今、財源はという指摘もありましたけれども、これは、還付だと、保険料を受け取ったものを、保険料をそのままお返しするということになるんでしょうか。そこを確認させてください。
今、財源はという指摘もありましたけれども、これは、還付だと、保険料を受け取ったものを、保険料をそのままお返しするということになるんでしょうか。そこを確認させてください。
保険料を財源とするということなんですが、そうなると、この支援を受ける被保険者と支援を受けない企業に勤めている被保険者で保険料の、一方は還付を受ける、片方は満額払うということで、やはり公平性に課題が出てくるのではないかというふうに思います。これはちょっと指摘の一つ目です。 元々通告していた質問はそれとはちょっと別な観点で質問をしようとしていたので、そこをもう一回整理をさせていただくと、ちょっと更問いで恐縮なんですが、これは三年間の時限措置ですよね。三年間ということは、令和八年の十月から令和十一年の九月までの時限措置ということになるんでしょうか。そこを、正確な期間を教えてください。
ありがとうございます。 そこの部分、やはりなかなか、つまりは、使い始めたところから三年間ということですね。確認をさせていただきました。 あとは、先ほどの、保険料を財源にするというところ、ここはちょっと時間の関係で今日はこれ以上深掘りはしないんですけれども、やはり公平性の観点、次週も委員会審議がありますので、そこで少し掘り下げさせていただきたいと思います。 続いての質問ですけれども、被用者保険の適用拡大は、現役世代の生涯所得を引き上げる最も合理的で有効かつ持続可能な政策であり、我が国経済の成長戦略にも貢献するというふうに思います。これまでも、困窮者救済や格差是正のために存在するはずの社会保険制度そのものが、適用除外規定があ
それでは、大きな三つ目の柱、第三号被保険者制度について質問のテーマを移していきたいと思います。 ここからは大臣を中心に伺わせていただきます。 第三号被保険者制度が導入された一九八六年当時は、専業主婦世帯が五六・九%と過半数を占めておりましたが、二〇二三年時点での専業主婦世帯は二八・八%、これに対して同時期の共働き世帯は七一・二%を占め、専業主婦世帯の二・五倍となっているそうであります。 よく言われることですが、女性の就労が進んだり、様々な社会環境、国民意識の変化によって働き方やライフスタイルが多様化する中で、配偶者の働き方によって第三号被保険者に該当するかどうかが決まる今の制度は、中立的な社会保険制度と言えないのではない
ちょっと通告を一つ飛ばさせていただきます。括弧三になります。 今大臣から、方向性がまとまらなかったという答弁がありましたけれども、第三号被保険者の中には、確かに、本人の御病気であったり育児、介護などで働きづらい環境、働きたくても働けない環境にいらっしゃる方が一定数いるのは事実だと思います。仕事と治療の両立支援や子供、子育て支援の充実、在宅介護サービスの充実といった社会保障による支援策の充実を通じて、働きたいという希望を妨げる要因を取り除いていくことは必要だと思います。 第三号被保険者制度についても、働き方や男女の差などに中立的で、ライフスタイルや家族構成などの多様化を踏まえた持続可能な年金制度にするという目的を踏まえて、第三
ちょっと更問いをさせていただきたいと思いますが、今言った調査、しっかり早期に実施していただきたいと思います。 それは、検討していきたいというお話ですけれども、やはりこれはスピード感が大事だと思っておりまして、いつ設置しようとお考えなのか、その時期について大臣のお考えがあればちょっと確認をさせていただきたいのと、やはり当事者の参画というのが大変重要だと思うんですね。高額療養費制度のときもそうでしたけれども、当事者の声をしっかりと制度の検討段階から入れていくこと、これは大事だと思いますので、そこも含めて、最後、大臣のお考えを確認させてください。
終わります。
国民民主党の浅野哲でございます。 本日は、お二人の参考人には、大変お忙しいところ、とても分かりやすい資料にまとめていただきまして、御説明もありがとうございました。 私からは、今、和田委員の方から広報協議会の役割についての御質問がありましたけれども、少しそれを深掘りする形で、質問をお二人に二問ずつさせていただきたいと思います。 まず、鳥海参考人への質問です。 鳥海先生の御説明では、誤った情報が正しい情報よりも早く広く広がってしまうこと、そして、その情報が間違っていたと気づいても、なかなか信じ直せないという心理的な側面があるということを具体的にお話をいただきました。 こうした中で、有権者が正確な情報に接し、自ら考えて
ありがとうございました。 プレバンキング、そして、その具体策としての、なぜ広がるのかというような部分についての基本的な情報の発信、また、それを信じてもらうためにも、広報協議会の信頼獲得の対策が大事だということで理解をいたしました。 二問目なんですけれども、その上で、予防的情報発信や信頼確保というものに加えて、やはり、偽情報や誤った情報が拡散しやすい土壌が今のネット社会全体には存在しているようにも感じておりまして、それをどうやって改善をしていくかという視点でも少し質問したいと思います。 拡散の連鎖を断ち切るためには、ある種の指針のようなものが必要ではないかという意見もこれまで出されてきました。社会全体で共有すべき指針あるい
ありがとうございました。 続いて、平参考人にもお伺いしたいと思います。 まず、平先生の資料では、偽情報や誤情報、違法情報、有害情報、様々な情報の分類があり、段階的な対応が必要だというふうにお話をされていました。私も、全ての情報を一律に対応するというのは余り現実的ではなく、リスクの高さや拡散の影響度に応じて、できることから取り組むことが大事だと感じます。 そのために、広報協議会というのはどのような役割を果たせるのか。先ほど、ラウンドテーブルですとか、あるいは、事前に集まった事例を整理して啓発に生かすといったような、いわゆるプレバンキングについても言及をされておりましたけれども、広報協議会がどのような役割を果たせるのかについ
時間が参りましたので、終わります。
ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。 今回の政府案では、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけ、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化することとされています。 しかし、今月十三日の参考人質疑においても指摘されていたように、実際の現場においては、労働者を守るために事業主が取ることのできる措置があるにもかかわらず、適切に措置が講じられていないケ
国民民主党の浅野哲でございます。 今日は、大臣には、終日、カスタマーハラスメントを中心にした答弁対応、お疲れさまでございます。 私も、昨日、参考人質疑、五人の参考人の皆様に来ていただきまして、その内容を踏まえて、これから十五分間、質疑をさせていただきたいと思います。 昨日、参考人で来ていただいた方々の中には、地方自治体の役職員を経験された方や、介護業界で働かれている方の代表者も含まれておりました。特に、やはり、特定の業種にカスタマーハラスメントが集中しているということは断定的に言うべきではないかもしれませんが、話を聞いておりますと、非常にハラスメントに遭いやすい職場というのはやはり存在しているようにも思いますので、最初の
今、事例集を作成していただく予定であるということで、是非お願いしたいと思います。 ちょっと更問いになってしまいますので、答弁は局長でも結構ですけれども、今、やはり企業間の連携を促進するために、調査に応じるよう求められた場合には、それに応じるよう努めなければならないという義務も設けるという答弁がありましたが、今私が冒頭申し上げたように、他社に、相手先の企業に調査を求めたか求めなかったかというアンケート調査については、八割が求めなかった。求めた二割のうち、ほとんどが応じているんです。本当に、〇・四%ぐらいが応じなかったという回答でしたので、実際には、ほとんどの企業が調査を求められたときには応じているんですね。 問題は、求められた
じゃ、ちょっとしつこいようで申し訳ないですが、もう一問だけ更問いで。 今回、国の責務規定も設けられますね。やはり、今のような意識の醸成というのは、これは事業主の自己責任というよりは、国がしっかり責任を持って意識醸成をしなければいけないと思うんですね。ですので、もしハラスメント事案があった場合に、それが複数の企業にまたがっていた場合、しっかりその当事者企業は関係する相手先企業に対して調査を要請する、この必要性をしっかり意識を醸成する責務が国にあるとお考えになっているかどうかだけ、答弁をお願いします。
ありがとうございます。 是非、責任を、責務意識を持って、国の方にも、この意識醸成、取り組んでいただきたいと思います。 続いての質問ですけれども、昨日の参考人の方の中には自治体職員を経験をされた方がいらっしゃいまして、やはり自治体におけるカスハラというか、住民からの不当な要求に相当な苦労をしてきたという話がありました。 自治体職員の三五%が過去三年間に住民等からのカスハラを受けたという回答、調査もあります。これは、総務省の二〇二五年四月公表の、今年の四月公表の調査結果であります。 また、自治体の役場の職員さんのみならず、学校の教員や、あるいは公共施設を委託を受けて運営している民間事業者の方々についても、同じように被害を
是非、よろしくお願いいたします。 続いては、今回この法案の中ではカバーし切れない方々への配慮について、少し質疑をしたいと思います。 私も様々な現場の方からお声をいただいておりますが、特に今回カスハラの法整備を進められるということで、ここに含まれていない方々の中には、個人事業主、具体的に私が聞いたのは、簡易郵便局の局長さんですとか、コンビニエンスストアの店長さん、経営者さんですね、こういった方々については、今回のこの法律では保護の対象になっていないんです。保護しなければいけない責務者、責任者側の立場になってしまいます。 ただ、実際、現場に出てみますと、私が聞いたのは、少し前に郵便局では切手の値段が上がりました。数円上がって
今回のこの労働施策総合推進法でカバーできない部分については、最終的には、刑法や民法で本当に最終的な対応はできるものの、やはり意識の醸成というところ、社会的規範をどう構築していくか、どの法律でつくり上げていくかというところの考え方は非常に大事だと思っております。 先ほど来、ほかの委員の皆様も触れていましたが、ほかの国では、ハラスメント行為そのものを、被害者が誰だからとか加害者が誰だからとか関係なく、その行為そのものを禁止するような法体系を持っている国もありますので、これは今、大臣としてはなかなか答弁が難しいということでありましたけれども、是非、政府内横断的に、このハラスメント問題には、これは厚生労働大臣がリーダーシップを発揮しなけ
もう時間が参りましたので、最後、ちょっと簡潔に質問をしたいと思います。 やはり学生さんを中心に求職者を保護するためには、もっと解像度を上げて考えていく必要があると思います。特に、インターンシップ中に被害を受けたのか、就職採用時の面談で被害を受けたのかによって、インターンシップは一定期間その場にいますから、相談窓口を会社が設けるというのは分かります。ただ、就職面接のときはその場限りですので、その会社に相談をするというのは、どうしても学生さんや求職者は萎縮しがちですよね。 ですから、第三者的な相談窓口、サポート体制を構築すべきだと思うので、これを最後に伺って、終わりたいと思います。
終わります。