委員長の報告を求めます。大蔵委員長小川平二君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔小川平二君登壇〕
委員長の報告を求めます。大蔵委員長小川平二君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔小川平二君登壇〕
両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 宅地造成等規制法案 (内閣提出)
日程第五、宅地造成等規制法案を議題といたします。 —————————————
委員長の報告を求めます。建設委員長二階堂進君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔二階堂進君登壇〕
採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案(内閣提出) 日程第七 昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆(たい)積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛(たん)水の排除に関する特別措置法案(内閣提出) 日程第八 昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案(内閣提出) 日程第九 昭和三十六
日程第六、昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案、日程第七、昭和三十六年六月及び八月の豪雨による堆(たい)積土砂並びに同年六月、七月及び八月の豪雨による湛(たん)水の排除に関する特別措置法案、日程第八、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律案、日程第九、昭和三十六年五月の風害若しくは水害、同年六月及び十月の水害、同年七月、八月及び九月の水害若しくは風水害又は同年八月の北美濃地震による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧
委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長濱地文平君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔濱地文平君登壇〕
六案を一括して採決いたします。 六案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、六案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇—————
本日は、これをもって散会いたします。 午後二時三十七分散会 ————◇————— 出席国務大臣 外務大臣 小坂善太郎君 大蔵大臣 水田三喜男君 文部大臣 荒木萬壽夫君 建設大臣 中村 梅吉君 自治大臣 安井 謙君 出席政府委員 農林政務次官 中馬 辰猪君 通商産業 政務次官 森 清君 ————◇—————
これより会議を開きます。 ————◇————— 社会保険審査会委員任命につき同意を求めるの件
お諮りいたすことがあります。 内閣から、社会保険審査会委員に石井通則君を任命したいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第一 大蔵省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律案(内閣提出) 日程第三 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案(内閣提出) 日程第四 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法案(内閣提出)
日程第一、大蔵省設置法の一部を改正する法律案、日程第二、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律案、日程第三、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律案、日程第四、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法案、右四案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長中島茂喜君。 ————————————— 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔中島茂喜君登壇〕
これより採決に入ります。 まず、四案のうち日程第一ないし第三の三案を一括して採決いたします。 この三案のうち、日程第三の委員長の報告は修正であります。そのほかの二案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、三案は委員長報告の通り決しました。 次に、残っておる日程第四につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 日本国有鉄道法の一部 を改正する法律案(内閣提出)