現在問題になっております例の談合の問題。私は談合の問題は後追い的な論議はしたくないわけでして、いつの幾日にだれがどうしてどうしたかと、いまさら気負ってもしようのないことですから、なるべく前向きに論議をしていかなければならぬ。 そこで、いま建設省が公共工事の入札制度のあり方について、中央建設業審議会に審議を依頼をされておるようでございますけれども、これがまとまって答申が出されるのは一体いつごろになるのでございましょうか。
現在問題になっております例の談合の問題。私は談合の問題は後追い的な論議はしたくないわけでして、いつの幾日にだれがどうしてどうしたかと、いまさら気負ってもしようのないことですから、なるべく前向きに論議をしていかなければならぬ。 そこで、いま建設省が公共工事の入札制度のあり方について、中央建設業審議会に審議を依頼をされておるようでございますけれども、これがまとまって答申が出されるのは一体いつごろになるのでございましょうか。
実はこの中建審は、制限つきの一般競争入札制度を導入して、指名競争入札との併用を図るべきだ、こういう結論をもう大分前に出しておられるのですね。それがどういう理由か実行されなかったわけですけれども、今回もし同じようなことが結論として出されてきた場合に、建設省として一体どう対応されていくのか。この答申を尊重して実施に移す考えなのか、そうではなくて、もうすでに答申をされておる問題はどういう問題があるのか。その辺がわかっておリましたらお答え願いたい。
先ほどの同僚の討論の中にも愛知県の岡崎市の問題が出ておりまして、範とするに足るなどという御意見があったようでございますが、実は岡崎市は大変問題があった市でございまして、前市長が自分の子息を立侯補させて大変な選挙違反を出した。その選挙違反の摘発を通じていったらば汚職事件に発展していった。それがどうも市長と建設業者との癒着にあったということが発端になって、いろいろ問題が問題を生んできて、いま急遽改善がなされていった。それが、前回の選挙でございますから、まだわずか一年半か二年のことですね。そのうちに他から見て範とするに足るような制度にしていかれたわけでございますから、国も、いろいろ問題が出たわけですから、やはり一日も早くこういう問題を払拭
法案の内容に入る前に、まず橋につきまして基本的な事項のみお聞きをしていきたいと思います。 本四架橋は全体計画のうち一部が着工されておるわけでございますけれども、御承知のように、これまでもたびたび工事がストップをしてまいりました。一体これは計画どおり進むのかどうかという疑念があるわけでございますが、どのような見通しになっておるのかということと、さらに計画が遅延をいたしておりまするその理由は何なのか、さらに現在審議をされておりますこの法案が成立をしたならば、今後工事は計画どおり進むのかどうか、この点についてまずお聞きをしておきたいと思います。
ルートはいま局長が御説明になりましたように、本州と四国を結ぶ橋でございますから、これは供用が開始されれば相当な利益を得るであろうと思われるわけですけれども、ほかの四橋ですか、これはいわゆる離島連絡橋なんですね。離島と離島を結んで有料橋をつくって供用を開始して、果たして利用者がどうなるのかなという感じがするわけですね。これを有料にして、つまり料金で償還をしていく、こういう計画ですね。将来計画として、財政事情が許せば全部をつなげたい、こういうことなんですが、ならばその離島と離島だけを急ぐ理由というのは一体何だろうかな。どうせ長年かかってもやり通すならば、本州側、四国側から逐次延ばしていくというならば、これは少し海を見ようかという人が車に
それからこの工事による海水の汚染度はどの程度になっておるのでございましょうか。
御承知だと思いますが、この瀬戸内の海というのはいわば閉鎖海域に等しい海域でございまして、瀬戸内の水が完全に入れかわるまでには実は相当な年月を要する地形であるわけでございます。したがいまして、工事に伴ってそのような問題がもし起きますと、長年にわたって相当の問題が尾を引くということになりますので、特にそういう面には留意をして工事を行っていただきたいとお願いをしておくわけでございます。 それでは、次に法律の内容について御質問をいたしますが、まず、再編成基本方針を定めることになっておるわけでございますけれども、この基本方針の性格あるいは機能というものについてお尋ねをしたいと思います。
その基本方針はいつお定めになるのですか。
すでにもう架橋が終わっておるところもありまして、その影響が一部出ておるということを実は聞いておるわけですが、法施行を待たなければならないという理由も余りないと思いますけれども、できる限り早くその方針を定めて、派生的に起こってまいります問題に十分対処できるようにしていかなければいかぬ。できるだけ早くとか可及的速やかにという言葉は非常にきれいですけれども、具体的な日にちが定まっていないと延引をするおそれがある、その延引がまたトラブルの原因になりやすいわけでございますので、その辺は十分ひとつ留意をしていただきたいと思います。 さらに、この再編成基本方針を定めるときに海運造船合理化審議会の意見を聞くことになっておりますが、この合理化審議
それでは次に、航路指定についてはどのような時期に行われるのか、お尋ねをしたいと思います。
この航路指定は運輸大臣が建設大臣と協議の上指定するということになっておりますが、建設大臣、何か御意見がございますか。
それでは実施計画に入ってまいりますが、実施計画は一般旅客定期航路事業者がこれを作成することになっておるわけですね。そういたしますと、これは事業者の考え方によってその実施計画が策定をされていってしまうというおそれ、つまり、必要以上に事業が縮小されたり、採算性の点で余り利益にならないからこれはやめておこうかとか、こういうようなことになりやすくなるおそれはないでしょうか。
局長、いまなさいました答弁の中に、労働組合の意見を聞いてそれから策定をしたいのだ、こういうことでございますけれども、法には、雇用の安定に関する事項については労働組合の意見を聞かなければならぬ、こういうふうに限定をされているわけですが、そうではなくて全般について労働組合の意見を聞いてやっていくのだ、こういうことですか。
法文では、労働組合の意見を聞かなければならないと、こう書いてあるのですね。意見を聞くということは、反対意見もあれば賛成意見もある、反対であろうが賛成であろうが意見を聞けばよろしい、こういうことになりやすいわけですが、その辺はどうお考えでしょうか。
どうも就業規則の作成のときと同じような考え方のようでございますが、本来労働組合の意見を聞き、了解を得る程度のところまで折衝が進められないと、それによってまたトラブルが発生をする、こういうことでございますから、法そのものが、労働組合の意見を聞けばいいのだ、その意見の中には反対もあれば賛成もある、したがってその意見を添付さえすればいい、あとは判定はこちらでやる、こういう形式になっているわけですね。それでは、最終的には大臣がそれを認定をされるわけでございますので、大臣としてはそういうときにはどうされますか。——大体、関係法案があるのに該当大臣がいないのですから、建設大臣が兼任しておるのじゃないですか。
本来私の言わんとするところは、第五条の中にわざわざ、雇用の安定に関する事項については労働組合の意見を聞かなければならぬ、こういうふうに書いてありますから、いわば雇用の安定だけに限定をしてここにわざわざ挙げてある。そのことから、逆説的には、雇用の安定だけの意見を聞けばいいのだ、その意見が反対であろうと賛成であろうと構わないのだ、こういう解釈が生まれてくるおそれがあるわけですね。したがって、本来近代的な労使関係というのは、経営全般についても、もろもろの問題について実は非常に協議が進んでおるわけですね。したがって、限定的な問題について労働組合の意見を聞かなければならぬとするよりも、本来的にはこの実施計画の策定に当たっては、当然労働組合の意
あわせてお伺いをいたしますが、離島航路補助制度の概要について御説明願いたいのと、また、五十六年度の離島航路の補助予算、この概要について御説明をいただきたい。
御承知のように、経済情勢の変化に伴って、離島の方々の足を受け持つこの業者といいますか、航路そのものに従事をしていらっしゃる方々が相当な赤字を覚悟で、いわば社会奉仕的な活動を続けていらっしゃる。そういう中で国もそれに見合ったような形で離島航路の補助を出しておるのだと、こういうことでございまして、なるべく経済情勢の変化に柔軟に対応するように十分に留意をしていただきたい。要望をいたしておきます。 それから次に雇用関係についてお尋ねをいたしていきますが、船に乗っておられる方々の雇用対策につきましては国はどのような措置を講じておられますか。
従来、いろいろな離職者に対して支給されております給付金につきましては、これまでにどのような立法例があるのか御説明を願います。
そこで、今回この特別措置法に基づきまして支給されます給付金としては、どの程度の内容のものを考えておられますか。