やっぱり変わらないという感じなんですが。 ただ、いずれにしろ、これ審議が大詰めを迎えているわけですよね。それで、やっぱりそこは理事会案件にもなっているということであれば、国会に対して適切なやっぱり回答をしていただかないと、これから本当に採決とかをしていくんであれば、その前のやっぱり判断材料の一つにもなるかと思いますので、そこはしっかりやっていただきたいと思いますが、そこはどうしましょう。大臣からお願いします。
やっぱり変わらないという感じなんですが。 ただ、いずれにしろ、これ審議が大詰めを迎えているわけですよね。それで、やっぱりそこは理事会案件にもなっているということであれば、国会に対して適切なやっぱり回答をしていただかないと、これから本当に採決とかをしていくんであれば、その前のやっぱり判断材料の一つにもなるかと思いますので、そこはしっかりやっていただきたいと思いますが、そこはどうしましょう。大臣からお願いします。
我々もあらぬ疑いを持ちたくないので、だから、そこはだから言っていただければと。結構作業量が膨大なのかなとも思いました。結構何か、何度もここはレクで聞いたので、それで出なかったので。だからそこはちょっと頑張っていただいて、あさってが大切な日になるのかなというふうに思います。それで、(発言する者あり)大丈夫ですかね、はい。 それで、じゃ、その攻撃元が国内にあるケース、内内通信によるサイバー攻撃というのは、今の大臣の言い方だと、総量としてもそれはやっぱり内内の方が多くて、だけど、攻撃としては海外からのIPアドレスがほとんど、九九%だ。やっぱりだから内内通信の攻撃が少ないというのであれば、これ内内のサイバー攻撃が少ない理由というか要因と
なかなか答弁としては苦しいのかなというふうに思う。じゃ、今後、やっぱりそういうものが増えてくる可能性というのはどういうふうに考えればいいのかというふうに思います。 サイバー攻撃というのはやっぱりかなりその様態だとか手法だというのは急速に変化していくものでもあるので、セキュリティーの観点からとかという意味も含めて、やっぱりある程度そういったことに対する警戒というか、増えていくおそれはあるんじゃないかなと思いますが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
確かに今は考えていないんだと思います。 それで、だから、実は今回のその衆議院の方で可決した修正案の方には、附則の第七条で、その通信情報の利用に当たっては、三年後をめどに検討して、必要に応じて見直すと、要は見直し規定、こちらからの提案で、維新の提案で入れたんですけれども。 そうすると、大臣、だから、今は考えていなくても、今後その考える、考えなきゃいけないときになってきたときに、今のこの附則に応じてできるんじゃないかなと私は思ってしまうんですけど。新たな法律を作るとかさっきの答弁でも言われ、さっき答弁、答弁ではないか、修正案提出者の議員さんがおっしゃっていましたけど、やっぱりそうでもなくて、この附則に応じてやれるんじゃないかなと
我々もいろいろと検討していかなきゃいけないというふうに言っていますが、やっぱりその前提としては通信の秘密をきちんと守る、これは我々も大前提で考えているんです。 じゃ、その通信の秘密をきちんと守るための仕組みというのをちょっと幾つか話をしていきたいんですけど、まず、これ、システム開発をしようということになっているんですよね。それによって内内は排除する。それから外内についても、実際のやり取りは見ないで、IPアドレスだとかそのコンピューターに指令を出すコマンドとかを、機械的な情報に限るとしている。そういうことをやろうというふうにしているわけですよね。それでももしその個人情報の特定につながるようなものがあるんだったら、非識別化措置をしっ
これ、国産の話については衆の方でもたしか出たんじゃないかなというふうに思いますけど、なかなかこれ国産は難しいだろうなというのは純粋に思いますよね。 だから、そう考えると、今挙げた海外の事例、システムなどがやっぱり参考になるというようなことでよろしいんでしょうかね。そういうことなんでしょうかね。
それで、だから、システムのこの開発が大前提で、それで通信の秘密を侵害しない。逆に、それができなければ通信の秘密が保護されない、守られないということになってもらうので、これしっかり開発していただきたいですし、それからあと、システムの開発以外にも、例えば外外通信の要件が規定されているのが第十七条ですね。 この第十七条の条文を見ると、ほかの方法ではその実態の把握が著しく困難であることなどがこれ要件とされているんですけど、これ結構難しいというか、これどうやって証明するのかなというふうに思いましたけど、どのようにお考えなのか。そして、こうした要件を迅速、的確に、何というか、きちんと判断するためにどのような取組をするのか、これシステム以外の
ここは是非きちんとやっていただきたいというか、実はここが何か見逃されやすいですけれども、だから、ほかの方法でもきちんと対応できるまでやるというか、ほかの手段もきちんとやった上で駄目な場合はという話なので、ここはちょっとしっかりやっていただかないと困るということをくぎを刺しておきたいと思います。 それで、あと、ちょっと時間なくなってきたので、ちょっとインシデントの関係、インシデント報告の関係でちょっと聞きたいんですけれども。 今回の法案では、基幹インフラ事業者に対して、サイバー攻撃を受けたときのそのインシデント報告、それから同意を得た上で協議会に参加してもらって情報を共有する、さらに通信情報の利用に当たっての当事者協定を結ぶ、
余り詳細に求め過ぎるとやっぱり時間が掛かるんだろうなと素人的には思います。 それで、こういうものは早めに迅速に報告をしてもらって、それでほかの事業者への共有をしてもらうと、こっちが大切だと思います。 このバランスが実はすごく難しいんだろうなというふうには思うんですけれども、ここはちょっと、まだこれから詰めていく話なんだとは思いますけれども、今の段階でどのように考えているのか、ちょっと考え方を教えていただけますか。
分かりました。 あと、ちょっと時間がないので、私もちょっと第二十三条のこの目的外利用、やっぱりちょっと今日やっておきたいなと思うんでちょっと言いますけど、これ、その取得した通信情報は、基本的に、原則的には特定被害防止の目的以外の利用はできないことになっているが、ただ、その事業者との協議で同意があればこれ目的外利用ができる。これ、政府の方は他目的利用と言っていますけど、単純に目的外利用ですよね、これね。 それで、これについて政府は、関係行政機関のほか、サイバー攻撃の動向について知見を有する民間のセキュリティー会社などに選別後の通信情報を提供し、分析してもらうことを想定していると。だけど、これ、条文にはやっぱりこういうふうには書
いや、そうすると、これまでの議論でよく出てきた捜査情報とかに対して使われるのかどうかとかというのが、ない、使わないというふうに……(発言する者あり)はい、どうぞ。
やっぱりその、今回は、それは条文上そうしたことが明らかに書いていないのがやっぱりそういうふうに疑念を呼んでいるんだというふうに思います。だから、そこをちょっとしっかりと、法が仮に成立したとしてもしっかり言っていただきたいなと思いまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
日本維新の会の片山大介です。 私は、まず、通信の秘密、齋藤先生が言われた通信の秘密について少し聞いていきたいと思います。 齋藤先生は、当事者協定が一番の問題で、これは通信の自由を侵害しているという問題提起をされました。それで、先生は、必要性を裏付ける事情はこの要件とされていない、ここが問題だとおっしゃったと思います。そうすると、これ、必要性を裏付ける事情がない限り、逆に言えば、あればこれは結んでもよいというお考えなのかということをちょっと逆説的にまずお伺いしたいというふうに思います。
出口の、二十三でもちょっと後でお伺いしたいと思っています。 次に、上沼先生と、あと酒井先生に聞きたいんですが、ここで今、齋藤先生が言われたこの当事者協定が通信の自由を侵害しているのではないかというお考えに対して、例えば上沼先生は、これ、イラストで、てんびんに掛けて、必要性、実現しようとする利益の大切さにおいてはそれは可能なんだとおっしゃったんですが、ここのお考えについて、齋藤先生の御主張について、それぞれ、酒井先生とそれぞれお伺いしたいと思いますが。
ありがとうございました。 それで、齋藤先生、二十三条の出口の方の話なんですけど、やっぱりこの目的外利用について、今回の審議でも一つの議論にはここなっているところだと思います。 先ほどほかの委員からは、限定的に列挙して明文化すべきだというのもあれば、先生は、目的外利用を許容すべき規定はもう削除すべきだというところまでおっしゃっていて、ここの考え方と、あと一つ、ちょっと先生の説明で分からなかったのは、これ第三者委員会、この監理委員会が法の目的に照らしてチェックするのが不可能だというのが、これがどういうことなのかがちょっと、先生、四ページ目のところなんですけど、二行目の、三行目かな、なんですが、ここを改めて教えていただきたいと思い
ありがとうございます。 じゃ、次に、ちょっと持永参考人にお伺いしたいというふうに思います。 官民連携の充実のところで、各省庁が対処手段についての共通理解を持っていないというふうにおっしゃいます。これ、先ほどもちょっと質問あったかなと思ったんですが。これ、今回政府は、内閣官房の下で、しかもわざわざ何か強力な総合調整って強力という言葉を付けているんですけれども、ここはやっぱりなかなか共通理解になっていないというふうなお考えなのか、そこをどういうふうにお考えか。あと、懸念点があるとすれば、例えば内閣官房の総合調整なんですけど、実質には内閣府がやったりだとか、お互い兼務するとは言っていますけど、そこのちょっと何というのか、体制の複雑
じゃ、どうしたらいいかというふうに思いますか。
ありがとうございます。 それで、じゃ、その総合調整の下で行われていくアクセス・無害化措置について、サイバー通信情報監理委員会のことを聞きたいんですけど、これは酒井先生も持永先生も上沼先生もちょっと言及されているのでそれぞれに聞きたいと思うんですが、その無害化措置の濫用防止のために、実効的活動、最新の知見を活動に反映というのは酒井先生がお書きになっていらっしゃって、それで、あと持永先生は慎重な検討が必要な一方で、対処の有効性を高めるようなタイミングで実施することが大切だと思っていると。これ、結構難しい、実際に、じゃ、運用するときになったら難しいと思うんですが、ここら辺のその今言ったありようというのはどうあるべきか、これを、じゃ、持
それで、酒井先生は、じゃ、ちょっと警職法の関係も聞きたいんですが、これ、法案の条文の中に今回その条件がやっぱり書かれていない、それでその条件としてはやっぱり対抗措置であり緊急状態であると、これが書かれていない中で、この違法性阻却事由の該当性をどのように整理していくのか、ちょっとここは難しいところなんだと思いますが、そこは先生どのようにお考えになるか。あと、これは齋藤先生にも併せてお伺いしたいというふうに思います。
終わります。ありがとうございました。