特定な人が不利益を受けないように、今後ひとつ十分にいろいろな特例を設けて、それは柔軟に対応していただくように要請をして質問を終わりたいと思います。
特定な人が不利益を受けないように、今後ひとつ十分にいろいろな特例を設けて、それは柔軟に対応していただくように要請をして質問を終わりたいと思います。
住宅問題につきましては多くの関連問題がございますが、それはすべて次回に譲ることといたしまして、今回は法案そのものについて若干の御質問をしていきたいと思います。 まず、率直にお伺いをいたしますが、本法案の改正によりまして、国民に与えますメリットとデメリットをひとつ明確にしていただきたいと思います。
局長の理解は逆転をしているのじゃないかと思うのです。たとえば資金枠の拡大とか貸付限度額を引き上げるということは、実際には別に法律を改正しなくても、いままででも毎年やってきたことですよ。たくさんの、何かあれもあるこれもある、これもメリットあれもメリットと並べられて、ほんの少し金利が上がります、これがデメリットでございますと、こういう説明だったのですけれども、よくしさいに検討していきますと、決してそうではないではないだろうか。たとえば、面積要件を変更する場合のものでも、単に面積要件を変更してそれがメリットになっているかと思うと、そうではない部分があるわけでしょう。変更されたがためにむしろいままでより高い金利を支払わなければならぬという階
私も改善を否定をするわけではありませんが、局長がおっしゃるほど改善が盛りだくさんに盛られておって、デメリットがほんのわずかだということにはどうしても理解できないのですね、本法を改正しなくても、通常の状態で改善をされていく事項が同じようにたくさん盛られているわけですから。だから、法律を改正することによって国民に与えるメリット・デメリットということになると、若干局長の言われることと変わってくるのではないだろうか。 一つ、お聞きをいたしますが、住宅金融公庫がいま貸付限度額を設けておりますね。その限度額を今度引き上げられたものもあるわけですけれども、それは実際に住宅を建てる場合の何割ぐらいだと試算されておりますか。
これも法律を読んでいくとわからなくなってくるのですけれども、本来八割ないし八割五分を貸し付ける、こういうふうに書いてあるのですよ。それがなぜそうなっていってしまうのだろうかと見ると、また別に価格が設定をされているわけだ。その設定価格に対して八割か八割五分、実勢価格に対してはもう五割を切ってしまう。つまり半分も貸してくれないんだ、自分のうちを建てるのに。ということは、この住宅金融公庫が貸してくれる金だけではうちは建たないんですよ。だから、他に金を貸してくれるところを求めなければならぬ、民間金融を使わなければならぬ。そうすると、それは勢い公庫金利よりも非常に高い利息を払った資金を導入しているわけですね。それでようやく、公庫は半分も貸して
二段階金利制の問題はまた後で触れるといたしまして、それでは順次法律の内容についてお尋ねをしていきます。 まず、借地方式による宅地造成事業に対する貸し付けは、公的開発あるいは民間開発と両方あると思いますけれども、これは同様に対象にしていかれるのか、またその場合、借地権設定額が時価の何割でも対象とされるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
五十七年度におきまして貸し付けようといたしております借地方式による宅地開発事業及び一般の土地区画整理事業の面積は、それぞれどの程度を見込んでおられますか。
ちょっと私の質問をしっかり聞いておられなかったのじゃないかと思うのですが、要するに貸し付けようとしておる土地ですから、これは公庫資金の配分その他で、大体どの程度の面積をやろうかという、配分すらできないということですか、そうすると。貸し付ける面積はわからぬと。
本来、資金枠からいきますと、これからPRしてどうこうということよりも、資金量には限度があるわけでしょう、その中でこういうこれからやっていこうとされる、いわば一応の配分資金枠というのはあるわけだ。細かいことはわからなくてもね。そういう中で大体どの程度を見込んでおるかということぐらいは当然やられた上でやられておると僕は思うのですが、それは全然何もなしでやっているのですか。
簡易耐火住宅の範囲に今度新たに加えられる、「一定の耐火性能を有する構造の住宅」という言葉を使っておりますが、具体的に言いますとどういうものでしょうか。
土地担保の賃貸住宅の階数要件を緩和するということでございますが、具体的には何階以上にされようとしておるのか。また、この改正によりまして新たに貸付対象に加えられたものは、五十七年度で貸し付けを予定している一万六千五百戸の賃貸住宅のうちどの程度になるのでしょう。
個人住宅に対する貸付金利を住宅の面積によって三段階に分けようとしておられますけれども、その目的は一体何なのか、または、これは建設する場合も購入する場合もともに対象になるのかどうか。
この改正によりまして、面積が百十平米から百二十平米までの住宅に対する貸付金利が五・五%から六・五%に上昇するわけです。住宅金融公庫の五十六年度の貸付調査によりますと、個人建設のうち百一平米から百二十平米までが全体の約三六%に当たっております。百十平米から百二十平米のものは一五%ないし二〇%程度と推定をされております。このランクの住宅はいわば個人建設の中心をなしておるものでございまして、その個人建設の中心をなしておる層の金利を引き上げるということは、非常に大きな影響を与えることになると思いますが、本来百二十平米までが相当数だとするならば、百二十平米以下の住宅に対する金利は現行どおり五・五%とするという措置はとれないものかどうか、お答え
金利のその辺のバランスをとらなきゃならぬということで引き上げるというのはちょっと理解できないのですが、つまりこの階層が一番住宅の困窮度合いが強いし、また平均的な人であろう、平均的な所得階層であろうと思われるならば、逆にあえてそういう施策をとるべきではないだろうか。最も必要とする人たちの最も多い層に対しては従来どおりの金利を据え置いて、より大きな家を建てる人、これは資力もあるのでしょうから多少の金利の上昇はやむを得ないとしても、最も必要とする層までもそれに含めてしまうというのはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。
先ほどもちょっと触れましたけれども、いわゆる段階金利、段階金利制を導入する目的は一体何でしょう。
住宅金融公庫は発足の当初から財投金利で借り入れて、そして五・五%以下の金利で貸し出すという、いわゆる逆ざやで事業が行われてきたわけですね。したがって、補給金が年々増加するなんということはもう最初からわかり切ったことなんです。それをこの時期においてそういう問題を取り上げてきたのは、何か理由があるのでしょうか。
五十七年度の公的住宅の総戸数が六十六万八千六百八十ですか、そのうちで公庫住宅が五十四万戸、全体の八〇・八%を占めております。その住宅金融公庫住宅の金利を十一年目から財投金利にするということは、つまり十一年目からは一般会計からの補給施策はゼロになる、こういうことだと思いますが、そうなりますと、国が行っております住宅政策に対する補助政策というものは大部分がゼロになってしまうということにならないかどうか。
公的住宅の総戸数の八〇%を公庫住宅が占めているわけですから、その補給金利をゼロにすれば、その大部分がゼロになってしまうということなんですよ。たしかあとの二〇%程度ですか、そのものに対してはいろいろな施策をやっているのだ、こうおっしゃりたいだろうと思いますけれども、総体的に見た場合には非常に大きな国の住宅政策としての後退と言うべきではないだろうか。 そこで、五十七年度の住宅予算が七千六百九十一億円だと思いますが、これは一般会計全体の一・五%ですね。ほかに類似のあれはないかと思って調べていきますと、国鉄に対する助成金とほぼ匹敵をしているわけですよ。この七千六百九十一億円というのは大体大差ない金額である。そうしますと、補給金の増大を問
若干角度を変えましょう。 実は昨年の行革国会に、行革特別委員会というのがございまして、たしか昨年の十月二十八日だったかと思いますが、中道四党から行革特例法に対しまして共同要求を行いました。その共同要求に対する総理の回答は、政府は誠意を持って誠実に実行していくのだ、こういう回答をいただいておるわけでございますけれども、実はその共同要求の中には住宅金融公庫の五・五%の金利は据え置くのだ、こういうことがあったわけです。それからわずか半年もたたないうちに、総理のそういう言明にもかかわらず、この五・五%を取り崩そうという政策が出てきたわけですが、これは一体どういうことなんでしょうか。
局長は先ほど来、十年経過をすればその間の所得の上昇があって、多少負担が増加になってもそう負担には感じられないだろう、こうおっしゃっておりますけれども、それならば今後十年間に、この安定成長時代に入って一体どのくらい所得が上昇すると思われていますか。