先生の御指摘を今いただいたことに関連しましては、我々の方でそういった形で答弁をさせていただいているにもかかわらず、その点が我々のところに報告がなかったということは、我々のところにそういう報告がなかったということについては、確かに今チェックができていなかった、この間の浅尾委員の答弁の中でも私申し上げたように、その点に関してはチェックされていなかったということだと思います。
先生の御指摘を今いただいたことに関連しましては、我々の方でそういった形で答弁をさせていただいているにもかかわらず、その点が我々のところに報告がなかったということは、我々のところにそういう報告がなかったということについては、確かに今チェックができていなかった、この間の浅尾委員の答弁の中でも私申し上げたように、その点に関してはチェックされていなかったということだと思います。
任命当初のときには、これは今、人事の方でその辺のところの、経歴等々を含め精査をして任命をしたものと思っておりますが、最後の、今回の論文に関しましては我々の方には報告がなかったわけでありますので、その意味では、これはミスというよりも、最初の方のこの「鵬友」に関してのチェック体制というのは確かに不備だったかもしれませんけれども、任命、そしてこの今回の論文に関しては、我々とすると、報告のなかったその一番最後の部分にはミスがあったとは思いませんで、極めてその点では遺憾には思いますけれども、先ほど申し上げたように、事前のチェック体制の不備の部分と、そしてまた報告がなかったというところは切り分けてよろしいとは思っております。
防衛省としては、平成二十年十月三十一日に公表された田母神前航空幕僚長の論文の存在を認識して以降、当省において同氏のそれまでの部外への発表等の状況を確認する過程において、今回のその「鵬友」について論文があったところを認識したところでございますので、そういう意味では、その際に事前に「鵬友」、十月三十一日の時点で我々が確認したということで、先ほども委員から御指摘のあったように、最初の部分というのは、学校長時代の件に関して知り得たのは我々の方がチェックができてなかったということは、我々のそういう意味ではミスだと思っております。
そうです。チェックができてなかったということは見過ごしたということだと思います。
そういうものが発覚をしましたので、我々とすれば、今回、航空幕僚長を解任したということであります。
今御指摘のありました田母神前航空幕僚長を航空幕僚付としたのが十月三十日以降ということでございまして、三十一日でありますけれども、我々は、今のお話も含めて、安易な選択をしたのではないかという御指摘がありましたが、しかし、我々とすれば、今回の処置につきましては、三十日以降、航空幕僚副長が直接本人に対していろいろな形で確認をし、そしてまたその中で一貫して退職する意思がなくて、また、懲戒処分を行うということであれば、審理を辞退する意思もなく、どのような規律違反に該当するのかについて徹底的に議論するとの意向をされました。退職の期限というものがあるわけでございまして、それが大幅に延長した場合でも来年の一月二十一日までの手続が終わる見通しが立って
我々は今回、我々が把握した十月三十一日付けに、あの今回の論文、懸賞について、その「鵬友」の件は後から出てきたことでございまして、とにかく今回の論文の内容は極めて不適切であり、また航空幕僚長としての地位にありながらそういう論文を発表したということに対してこれは重要な判断をしたわけでありますんで、そこで航空幕僚長を解任したということの方、この解任という重さが我々とすれば重要なことだと思っておりましたので、その論文に関して即その場で判断をしたということであります。
常識的に考えて、専守防衛は我々政府としてこれを今までずっと掲げてやってきたわけでありますので、それに対して、その専守防衛に対しての不適切な発言を今回したと、今委員の御指摘でありますが、それは極めて問題なことだと思っております。
我々とすれば、今回退職の処分をしたわけでありますので、今この時点で新たに処分ということは考えられません。
具体的な懲戒処分の手続を申し上げれば、懲戒権者が部下、隊員に命じて規律違反の事実関係についての調査を行うことになりますが、その際、規律違反の疑いのある隊員のほか、参考人等の供述を聴取し、また証拠を集めることになりますが、規律違反の事実の有無を証明するためには、必要に応じ規律違反の疑いのある隊員等による供述を繰り返し聴取することもありますし、最終的に供述調書、答申書、必要な証拠を添えて調査報告書を作成し、懲戒権者に報告することになります。 懲戒権者は調査報告書をもって規律違反の事実の有無を検討し、その事実があると認めたときには、規律違反の疑いのある隊員に対し被疑事実を記載した書類を送達することになります。この場合、規律違反の事実が
基本的に、田母神航空幕僚長のコメントに関しては私は何も申し上げたいとは思いませんが、客観的に見て大変うぬぼれの強い方でございまして、そういったところもあり、そしてまた我々とすれば、今回把握した時点で、以前からそういうことがあったということを把握していなかったのは事実でありますが、今回解任ということの重さ、そして退職というものの重さを考えれば、私とすれば、我々の思う一番早く、こういう方が長くいるというのは問題であるという怒りを持って退職を求めたところでありますし、早期退職というのは、これからまたあのまま、制服を着たままに御自分の意見を展開されるのは大変不適切と思ったから解任をしたわけでございます。
当然、これは先ほど申し上げた手続の問題があり、一月の二十一日が来れば当然これは退職金が支払われる。そして、今おっしゃったように懲戒処分にもいろいろあるわけでありまして、懲戒処分の場合には減ると思います。そして、懲戒免職であればこれは当然ゼロということでありますが、しかしながら、今回の場合には、その審理手続がこれは長くなれば当然その一月二十一日が来るわけでありますので、それが、もしもすぐ御自分でお辞めになるということであればまたそれも額も変わってくると思いますし、そういったところを考えれば、私はその意味でお辞めになることを、辞職しろということは言わせていただいたわけでありますが、それに応じていただけなかったということであります。
基本的に、そういう御意見を言うのは、我々とすれば、内容については今委員がおっしゃったように不適切というのは十分によく分かります。 しかし、それがどれだけ影響を与えるかについては、我々とすれば、それをチェックするところもなかったわけでありますので、多くの皆さん方が読んだと言われますけれども、果たしてそれが、部会内の雑誌でもございますので、自衛隊員にどれだけの影響を与えたか。私は、そういった逆に今のネーミングを見たときに、一体それを興味深く読む人がいるかどうかというのは極めて私は疑問でありますし、そういったことを考えてみれば、昨日の田母神前幕僚長のお話を聞いていただければ、皆さん方もそこで判断が付くのではないかと思います。
今委員御指摘の点につきましては、確かに大変これから考えていかなければならないというふうに思っておるところでございまして、この案件に関して民主党の先生方からもいろいろな部分での御指摘を受け、我々もやっていかないかぬというものを大変、こういう面もあるということを、チェック体制というのも必要ですし、また基本的に、今回の件を受けまして隊員の監督や隊員の教育、そして隊員の部外への意見発表の手続というものを万全を期すというふうに、今委員がおっしゃったとおりのことを全力を尽くしてやりたい。 まずは、これは高級幹部として職責を各々が十二分に自覚が必要でございますので、かかる自覚の涵養を徹底していきたいと思っておるところでございますし、また、学校
今御指摘の石破元防衛大臣のブログ、私も読ませていただきました。 確かに、文民統制の徹底を図るためにも、文官と自衛官の相互補完的な共同関係を強化して、両者の一体感を醸成していくことは極めて重要だと思っております。このような観点から、防衛省改革においても文官と自衛官の在り方についてしっかりと検討してまいりたいと思っております。 そしてまた、いろんな社会へ出ていろんな視野を広げるべきだというお話がありました。この間も御説明申し上げましたが、その取組はもう既に始まっております。これからもそれを加速しながら、今こういうような経済状況も含め、我々とすれば極めて効率的に、そしてまたしっかりと防衛省というものを考え、自衛隊というものを考えて
基本的に、今、私の方からも何度も御説明を申し上げましたが、まず初めに言いたいのは、そもそも航空幕僚長の地位の重さ、それを降格させたということの、これは普通、自衛隊そして軍隊等々でやはり、五つ星といいますが、その星が一つ取れる降格人事というもののこの処分の重さというのは、なかなかこれは一般の方々にも御理解いただけないかもしれませんけれども、この部分がまず大きな処分というふうに私は考えております。 そして、その後に、これは今回の、先ほどから何回も申し上げておりますように、一月に定年退職というのもございます。そしてまた、私がその裁決者であるからそれは短くできるじゃないかというお話もありましたが、しかしながら、やはりそこの審理というもの
そのとおりであります。
今の文献に関しては我々は承知しておりません。そして、もしかすると体験タクシーの可能性もあるので、我々とすると今の現時点ではその件に関しては把握しておりませんので、多分、もしかするとタクシーの可能性もあるのではないかという気がします。
現時点では、その件に関しまして我々とすると調査をする必要性というものを今感じておらないところでございます。そしてまた、逆に言うと、先ほど調べろというそのF15の搭乗の件ですが、体験タクシーというのは要するに滑走路を走るやつなので、その際には当然飛行服も着ますので、その点も含めて調べてみたいというふうに思います。
今後速やかに着手したいと思います。