よろしくお願いいたします。 続いての質問です。 コロナ対応で発出された緊急事態宣言に基づく自粛要請なんですが、これは命令規定はございますが、罰則規定等はなく、法的な拘束力が弱いという指摘もされてまいりました。私は、直ちに罰則つきの強い行動制限が必要だとは今は考えておりませんけれども、次、どんな感染症が来るか分かりません。次なる危機に備えてこうした強い行動制限を検討する場合、今後、どういった枠組みでどこが検討していくのか明確にしておくべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。 続いての質問です。 コロナ対応で発出された緊急事態宣言に基づく自粛要請なんですが、これは命令規定はございますが、罰則規定等はなく、法的な拘束力が弱いという指摘もされてまいりました。私は、直ちに罰則つきの強い行動制限が必要だとは今は考えておりませんけれども、次、どんな感染症が来るか分かりません。次なる危機に備えてこうした強い行動制限を検討する場合、今後、どういった枠組みでどこが検討していくのか明確にしておくべきと考えますが、総理、いかがでしょうか。
統括庁が必要になった場合には行うということで、はっきり御答弁をいただきました。 最後になります。 この危機管理統括庁なんですが、やはり、省庁の縦割りの弊害を排してトータルで政府として感染症に対応していく、これが役割でありますが、感染症は海外で発生して日本にやってくる、今回もそういう事例でした。この海外との連携、相互協力などのやり取りというのは健康安全保障を守る上でも大変重要だと思いますが、危機管理統括庁もこういったことをやるのか、是非やるべきではないかと思うんですが、最後にお伺いしたいと思います。
終わります。ありがとうございました。
国民民主党の浅野哲でございます。 本日は、時間が十分しかございませんので、早速質問に入りたいと思います。 前回の質疑でも取り上げさせていただきました、都道府県知事の事業者等に対する命令権の発出の際に配慮をしなければいけない内容は政令で定めるということで今回法改正がなされるんですけれども、まず早速、非常に人の人権にも関わることで重要だということで、今政府内でも検討が進んでいるというふうに承知をしてございます。特措法第三十一条の六第三項、そして第四十五条第三項の規定に基づく新たに設けられる政令の中身について、現時点で具体的にどのような内容を想定しているのかをまず伺いたいと思います。
ありがとうございます。 本当に時間がないので、ちょっと簡潔に質問したいと思うんですが、今それぞれお答えいただきました中に、それぞれ三つ目の配慮事項になるかと思いますが、蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言、それぞれの継続の見込みを配慮して命令を出すか出さないかを判断をするという項目がございました。継続の見込み、つまりは、あと何日ぐらい、あとどのくらい蔓防や緊急事態が続くのかというのを見ながら判断をするということなんですけれども、私は、これは非常に都道府県知事による迅速な判断を阻害するのではないかと思います。 なぜなら、感染発生状況や、大量に感染者が発生する危険の程度が大きければ、残り一日でも二日であっても、命令はしなきゃい
今の挙げていただいた事例も、私も説明を受けましたが、残り四日間しかなかった中で命令発出の妥当性がないのではないか、こういう内容だったわけですけれども、それ以前に、感染症の患者の発生状況であったり、多数の患者が発生するような危険性、これもまた認められない状況だった、その上で、残り四日間しかなかったからどうなんだ、こういう内容だったというふうに承知していますので、やはり、発生状況や危険性の程度で判断するのはいいと思うんですが、残り四日とか、残り何日だから命令を出すのはやめておこうかとか、こういうことを知事が考え始めたら、迅速な判断、先ほど大臣がおっしゃっていましたけれども、迅速な判断に資するような政令でなければいけないんですが、むしろ迷
ありがとうございました。あくまでも、六十九条で規定された使途を賄うことができない場合に起債することができるということを想定しているということなんですが、これは、七十条の二の条文を見ますと、もっと広く捉えられるような構成になっているんですね。ですから、未知の感染症に備えるという意味でも、やはり次なる危機が生じたときに地方自治体がちゅうちょなくしっかり現地で対応できるような、そういう起債の特例内容としていただくことを要望して、私の質問を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。
国民民主党の浅野哲でございます。 参考人の皆様におかれましては、本日は、お忙しい中、様々な観点から御意見を頂戴させていただきました。本当にありがとうございます。 私の方からも数点質問をさせていただければと思うんですが、私自身、今回のこの法案審議に当たっては、やはり平時からの備え、そして、今回のようなパンデミックが起こった初動期においては、国がしっかり指揮命令権を発動させ、統率の取れた対応をすべきだというふうには思っております。ただ、有事、パンデミックが広がり、かなり地域ごとの差が顕在化した状況においては、やはり都道府県あるいは現場での判断が尊重され、そして迅速な意思決定と的確な対処ができる、そんな環境をしっかり構築できるよう
ありがとうございました。 お二人とも、宣言発出の柔軟性であったり、あるいは財政的な支援の更なる柔軟性確保というところに関心がおありなんだということを理解いたしました。 その上で、続いては、今は自治体について聞いたんですけれども、次は、医療機関に関して同様な趣旨の質問をしたいと思います。 こちらは、まず太田参考人、そして草場参考人、お二人にお伺いしたいんですが、危機管理の要諦というのは、やはり常に最悪の事態を想定して平時から準備を怠らないことだというふうに思っておりますが、先ほど資料でも示していただきましたように、医療機関の現在の経営実態というものを見ますと、非常に苦しさもあるということを改めて再認識をさせていただきました
ありがとうございました。 続いての質問は、岡部参考人そして大曲参考人にお伺いをしたいと思います。 今回、管理統括庁を設置をして、省庁横断的な平時からの備えの体制を構築するということになります。そして、有事の際にはその統合調整を行うということなんですが、やはり、今回、パンデミックを経験して、医療機関のみならず、例えば、子供たちが一斉休校になったりだとか、高齢者あるいは基礎疾患を持っているいわゆるリスクの高い方々をどう守っていくかという話ですとか、あるいは、患者の方たちをどう移送するか、そして、自宅で療養できない方を、ホテルを、部屋を借りて、そこで療養をしていただくこと、とにかく厚生労働省以外の省庁も巻き込んだ幅広い統合調整とい
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
国民民主党の浅野哲でございます。 久しぶりの経済産業委員会での質疑となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、GX推進法の質疑ということで、全部で九問、質問を用意させていただきました。三十分間という限られた時間ですので、できるだけ簡潔に御答弁いただけますように御協力お願いいたします。 まず一問目なんですけれども、政府はこれまで、二〇三〇年までに二〇一三年度比四六%の温室効果ガス削減、そして二〇五〇年までに炭素中立、カーボンニュートラル社会の実現という目標を掲げていますけれども、まず、この目標の実現に向けて、この法案がどのような貢献をしてくれるのか、その役割を含めて教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。 最後の、進捗評価を定期的に行うという部分について少し具体的に伺いたいんですが、やはり、二〇三〇年の四六%、そして二〇五〇年に向けてということで、今大臣がおっしゃったように、それぞれの民間あるいは官民連携でのGX投資が進んでいく中で、二〇三〇年目標あるいは二〇五〇年目標に対して、ちゃんと達成できるような進捗が得られているのかどうかをしっかりその途中途中で確認する必要があると思うんですが、先ほど定期的な検査、点検ということを申しておりましたけれども、具体的にはどのようなイメージをお持ちなんでしょうか。
ありがとうございます。GX実行会議での定期的な確認をしていくということで、ありがとうございます。 次の質問ですけれども、今申し上げたような二〇三〇年、二〇五〇年の目標達成には、やはりあらゆる分野においてこのGXを進めていかなければなりませんし、排出削減を進めていかなければなりません。 その一方で、この法案では、特定事業者負担金を納付しなければいけない者が第二条に規定されておりまして、電気事業法に基づく発電事業者のうち、その発電事業に係る二酸化炭素の排出量が多い者として政令で定める者ということで規定されています。つまり、電気事業法に基づく発電事業者であり、さらに、排出量が多い者であるということなんですが、全体で取り組まなければ
今、四割を占めているところからまずはというような考え方を示していただきましたけれども、やはり、そうはいっても、四六%を二〇三〇年までに減らすというのはそう簡単ではなくて、発電部門、産業部門のみではやはり難しいというのも、現実問題、ございます。 本法案の第二条第一項から第二項を読んでみますと、そこに込められた思いとして、GX移行債を財源とした様々な今支援が予定をされているということなんですが、この支援を受ける者は、例えば、産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係る二酸化炭素を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化するという、恩恵を受けることが書かれております。 つまり、この特定事業者、第二条で規定されている者以外
ありがとうございます。 私自身も、例えば多排出産業なんかが代替技術がない中で負担金を負担しろと言われても、やはりそれは厳しいものがありますから、私はすぐさま負担をさせるべきとは思っていません。 ここは、慎重な議論、やはり業界動向も踏まえて議論をした上でしっかり決めていくべきだと思うんですけれども、やはり今後、この制度が始まった後のことを考えたときに、GX移行債を財源としたGX投資をしっかり重点的に、そしてスピード感を持ってやっていただく必要というのはいずれにしてもあると思いますので、永続的に負担が免除されるわけではないという部分については国全体のコンセンサスにしておくべきではないかな、これを申し上げさせていただきたいと思いま
今からどの程度の投資が生まれるのか、そして、それが呼び水となって更にどのくらい民間投資が活性化していくのか、また、実際に技術開発がどの程度進み、どの程度社会実装されるのか、これは本当に今の時点では分からないと思います。ただ、予見可能性が低い事業だからこそ、国が関与をして、しっかり資金投入をしていくわけですよね。 ですから、二十兆円規模というのが多過ぎるという声もあるのかもしれませんが、やはり国全体のカーボンニュートラル実現というのは、これは物すごいことをこれからやろうとしているわけですから、今から二十兆円以上は使いませんというようなことは決して政府も言わないとは思うんですけれども、是非これは現場の状況に応じて必要な支援をしっかり
ありがとうございます。 是非、ここは私は柔軟に考えていくべきだという立場ですから、そこを確認させていただいたんですが、幾らでも青天井にどんどん出してくれというわけでもないんですね。やはりこれは償還をしなければいけません。 次の質問なんですけれども、GX移行債の償還に係る内容は第八条に規定をされていまして、令和三十二年度、二〇五〇年度までに償還を終えるように設計をするというふうにされています。 私は、しっかり必要な移行債を発行して、二〇五〇年までにきっちり償還をする、返す、この考え方は非常に大事だと思うんです。 ただ、国民が不安なのは、その償還の財源とされる予定の化石燃料賦課金と特定事業者負担金の徴収がいつまで行われる
今すぐに決められる問題ではないとは思いますが、償還が終わった後の賦課金と負担金の存在する意義というものが何なのかというのは、非常にやはり私は理解が今難しいと思っております。 終期というものを今定めていないということですから、一応、この法律のたてつけとしては、償還が終わった後も徴収は継続されることになるわけですけれども、それをするのであれば、是非、石油石炭税も含んだ税制全般の在り方を見直すことによって、公平、中立、簡素な体系に見直すべきだと思うんですね。いろいろな税目あるいは賦課金という名目で徴収を受ける側としては、これは納得性、透明性が非常に問題になってくると思いますので、ここは今のうちから問題提起をしておきたいと思います。
この質問通告の際に省庁の方ともいろいろ意見交換をさせていただいて、やはり私が特に大事だと思うのは、発電事業者からまず小売電気事業者に行って、この小売事業者が消費者に対して、電力自由化の枠組みの中でそれぞれ値づけをして販売をします。この自由化のいろいろな値づけの仕方まで含めてしまうと透明性確保というのは難しいと思うんですが、発電事業者から小売電気事業者までの販売ルートというのは、これは比較的ちゃんと透明性が確保できるのではないかというふうに思いますので、ここをしっかり重点的に透明化をしていただいて、あとは、電力自由化の枠組みの中で、いかに消費者負担というものを過剰にしないかというのは、各社の経営努力や様々な対策方法があると思いますけれ