お答え申し上げます。 本制度の利用に当たりましては、事業者は、早期事業再生計画を提出する際に、担保権の目的である財産の価額について、経産省が定める基準に従いまして評定をする必要がございます。その上で、第三者機関は、その評定が基準に従ってなされているかどうかを調査をするということとしてございます。それで、保全部分を適切な基準に従って評定することで、非保全部分の特定ですとかその適切性が担保されるということとしてございます。 経済産業省令では、当該基準における評定の時点ですとか、売り掛け債権や不動産等の個別の資産、負債の評価の仕方等について定めることを想定しているところでございますけれども、事業再生ADRなどの既存の制度も参考にし
