ストツク課税の分だけ特に計算してございませんが、大体ストツク課税の分を加えて、それぞれの品目につきまして、大体これくらいの増税が期待できるのじやないかというふうに計算をしておりますので、ストツク課税の金額だけを特に抜き出した計算はちよつとしてございませんが、総額といたしましては、ストツク課税の分、それから本年の分とを加えまして、総額で十億程度の増徴を予定しております。
ストツク課税の分だけ特に計算してございませんが、大体ストツク課税の分を加えて、それぞれの品目につきまして、大体これくらいの増税が期待できるのじやないかというふうに計算をしておりますので、ストツク課税の金額だけを特に抜き出した計算はちよつとしてございませんが、総額といたしましては、ストツク課税の分、それから本年の分とを加えまして、総額で十億程度の増徴を予定しております。
どうもまあずつと理詰めに御質問願いますと、私のほうも必ずしも首尾一貫していないというふうには考えざるを得ないと思いますが、考え方といたしましては、これは上げたときはストツク得課税をし、下げたときは返すというようなことは当然出て来ると思うのです。課税物品によりまして、必ずしも下げたときの関係でございますが、課税関係が、そういうふうになりますと、どうそこに残つていたかというような点がなかなか調査もわからない。非常にわかりにくい場合がかなりございますものですから、従つてその意味の場合におきまして、下げた場合におきまして、一々これを返すということも困難であろうかというので、一応返すという筋を特にとらなかつた。物品税などにおきましてその事例が
考え方としましては、酒の場合におきましても、一応製造場、醸造場等に戻して頂きまして、一遍出た酒を……。そして新らしい下つた税率で以てもう一遍出す。こういう手続を踏むことによりまして、一応実質的に税率の下つただけ税金が帰つて行く、こういう制度になつているわけでございますが、これと同じような制度が使える場合におきましては考えてもいいと思つておりますが、こういうストツク課税の問題は、どちらかと申しますと、或る程度こういうことを考えませんと、まあ増税の時期におきまして買溜とか買進みが非常に多く、大分投機の対象になる、こういうことも考えられまして、市場が相当撹乱することも考えられるのじやないか。こういつたような考え方から、従来原則としてはずつ
原則はどうかという点になりますと、これもちよつと、例えば公定価格制度のようなものがあるときは、これはもう当然返さなければならんという問題が私は出て来るのじやないか。そういう公定価格制度のようなものがないとき、税率を下げるという場合に、税金をどこまで返さなければならんか。これにつきましては私は必ずしも原則はこうだと切らなければならんかどうか、実は疑問を持つております。結構、前の税金のかかつたところで売切れて行くことになるのか、或いは要するに税金が下つたから当然値段が下るのか、そのときの商況で大分違うと思いますけれども、はつきり返さなければならん場合は、これは先ほど言つたように、公定価格のような場合には当然考えなければならんだろうと思い
二十九年度におきましてそれによる税収は約十五億円と見積つております。但し二十九年度は初年度でございますから、従いまして平年度におきましては、それが約倍額くらいの数字が考えられるということが申上げられると思います。
どういう意味かよくわからないのですが、三割……。
まあ減免税の関係におきましては、政府としましては、ほかに相当多くの手を考えているわけでありまして、交際費の関係におきましては、むしろそういう片方で資本蓄積のために随分いろいろ、まあこれは特定の会社が減免を受ければ、その他の会社或いはその他の個人のかたがそれだけまあ負担しているわけなんですから、他のかたの負担において或る特定の会社が減免を受ける、それは結局その会社のためにやるわけではなくて、まあ国民経済全体の順調な発達のために考えて行こう。こういう性格のものなんですから、そういうものが一方にあるときに、片方でそういう会社が交際費を濫費している。これは面白くない。やはりそれは資本蓄積の全体の線に沿つて考えて頂くべきものではないか。まあこ
私は中村重喜氏がここで証言なすつた場合の、大きな会社の実効税率が二十だというのがどういう根拠に出ているか、私は非常に疑つております。私のほうで今調べた数字を簡単に申上げたいと思いますが、特別措置法でいろいろな措置を講じておりますが、その各種積立金、これは二十八年度中に積立ててある額が千二百三十六億、これは小林委員の御要求がございましたので、資料として提出するつもりでございますが、千二百三十六億ございます。この中で大きな額のものを拾つて参りますと、貸倒準備金は二百六十四億、それから退職給与引当金が五百二十八億、価格変動準備金が二百九十三億、これが一番大口の分でございます。これは或る意味において税法理論からも、こういうものを積立金に認め
私の税の立場からしますれば、そうした経済政策の意味から来る特別減免というものは、余ほど厳格に考えて行かないとおかしいじやないか。税金を免除することは、これは若し税金を免除しなければ結局入つて来るのですし、丁度補助金を片方でやると似たり寄つたりですから、歳出を出すときに非常に厳格に考えるのと同じような意味におきまして、減免の場合も相当厳格に考えるべきじやないかと考えておりますが、ただ今お話になりました二十幾つかといつたような数字は、これは先ほどもちよつと触れましたが、貸倒準備金とかいつたようなものが、或いは退職給与引当金、或いは価格変動準備金、こういうようなものが、一応制度がなかつたものとして、これを恐らく所得に積立てていれば、これを
どうも委員長からお叱りをこうむりまして私も恐縮しますが、確かにそれは一つのミスリードするもとになつておるのではないかというふうに思います。そこで従来出しておりますのは、結局初年度計算だけしか実はやつておりませんので、平年度計算を余り従来資料にお出ししてなかつたのでございますから、初年度におきましては、例えば五割増償却でございますとか、合理化の半額初年度償却でございますとか、初年度のほうに或る程度償却が多くなりまして、初年度の税収は減る。実はその裏には、例えば耐用年数七年でありますれば、残りの若し半額全部初年度で以て償却されれば、残りの六年間におきましては初年度に減つただけではむしろ逆にそれだけ殖えていわば取り返しておるわけでございま
これも先ほど委員長から御注意がありまして、当初二分の一償却いたしますと、結局あとのほうで償却がそれだけ減りますから、全体としての減という意味にはなりまするが、初年度におけるこれによる減収というのは一応二億見てございます。
最初に我我の案に対して、これでは探鉱ができないという批判があつたようでありますが、これは多少誤解がありはしないかということを一言申上げておきます。と申しますのは、我々のほうの考え方は、一応鉱山における特殊な性格はこれは認めて行きたい。併しそれのまだ将来使わない金というのを順次積み立てて行つて、それを適当なときに使うという考え方はこれは面白くない。従つて現実に使つたのを中心にしまして、そうしてこれはいろいろ批判はありますが、合理化機械の問題とかいろいろありますので、このほうなら一応従来も考えて来た線に沿えますから考えていいのじやないかというので御提案申上げておるのでございますが、この場合におきまして一応その年にその二分の一なら二分の一
その点ちよつと御説明いたしますと、先ほどのお話で、現在の探鉱権と言いますか、鉱業権と言いますか、探鉱費が資産化しているというのが非常に小さくなつております。これはいろいろ理由もありますが、現在までに税務当局で行つて来た措置は、こういうふうに考えてやつて来たわけです。探鉱費として使います中には、特にこれはメタル・マイニングのほうに特色があり、コール・マイニングの場合には多少事情は違いますが、メタル・マイニングの場合におきましては、私聞いた話ですが、営業に入つて行きながら又同時に探鉱して行く。と言いますのは、石炭の場合ですと、大体鉱床の賦存の状況とか、そういう厚さとか、これが大体揃つておりますが、成る程度断層がありましても、一応一つの姿
私からお答えするのもどうかと思いますが、今までお話したように、営業関係の炭鉱費というものはこれはまあ一面探鉱であると同時に、一面では掘鑿のための経費でありまして、従つてこれは大体もう動いていますからはつきりしております。それからあとの問題としまして、新鉱床のための探鉱費、これは稼動に入る場合は資産になり、稼動に入らない場合に経費に落す、まあそういう意味におきまして、一応稼動に入るか、入らないかということは会社のほうで意思がはつきりしますので、或いは税務所の調査が十分終いまで届いていない場合もないとは限りませんが、その見解におきまして、そういうトラブルが起きた、結局まあ稼動するか、しないかという問題が一応これは表面的に、表へ出ますから
生命保険料の控除を引上げるにつきましては、これは税制調査会でもいろいろ御議論になりまして、曽つて昭和十二年ですか、支那事変前までは、一応二百円まで生命保険料控除を実は認めていたわけでございます。所得税におきましてあの当時の免除点が八百円或いは千二百円だから三百倍にすれば三十六万か、そのくらいまで課税最低限を引上げるべきじやないかという御議論もございますが、まあなかなか財政の事情等から申しますと、そこまで許されない。そこに基礎控除も一応の限度にとめざるを得ないわけでありまして、三百倍といつた議論をしますと六万円といつた数字も出るわけでございますが、なかなかそこまで他の控除の関係から行きまして引上げるのはとても無理だ、そこで現在八千円に
その前に、その点につきましては、昨年でございましたか、やはり参議院の公聴会の場合に、同じような一応御意見があつたことがあります。むしろ所得税の控除のほうと見合いながら、むしろどちらを上げるとすれば、所得税のほうを上げるべきではないかというお話があつたのですが、これは税収の問題とも結び付きまして、所得税控除を上げますことは、税収にかなり大きく響きます。その意味からしまして、どうしても税収のほうからしまして、所得税の控除につきましては、一応の率は、限度が実はきまつてしまうわけでありまして、所得税控除の限度をば、どうしても所得税を合わさなけそばならんかということになると、所得税のほうは限度を下げざるを得なくなつて来るわけでありますが、必ず
最初の御質問がありました生命保険料控除の引上げによる減収でありますが、本年におきましては一万二千円を四月から減税するという方向で、一万一千円になつております。従いまして、一万二千円の減収がそのまま本年は出ておりません。その一万一千円による減収額は、一応五億三千九百万円見込んでございます。 それから次の御質問でございます非課税団体の関係でございますが、これはまあ国と性格を同じくしますような地方公共団体、これは勿論一応非課税団体にしておりますが、その他の法人につきましては、いわゆる公益法人と言いますか、公益的な仕事をしておる法人、或いは政府の機関である、政府機関的な法人、そういつたものにつきまして一応税法にそれぞれ列挙いたしまして非
青色申告につきましては、現在法人のほうはかなり大きな率になつております、大体小さな法人までこめまして……。大法人は絶対青色申告をやつて頂いておりますが、小さな法人のかたには必ずしも青色申告でないかたもありますが、そんなようなわけで、法人が数から言いますと五割程度になつておりますが、併しまあ法人のほうはかなり青色申告が普及しておる。これはまあ性格からいつて考えられることでありますか、問題は個人のほうですが、現在手計にございますのは二十七年度の数字しかございませんですが、二十七年度の数字でございますと……。
法人はまあ事業年度でやつておりますので、ちよつと年分と違いますが、昨年の数字でございます。それから個人のものにつきましては、結局現在としましては二十八年分の数字が一応出ておりますが、昨年の末で青色申告として承認されております数字が約二十万でございます。
それに対する数字は大体二十七年の実績しかございませんが、二十八年の人員も、人員としてはそう変らないと思つております。むしろ多少出るのではないかと思つておりますが、営業だけについて言いますれば百三十三万、農業が百十三万、それで全体でそのほかの事業者も入れまして約二百九十万、まあ二百九十万をとれば一割にもなりませんか、併し農業関係は割合に青色申告が少くて、同時に一番青色申告をお願いしたいのは営業関係ですから、営業関係ということになりますれば、百三十万程度の数字になりまするから、一割五、六分というような数字になつております。青色申告をできるだけ普及したいというのは我々の念願でございまして、同時にただその場合におきまして我々として念願してお