申合せの時間が参っております。
申合せの時間が参っております。
以上で小川淳也君の発言は終了いたしました。 次に、水岡俊一君。(拍手)
以上で水岡俊一君の発言は終了いたしました。 次に、神谷宗幣君。(拍手)
申合せの時間が参っております。おまとめください。
以上で神谷宗幣君の発言は終了いたしました。 次に、竹谷とし子君。(拍手)
申合せの時間が過ぎておりますので、おまとめください。
申合せの時間が参っております。
以上で竹谷とし子君の発言は終了いたしました。 次に、安野貴博君。(拍手)
申合せの時間が参っております。
以上で安野貴博君の発言は終了いたしました。 本日の合同審査会はこれにて散会いたします。 午後四時五分散会
日本維新の会、浅田均でございます。 今日は、暗号資産の規制根拠法を資金決済法から金融商品取引法に変えるということでございます。 暗号資産の代表格でありますビットコインというのがあります。これはずっと注目して見ておりますけれども、コロナのときに三十五万円まで下がったと記憶をしておりますが、今はまた一千万円を超えております。去年、一千八百万円という最高値を付けております。こういう変動幅が大きいものが決済手段として使われているというのは私はちょっと信じられないことでありまして、金融庁の方々等、これは、何でこの資金決済、こういうコインを、暗号資産を使って資金決済ができるのかというのは不思議でなりませんでしたので、そういう点については
適切な対応が進んでいるということで安心をいたしましたけれども、二〇三〇年半ばとか二〇三〇年代とかおっしゃっていますけれども、昨今のそのAI技術、本当にもうすごいです。私たちが普通の言語で話していることを、もうコーディングマシンとかいうのがあって、コーディング、普通ですとそのプログラミングを勉強していない人じゃないとできないような作業を普通の日常言語から変換できるというようなそういう時代に差しかかっておりますので、これも三〇年代と言わずに二〇年代の、まあ三〇年代が目標にしていただくのはいいと思うんですけど、できるだけ早いこと開発されることを希望しておきます。 それで、氷見野副総裁にお越しいただいております。お待たせいたしました。
ありがとうございます。 あと四、五分しかありませんので、あとQ五、六だけを質問させていただきたいと思います。 お手元に資料を配らせていただいております。消費者物価のコア指標という資料でございます。 これは、日本銀行が三月に、消費者物価のコア指標ということで、上の特殊要因を除いた消費者物価、④、⑤、⑥と番号を打ちましたけれども、これまでの①、②、③、刈り込み平均値、加重中央値、最頻値以外に、除く生鮮食品、特殊要因等ですね、④、⑤、⑥というコア指標をこれから公表していくということで発表されたものでございます。それだけ資料を公にしていただくというのは有り難いと思う反面、何か複雑にしているのではないかという思いも同時にいたしてお
特定の一つだけにするのではないというのなら、こんなにたくさん出してもらうのはむしろ困るわけで、最後に氷見野副総裁にお伺いしたいんですけど、今後の、今回の利上げ後の実質金利が中立金利、自然利子率に対してどの程度の距離……
距離にあると認識されているのか、お尋ねいたします。
また個人的に聞かせていただければと思います。
日本維新の会、浅田均でございます。 両参考人の先生におかれましては、貴重な御意見賜りまして、本当にありがとうございます。御礼申し上げます。 私は、只野先生のレジュメにお書きになっております緊急事態の憲法化の得失に関して質問させていただきたいと思っております。 憲法改正、とりわけ緊急事態に関して、只野先生のお考えは、事前配付いただきました資料を読ませていただきましたので、かなり理解したと思っております。 「例外的状況と憲法」の中で、先生は、緊急事態条項を憲法に置くことは、立憲的な憲法秩序では正当化が難しい措置を容認することを意味しており、それ自体が立憲主義に対する例外規定を正面から認めるものであるとお書きになっておりま
それでは、もう一問簡単に質問させていただきます。 緊急事態の常態化というわなを回避し、国家が極限状態にあるときこそ法の支配が機能していることを示すために、緊急事態条項の中にどのような再評価のプロセスを明記すべきだとお考えでしょうか。
ありがとうございました。終わります。
日本維新の会、浅田均でございます。 私からは、冒頭、大臣から御説明のありました報告についてまず質問させていただきたいと思っております。トップバッターで、小林委員の方から基金ルールの明確化に関して言及がありました。私も同様の視点からこの報告に関して質問をさせていただきたいと思っております。 大臣の御説明でいきますと、預金保険機構の政府保証付借入残、合計で三千四百四十五億円という御報告がありました。それから、金銭の贈与、累計で十九兆三百十九億円という御報告がありました。これは、さらっと聞いてしまうとそれまでなんですが、まず、内訳を見ますと、金銭の贈与十九兆三百十九億円のうち、ペイオフコストの範囲内というのは七兆六千百三十三億円、