私も先般参りましたときに、暖房、それから今の薪炭のことにつきまして一應係官に問い合してみました。今のところ十分手持ちで間に合うということでありました。もし不足の場合には言つて來い、農林省と連絡するからという話をしておきました。
私も先般参りましたときに、暖房、それから今の薪炭のことにつきまして一應係官に問い合してみました。今のところ十分手持ちで間に合うということでありました。もし不足の場合には言つて來い、農林省と連絡するからという話をしておきました。
当初御承知の通り京都府から連絡がありまして、こちらの方面もまさか毒素が入つておるとは存じません。そういう意味におきまして極力檢査いたしまして、毒素の入つておりますことがはつきりいたしますや、これを新聞機関その他に正確に報道し、並びに毒素のなきものにおいてはかくのごとく安全に注射を打つておるということを繰返し報告いたしました。なお先般、今月の六日だと記憶しておりますが、予防衞生研究所長並びに私どもの防疫課長がラジオにおける対談におきまして放送しましたが、これは不十分でございますし、また先般当委員会で正しく理解させ、よくそういうことのないようにというお示しがありましたので、ただいま放送協会と連絡をとりまして、重ねて極力努力しております。
野本委員の御説、まつたく私たち身にしみておる点でありまして、この事件が起りますや、先般御報告申し上げましたように、ガラス箱の中でこれを調査するという態度を極力当初からとりまして、そういう方式で調査がはつきりいたしましたのですが、なおこれに関連いたしまして、先般栃木縣でもこういう問題がありまして、ただちに係官を出しました。そしてただちに各縣に——栃木縣で注射のときは、消毒の不備の関係でこういう事件があつた、注射を打つときにはもう少し消毒を嚴重にするようにと注意いたしました。また三重縣でも若干そういう報告を受けたので、昨夜私の方から係官が参りました。それにつきまして皆さんの御安心のできるまで、そういう事件のありましたのを徹底的によく調査
私から申し上げたいと思います。本事件は十月の十九、二十日に第一回の予防接種をいたしまして、第二回が十一月の四日、五日でありました。私たちの耳に入りましたのが十一月九日であります。ただちに電話をかけ、いろいろ連絡をとりまして、十二日の日に本省から京都府との話合いのもとに柴山技官と黒川技官を現地に派遣いたしたのであります。この間京都府廳におきましては、御承知の通りただちに細菌学的に病源研究をいたしておりましたが、私どもの方からも参りまして、資材その他の調査をした上採取して、これを東京に持ち帰りました。なお大阪の現地に駐在防疫官を一名駐在してありますが、この人が十一日の日に京都の実情を見て、ただちに資料を持ちまして、十三日の日に入れ違いに
ただいままでわかつておりますものは今委員長からお話の通りでそれに死者が一名ふえて九名であります。患者数は大体私が参りましたときに七百五十二名であります。その八百何十名の患者の中には、先ほど大臣がお話になりましたように、製作ナンバー八番でない九番のものの患者もおります。私どもの方では十万何がしの予定人員に対して、九万五千名注射いたしました。そのうちただいま申しました七百五十余名の者が檢定ナンバー一一三号から起きた患者であります。残りの五十名内外は九万五千名の中から反應があつたものであります。これは注射の技術問題から見ますれば、京都市におきましては非常に正しき注射をし、よく消毒をし、予防接種そのものも非常にはつきりしたものを示しておるの
予防接種法が施行されまして、まつたくわれわれ予期しなかつた事件が起きまして、先般委員会並びに本会議において御質問ありました。私たちこのよつて來る原因を、つぶさに先般御報告申し上げたように考究しております。同時に私たちが法律をつくる場合におきましてはこういう事件が起ることは考えておりませんことが起きまして、また將來におきましても、太田議員からお話のように、注射その他におけることも考えられますので、ただいま予防接種に伴いますそういう障害にあつたものに対する國家の補償という問題について、法律化しなければならぬと考えてまして、資料その他をとりそろえまして考究しておる次第であります。
監視員は、地区駐在防疫官として防疫の事務をやつて來ている男であります。ちよつと出身学校は私忘れましたが、細菌方面の研究を相当した男であります。この間私も会いましたが、非常に詳しく知つておりました。その上にまたもう一人防疫官がついており、その上にまた課長がいるのでございます。その行きました山口という監視員は相当の力のある者だと私は考えております。
只今御報告を頂き、又私共の方からの調査もありまして、いろいろ調査をいたしまして、誠に申訳ない次第と深くお詑を申上げる次第であります。 只今のお話の中の代用精神病院の閉鎖問題でありますが、九月十一、十二日に報告がありまして、九月十三日に直ちに中に入つておりました患者、代用精神病院の患者四十二名が、外の病院に轉院をさせられました。又おりました私費の患者十九名に対しましては家族を呼びまして、それぞれ相談して引取らせまして閉鎖を事実上命じました。只今現地の方から代用の不許可の申請が当局の方にありますので、不許可をする予定でおります。それが終れば実際におきましては、直ちに閉院を命じまして処置をいたす積りでおります。尚関係者の処罰、その他に
閉院ということであります。
患者は今申上げましたように、代用精神病院の患者は、外の病院に移しまして、その他の患者は府におきまして引取らせました。自然に今おつしやつた通り閉院をいたしたわけであります。
取り敢えず閉院を命じまして、それから今の府の問題が解決しますれば、こちらの方から代用精神病院の取消が参ることになります。
こちらから命令は書類でいたしておりません。府がそういう取扱をいたしまして、こちらの方に代用精神病院の許可の取消を申告いたさせることにいたしております。
さようであります。
私からお答え申し上げます。ただいま質問に出ました京都のジフテリアの予防接種についてでありますが、京都から連絡がありまして、ただちに私の方から調査員並びに予防研究所から、檢定しております主任の技監を派遣いたしまして、調査をいたさせておるのであります。約一万五千名に対しまして第二回目の注射をいたしたのでありますが、そのうち五百二十八名に症状が出まして、百十三名が重症、三名が新聞にあるようになくなつたのであります。この原因につきましては、地元におきましてもいろいろ調査しておりますが、要するに四日、五日の日に注射をいたしまして、二日間くらいたちましてから腫脹が出ました。その腫脹の出る前に発熱いたしまして、はなはだしきは四十度くらいまで行つた
承知いたしました。
豊中の事件は御承知のように大変不祥事件でございます。只今司直が入りましてその内容のいろいろ細かいことを調査しております。併しながら相当数の人に食事を少く與えた。その食事はその時分の要するに千百カロリー乃至千三百カロリー、こういう問題についてその頭をはねたのかはねないのかというのが今一番調査の中心になつておるようでおります。その死骸を埋めた点その他いろいろの点につきましては、御承知の通り火葬場がいつぱいだとかどうとか、こういう問題で生活保護法の金が少いのでとても葬り切れなかつたというようなことで、脱法的ないろいろのことがあつたということは非常に遺憾と思います。尚大阪府廳としまして、監督廳としましては相当数参りまして、常時指導監督はいた
事件がございまして直ちに電報を打ちまして、係官の上京を命じまして、こちらから電話をかけましたところ、向うから報告に來るということでありましたが、話がよく分りませんので、よく調査して呉れ、同時に人を出して、向うから來た方に事情を聞いたところが、先程申上げました通りなかなか眞相が掴めない。今府の方においてそういう調査の委員会を開いているから、その報告を持つて來るというのが先般参りましたのであります。私拜見いたしましたが、今お答えした通り、全く仰せの通り見当が付かない。それに引続いて、精神病院の代表者が上京して、あの事件を契機として、精神病院に対して、もつと待遇その他補助費を変えて呉れという話がありました。その方をつかまえていろいろ聞いた
誠に仰せの通りでございまして、先般愛知縣下にも精神病院で不祥事件がございました。それから又只今お話のように大阪でああいう不祥事件が起きました。直ちに私の方から各縣に例を示しまして、そういうことがないようにいたし、又先月全国精神病院長会議を東京で催しましたが、院長自身も大変両方の事件は自分たちとして恥辱である。そういうことのないようにということを申しますし、私の方からもそういうことのないようにということを重ねて申しまして、尚あの事件が新聞に出ると同時に東京その他には直ぐ電話をかけまして、そういうことのないようにその日に処置をいたしました。大阪の方の事件は、先程申しましたように電話をかけたところ、直ぐ人が來て報告するというので聞きました
衞生組合制定に関する請願に対する答弁をいたします。衞生組合は從來傳染病予防法第二十三條「地方官方は衞生組合を設け清潔方法、消毒方法、その他傳染病の予防救治に関し規約を定めしめこれを履行せしめることを得」により傳染病予防救治のため、市町村に設立されておりましたが、その一部は戰時中町内会、部落会に合併され独立的性質を失つておりました。敗戰後昭和二十二年政令十五号によつて町内会、部落会が解散されることになり、衞生組合もその類似團体として解散を必要とするのではないかという誤解が一部に生じたのでありますが、衞産組合は前述の如く明治三十年制定の傳染病予防法に基いて設立されたものであり、戰時中につくられた町内会、部落会とは説くその性質を異にしてい
昔はなおらぬ病氣でありましたが、現在では軽い中でしたらなおるのであります。 —————————————