけるときはどこの穴に入れるんですか。