これは使用条例で価格をきめて貸しておりましたので、価格が改正になりますと、やはり一律に改正になるわけでございまして、その間条例の改正がございませんでしたので、管理中は三千五百円で貸しておつたということでございます。
これは使用条例で価格をきめて貸しておりましたので、価格が改正になりますと、やはり一律に改正になるわけでございまして、その間条例の改正がございませんでしたので、管理中は三千五百円で貸しておつたということでございます。
この問題は昭和二十三年一月に始まりました問題でございまして、その当時GHQのほうからの要請がありまして、貿易庁のほうより都のほうに、あれを会社のほうに外貨獲得の基礎にもなるのであるからということでお話がございました。それで都のほうといたしましては、丁度その当時大木さんが副知事でおられましたので、大木さんがその話を受けておられますが、一応都議会にかけて了承を得ましたが、公園緑地行政に関しましては、建設省の勧告が出ておりますので、建設省のほうに協議いたしまして、建設省のほうから條件附、即ち四カ年間で、木造の建物で、要するに仮設建物であることというような條件の下に指示を頂きまして、それによつて二十四年の二月一日に吉岡という社長に許可をした
これは、この詳細は私存じませんが、基準法の関係から参りまして、その許可権は東京都の建築局にございます。それで建築局のほうでそれを合法的に受けて、その地下のタンク、それまでいたしましたのか、その点ちよつと私わかりかねますが、その許可は東京都の建築許可を受けたろうと存じます。それからなお、そういたしますと、鉄材を使つております関係で、その当時は資材統制の面がございますので、許可を得るのでございますと、建設大臣の許可も受けておらなければならないはずでございます。つまり鉄鋼の割当と申しますか、その面から普通の建築でございませんので、建設大臣の許可も必要とする事項のように考えられます。
これは実は木造という條件でございましたが、木造と申しますのは、要するに撤去するのですから仮設建物でなければならんというようなふうに当局としては解釈したわけです。ところがあすこは甲種防火地帯でありますので、木造は建て得ない場所なのでございまして、その意味からいたしまして、どうしても仮設という條件は外せませんが、取壊し可能の建物というような意味から申しますと、コンクリート・ブロツクの建物でありますとか、鉄骨の組立ての建物は取壊し可能の建物というふうに建築基準法の解釈からいたしておりますので、仮設という趣旨を体しまして、取壊し可能の鉄骨の組立てのものにした。鉄骨の組立てで表面をモルタル塗りでこしらえたものにするということにして許可したもの
先ほど申上げましたように、鉄材の割当がございますので、当然建設大臣の許可が要りますので、会議と申しますか、当然建設省に書類が廻る次第であります。特に私どものほうから直接の関係である都市局のほうへ書類は出しておらんと思いますが、建設大臣の認可事項であるというふうに心得ております。
只今の前段の御質問の中に、ああいう所をなぜ貸したかという御質問、これは御尤もだというふうに私ども存じます。実は現在ああいう申請が出ました場合に、専用を許可する方向には都議会といたしましてもなかなか向け得ない実情と思います。ただ現在そう申上げましても、あの当時まだ占領軍の非常に何と申しますか、命令これ従わなければならんという非常に苦しい時代でありまして、なかなか向うが要請したことを即座に断わり得ないというような事情もその当時あつたように存じますし、又一方国のほうからは貿易庁長官から口頭でそういう委嘱があり、又二十三年の四月には貿易庁の総務局の施設部長から、文書を以て国策の一端になるのだから是非貸して欲しいというような御要請もありまして
実は東京都におきましては、この建築の監督と申しますか、局が違つて私たちの管轄ではないので甚だ今ここでその点はつきり申上げ得ないのでありますが、その点はよく後刻調査いたしましてから御返事申上げたいと思います。
よく伝えておきます。
その当時調べまして、これは公園條例でここは幾ら幾らときまつておる場所と、きまつていない場所とありまして、きまつておらない場所はその附近の地価によるということになつておりますので、その当時調べまして、坪当りの賃貸価格が二十二円、それは芝琴平町一の五、それから同じく一の六が十六円、こういうようなことであります。この十六円というほうは裏通りで不適当で、この琴平町一の五の宅地二十二円というのが妥当であろうということから五円十銭というものが出て参りましたつもりでありまして、その後公園條例の改正がずつとございませんために、それを五円十銭のままで取つておりまして、改正になりましたのは二十八年四月一日から一般に公園の土地の使用価格は上げておりますが
あそこの坪の時価は……。
そういうような場合に、実はあの虎の門公園は戦災でやられまして、使えない状態、荒廃した状態であつたところにそういう申出があつて、受けざるを得なくなつたという実情なんですが、その当時まだ公園施設は予算、財政の関係上なかなかどこの公園も復旧できないというような実情でありました。で我々のはうとして、あすこの場所を貸すということに対しての難色は、あすこの小公園さへも回復できないというような点も考慮されていたわけですが、たまたま寄附してよろしいという話がありまして、その当時に芝公園その他復興したい所がたくさんあつたものですから、それで寄附を受領をいたしてそういうものの復旧費に充てたいということから、寄附を受領することにいたしましたものであります
案は当然そういう約束をしたのでありまするから、五百万円は全部頂戴して公園の施設改善といいますか、復旧と申しますか、それに使いたい意向でありましたが、二百万円は入りましたが、その後はなかなか納めないという実情でございまして、ところが我々のほうで既定方針であるし、そういうことから更新しないという意味の意思をはつきりさした前後だと思いますが、その時分からあとの三百万円ができたから一つ取つて欲しいという申出がありましたが、これは建設省との御約束もあるし、どうしても撤去しなければならない場合に、それを受け取つたことが口実で、撤去に進んだ場合にそれが支障になるといけないという意味で、寄附の申出を断つておつたわけであります。ところが会社のほうでは
これは部分品の販売と、それから、修理をする所として貸したわけでございます。
その点は許可のときに或いはあつたのじやないかという気もいたしておりますが、はつきりいたしませんので、先ほど御要求がありました許可のときの仕様書その他を調べまして、御返答申上げたいと思います。
多分当時じやないかと思います。
その点ははつきりいたしませんので……。
施設部長からの文書をちよつと読んでみます。「ニュー・エンパイア・モータース株式会社は日本政府の委嘱により東京都において貿易庁の輸入する自動車及び部分品を販売し又修理をなす業務を目的とする会社で、今般右会社がそのサービス・ステーシヨンを虎の門公園内に建設せんとするもので、この事業はドルを以て取引され、その差益金はドルで日本政府の貿易外収入となるものであるから、東京都としても何分の便宜を与えられるようお願いする。」こういうような文書を頂戴しております。
どうもこれも申訳ございませんが、ちよつと管轄違いでございまして、私にはちよつとはつきりいたしませんので、御了承願いたいと思います。
建築局の主管でございます。
寄附金を受取つてくれと言つて来た当時においては、つまりその寄附金を受取ることが継続使用の論拠になつたりなんかすることがあつては大変だ、ならん、こういう意味から一応受取ることを拒否したわけでありますが、その後情勢はそれを受取る受取らないにかかわらず、そういう方向に進んで行くということの察知ができましたので、約束のものは約束のものとして受取るという態度に出たのであります。