自動車の契約約款の中に法律違反のものや、法律違反でなくても、消費者にとって不当に不利益を受けるような条項が見られるということはそのとおりでございまして、これを是正するように通産省もつとめておるわけでございます。四十六年六月二十三日付企業局長通達というものを出して、通産省はそういうものを排除すべく一応の努力を続けてきたわけでございますが、なかなかうまくいかないので、今度の改正で、四条で契約書面の交付義務を課したということでございます。法律違反の条文が約款にあればそれは無効であるということは当然でございます。ですから、裁判提起をしたり補償要求したりという場合には契約者は義務を生じないということになるわけでございますから当然のことでござい
