お答えいたします。 制度開始からの五年間で、制度の活用を必要とする全国の市町村の九割超におきまして取組を開始いただき、意向調査等により森林所有者の関心の喚起が進んだほか、森林所有者から委託希望があった森林の約五割について、この法律に基づく権利設定や森林経営体へのあっせんなど森林整備につながる動きがあったところであり、一定の未整備森林の解消に貢献しているものと考えてございます。 一方で、現場の市町村において、同意取付けなどの事務負担が過大であったこと、市町村が集めた森林と林業経営体の求める森林のマッチングの難しさから、この制度に基づく森林経営体への権利設定が低位に推移していることなど、実績、制度共に課題はあると認識してございま
