聽聞会と申しますると、公聽会という程度には至らないものでございまして、必ずしも非公開でやるというわけではございませんけれども、利害関係者を呼ぶという意味合でございます。少くとも利害関係者だけは呼びまして、お話をする、その機会を与えるという意味合でございます。従いまして傍聽人がございますときは勿論できるわけでございます。現在におきましても運輸審議会等におきまして、公聽会を開かずして聽聞会を開催いたしておりました場合におきましても、傍聽人は入つております。
聽聞会と申しますると、公聽会という程度には至らないものでございまして、必ずしも非公開でやるというわけではございませんけれども、利害関係者を呼ぶという意味合でございます。少くとも利害関係者だけは呼びまして、お話をする、その機会を与えるという意味合でございます。従いまして傍聽人がございますときは勿論できるわけでございます。現在におきましても運輸審議会等におきまして、公聽会を開かずして聽聞会を開催いたしておりました場合におきましても、傍聽人は入つております。
第三十五条の損失補償でございますが、三十四条の二項によりまして「予算の金額をこえない範囲内」というようなことがございますけれども、これは運輸大臣に対する訓辞的の意味合いから書いたものでございます。従いまして実際にその第三十五条の二項によりまして「通常生ずべき損失」が起れば、通常生すべき損失ということはほぼ想定ができるわけでございますから、その額を運輸大臣は支給をするということでございます。ただそれについて争いがございますれば、一般の原則によりまして法律処分の訴願の途或いは行政訴訟ということに相成ろうかと思います。
三十三条のほうは、第一項によりまして、第一項の四号から出て来る問題でございます。従いましてこれらの問題は他の運送事業又は通運事業者というように事業者相互間の問題に相成つておりまするので、特に第四号を書き上げたわけであります。
さようでございます。
御尤もな御質問でございますが、この自動車道の免許につきましては、運輸審議会に諮問をいたすことにいたしておりません。と申しますのは、運輸大臣及び建設大臣の共管事項になつております関係もございますので、諮問はいたさないことにいたしておりますが、運輸審議会にあらずとも、運輸省におきまして公聽会を開き、一般の意見を聞くということはできることになつております。従いまして私どもといたしましては、実際に免許をいたす場合におきましては、運輸省においてこれは公聽会を開く必要があると認められるような重要なものにつきましては、公聽会を開いて決定をいたして参りたいと思います。
第一点の問題でございますが、第一点の問題は土地收用法の第二条によりまして、土地収用ができるということに相成つております。尤も土地收用法におきましては、法律が非常に古い法律でございますので、用語が若干違つておりますが、専用自動車となつておりますが、これは私どもとしましては、第一点の場合においては土地收用法によつて収用を可能と考えております。施行法の第三条によりまして、その専用自動車道を自動車道に改めておりますから、土地收用法が適用になると御了解を願いたい。第二点のほうでございますが、これは自動車と言わず、鉄道建設と言わず、土地收用法を適用するような公益的な問題から発生するところのものには常に起りがちの問題でございますが、これはやはり事
特に禁止いたしておりませんから、できるものと考えております。
自動車道に自動車以外のものが通行をすることを禁止する規定につきましては、立案の当時におきまして、いろいろ研究をいたしたのでございますが、この禁止に対しまして罰則の適用につきましていろいろ意見がありましたので、これを削除いたしておるようなわけであります。第二の自動車道を天災その他の必要ある場合に一般道路として半強制的に開放させる規定につきましては、この法律にはないわけでございます。
従来協議すると書いてありましたのを、今回「承認を受けなければならない。」と書きましたのは、こういうことはあまりないとは思いますけれども、協議をすれば直ちに事業を開始できるというふうに解される向も出て来はしないかと考えましたので、協議の上承認を受けるということにいたしておるわけであります。従いまして承認は、協議をしてその承認をしてから事業をやる、こういうようにはつきりさしたのであります。
現在でもそれにつきましては規定がございますが、その規定を踏襲して参りたいと思つております。一つは廃止補償と他は減益補償でございますが、廃止補償の場合の計算方、それから減益補償の場合の計算方を規定いたしたいと思います。そのほか補償金額の査定、支給方法、修正期間等を規定いたすものでございます。
只今までの法律におきましては、政府という意味合いの字を使つておりましたが、今回はこの法案におきましては国という字を使つております。従いましてこの国の中には国有鉄道が含まれるわけでございます。従いまして国有鉄道と自動車運送事業者との間の協議によつてきめるということになつております。
はい。
現在は国営自動車に対しましては、道路運送法を適用いたしておりませんからございません。今回私どもが考えておりますのは、事業計画の変更のうち重要な規模と申しますのは、何と申しましても自動車運送事業の輸送力等に著るしい影響を及ぼす事項等の変更であります。従つて民営の自動車事業と路線を共通にする国営事業の事業計画のうち、自動車の両数、運行系統、運行回数等の変更の場合を考えております。
そうです。
或る事業主体が数種の事業を営んでおりますような場合に、これに対する監督法規が一元化されているということは非常に望ましいことであると思つております。併しそれにはおのおの限度のあることと思いますので、そのおのおのの特質があるものにおいては、その範囲において別のものがあつても止むを得ないことではないかと考えます。地方鉄道が非常に自動車運送事業を兼業いたしておる場合も多いのでありますが、この場合におきましても、地方鉄道のほうと自動車のほうとはその業体が違つておりますので、別々に取扱つておる状態であります。私どものほうとして、今回これを国有鉄道の自動車事業に適用いたしましたのは、現在国営自動車に対する統計資料というものは、自動車行政を主体とし
先般の委員会におきましても、この点につきましては御説明を申上げたと記憶しておるのでありますが、この条文を立案をいたします過程におきましては、市長の意見を尊重をするという字句を挿入したらどうか、又市長の同意を得なければならないと書いたらどうかというような強い御意見も出たのでありますが、結局この市長の意見を徴しなければならないということになりまして、現行法と同じ表現に相成つたわけであります。私どもとしましては、そういう経過からも考えまして、この条文からは尊重をするというような甚だ法理的な意味合は出て来ないと思います。従いまして運輸大臣といたしまして、その自動車行政に対する権限を考慮いたします場合におきましては、市長の意見に法理上拘束され
内村委員からの御要求によりまして、これを鉄道監督局のほうに連絡をいたしまして、鉄道監督局におきまして早速調査をいたしたのでありますが、御質問の構内営業に対するところの許可等の権限は、これを地方の営業事務所に国鉄といたしましては下しているということであります。従いまして御要求のごとき全国的な要請を御答弁申上げるには相当の日にちがかかるということでございまして具体的に御必要な、又問題の起つておりますような地区につきましての御要求ならば、或いは早くできるかとも考えております。
只今の御要望早速鉄道監督局のほうに連絡いたします。
お答えいたします。道路運送審議会の委員の定数の増加のお話でございますが、打明けて申しますと、この定数の整備につきましては、昨年の二月頃いろいろと論議があつたわけでございます。その当時におきまして、定数の減少だけで、道路運送法の一部改正ということを、私どもとしましては計画をいたしたのでありますが、関係の方面との折衝におきまして、これが国会に提案にならなかつたわけでございます。この定数の減少ということは関係の方面の強い示唆があつたのでございます。それで今日まで延び延びになりまして、今回定数をおおむね半減をすることにいたしたわけでございますが、そういういきさつでございます点を先ず第一に御了承を願いたいと思いますが、第二は、只今申上げました
現行法は道路管理者の意見を徴することは省令でこれを定めております。陸運局長が道路管理者に対しましてその意見を具体的に徴して書類を添付して審議に当つておるわけでございます。その道路管理者の意見には実に具体的に、区間ごとに幅員その他なすべきところの施設等につきまして意見が網羅されております。これらのものを十分に考慮に入れまして、免許を実際に実施しているわけでございます。今後只今お話のございましたように、六メートル以下等の幅員の狭小な道路におきまして、その道路にすでに既存の事業者がございます場合等におきましては、自動車の運行の安全を確保するという意味からいたしまして、今までよりも更に一層愼重に考慮いたしまして、検討して、免許等の処分を実施