私は十九年間学校現場におりましたので、ありがとうございます。 給特法については、全体の労基法の罰則規定が入ったことを含めて、いわゆる働き方改革の中で、学校の働き方改革ということも議論されました。その中で、先生御指摘の給特法について改正が行われました。改正が行われたことによって、在校等時間という時間の管理、これについてしっかりやっていこうということで、一定程度、それを一月四十五時間で収めよ、そういったことが図られたということは、給特法の改正が行われたことでプラスであったかというふうに思っております。 ただ、じゃ、教員の時間外労働の改善はどうなっているかというと、中学校の部活動であるとか、あるいは高校もそうですけれども、部活動の
