御確認いただいて、ありがとうございました。 そのとおりです。私が指摘をさせていただいたのは、まず、政令に基づき要請をして、それでもなおかつそれを実行しない者に対して命令ができるというたてつけでしたから、要請をする段階である程度政令で定められた事項の範囲内になっていたわけで、かなりの限定がかけられていました。さらに、それでも言うことを聞いてくれない者に対して命令をする際に更に政令で限定をかけることが、本当に臨機応変な対応につながるのか、ここを指摘させていただいたわけでございますので、第一項の政令については特段問題視はしてございませんが、第三項において追加的に政令を定めるということが問題なのではないか、これが私の質問の趣旨でございま
