それからマフラーをはずして走り回ることと基地提供の使用目的との関係。
それからマフラーをはずして走り回ることと基地提供の使用目的との関係。
まず防衛施設庁、わからないということはどういうことです。少なくとも基地内において走り回っておるのでしょう。だから基地内の管理というものはもちろんこれは米軍側にあるかもしれませんが、その管理状況その他についてどういうことになっておるのかということなんです。簡単でよろしい。 さらに、外務省側では、安保条約の六条と地位協定の二条が根拠であると思うのです。そうですね。その条文とこの行為とをひとつ当てはめて、どういうことで合法なのか説明してください。
まず、防衛施設庁、納得はできません。したがって、再調査をお願いします。わからないということであるならば、一体——それは向こうの管理下にあるだろうが、基地内の施設使用を野放しにしておるのかどうか、そういう点を確かめてください。管理権が向こうにあるなら、だれが何時ごろ使ったかわかるはずですよ。 それから外務省のいまの解釈、これも納得できません。たとえばオートバイに乗る行為、これは保健体育上必要だということはまあ百歩譲りましょう。だが、なぜマフラーをはずすことが必要なのか。わざと騒音を立てるようなことが必要なのかどうか、これもわかりません。大臣が出たら再質問をいたします。 さらに次に参ります。大臣が来なければ話にならぬのですよ、こ
特にオートバイのマフラーをはずしてわざと騒音を向くするその行為と、地位協定二条との関係はどうか。これはもう答弁できないでしょう。できますか。
マナーと言っておるが、根拠はあくまでも安保条約、それに基づく地位協定ですよ。その上に立ってものごとを考えなくてはならないと思います。そのことをまずここで申し上げておきます。 そういうことの根拠はどこに原因しているかといえば、米軍側がなお戦勝国だというおごりを持って、基地内外を問わずわれわれは治外法権である、日本の法律には服さないのだ、服する必要がないのだ、こういう考え方から出ておる行為だ。現にそのことがいま問題になっておる相模原ですか、神奈川県下における輸送の問題にも関連しております。なぜあえて国民感情を無視してまでやるのか。しかも今回のものは、車両の重量チェックによって違法であるということできのうは強行しなかった。もし強行して
外務大臣、地位協定十六条を御存じですか。条約局長、そらで読めますか。——よろしい、こっちはわかっておるのだから。それには国内法の尊重ということがうたってあります。いまのように、事が起きれば日本の法律を変えてでも米軍の要請に応じる。一体地位協定の十六条は何のためにあるのか。国内法の尊重、これはむしろ国内法を順守せしめるべきである。そのことをこの際強く米軍に要求しなさい。いいですか。 もう一つ、このことにもはっきり出ておりますが、米軍はうそをついておった、車両についてうそをついておった、これがはっきりしております。はっきり出ております。きょうここでこれを私は主として取り上げるつもりはありません。三沢の問題にいたしましても米軍の言うと
返還を申し入れるつもりはあるのかないのか。
時間の関係がありますからまとめて質問いたします。一つは、米軍が言うてきたことをそのまま無批判に受け取るという態度を改めること、日本の法律をあくまで守らせること、これを強く要求をしますかしませんか、それが一つ。さらにもう一つ、先ほど来言っているように、米軍の中であるいは基地における行為等々が治外法権であるという考え方を持っておる。軍の行動についてはそれはそうでありましょう。しかし個人の行動は治外法権ではありません。基地内のことあるいは公務は別としてレジャーとか——これはレジャーですから、ありません。だからこういう治外法権的な考え方を改めさすこと、この二つ。さらにいま言ったような、むつ小川原の開発は私は必ずしも賛成ではないが、六十七世帯
環境宣言、だれも知らないだろう。 人間環境宣言のまず前文、一ぺん読んでみてください。それから原則と続きます。その原則の第一に、人は尊厳と福祉を保つに足る環境において自由、平等及び十分な生活条件を享受する基本的権利を有する、これは国連の宣言です。安保条約の前文及び第七条には、国連との関係及び国連憲章との関係がうたってありますね。一口に言えば、国連憲章のもとに、あるいは国連の精神のもとに安全保障条約を結び、これを運営するということなんです。人間環境宣言なるものが国連の意思として出された。そうするならば、基地内のあるいは基地使用あるいは安保条約の根源にさかのぼって、この環境問題、公害の問題は、根本的に検討し直す必要がある、そう思います
あとの二人はどうです。——私の言っている意味はわかりますね。ここで私は一つ提案したいのです。さきに当委員会において審議をし、成立を見ました公害等調整委員会、この管轄というか対象の中から基地公害を除かれておる、これが問題になりました。今度の同等の中にも、何か防衛庁設置法ですかを改正して考えるというようなことも書いてある。しかしこの公等を別にする——一般公害よりかより強く規制する必要がもちろんあります。またその理由に、周辺整備法だとか特損法があるからいいんだというような答弁もありました。委員長席で聞いておりました。そういうことではございません。基地公害について治外法権的な、あるいは別扱いをわれわれは受けておるんだという考え方は、これは自
検討する、ほんとうですね。基地公害を別扱いにするという考え方があってはなりませんよ。環境庁長官、よく聞きましたね。 それから、これはついでに伺っておきますが、たしか毎日新聞の八月の何日かに出ておりましたが、ごらんになったかどうかわかりませんが、宮城県宮城郡の七ケ浜海岸で、日本人は混んだ銭湯のような、イモを洗うような海水浴をやっておる。一方、ロープを張って外人がゆうゆうと海水浴を楽しんでおる。日本の婦人が入ったら出ていけと言われた。そういう事実につきまして御承知でしょうか。 時間がないので申し上げます。そのことについて、明治何年か知らぬが九百九十九年の租界並みの協定をやったとかなんとか言っております。それが法律上有効かどうかは
その新聞は八月十二日の毎日です。「ニッポン人入レマセン」、この記事を渡しておきますから、これに従って調査の結果を報告してください。しかも、私の言うことには常に法律的根拠をもって答えてもらいたいということです。いいですね。渡してください。 〔田中(武)委員、資料を示す〕 時間の関係がありますので次にいきますが、いずれにいたしましても三沢基地における問題は、当委員会の公式な調査活動が妨害せられ、阻害せられたことは事実であります。この件についての防衛施設庁、外務省の文書による答弁はもちろん、いまの答弁でも了承いたしかねます。したがって、いま申しましたような点、あらためて、だれが何の目的でやったのか。これは、青森県側の注意のしかた
それと、行政協定及び安保条約とマフラーをとった行為との関係……。
ごらんのとおりですよ。これが日本政府の姿なんですよ。それでよくまあ田中内閣は、佐藤内閣の亜流ではないと言えますね。これだけの有力閣僚が並んでおって何ですか。亜流どころか、支流、末流ですよ。まあその程度にしておきましょう。 次に、これも一々伺いたかったのですが、時間の関係で、他の委員の方々に時間厳守を言っている私が、自分で時間を超過することはどうかと思いますからまとめて申します。(浜田委員「山場は越えたぞ」と呼ぶ)八月十一日に海上保安庁の巡視艇のお世話になって、いま発言せられた浜田委員等も一緒に、東京湾を視察したわけです。その上に立って一つの構想を提案したい、こう思っておったわけです。その前に、海上保安庁長官、先日はどうもありがと
外務大臣、条約批准の問題が出ましたからそれを十分考えてもらいたいと思います。 それから、私は一々、一問一問について、下水道の整備についてどうだとか、埋め立てはどうだとか聞くつもりであったのですが、時間の関係で一括いたしております。しかし、特別立法の趣旨については、一応反対ない、こう解釈してよろしいな。それから関係各省おるのですから、ぼくが言ったことに気に入らないことがあれば勇敢に言っていただきたい、どれが気に入らないか。いま黙っておってあとから文句を言わせませんよ、いいですね。政府がそうでなかったら、与党を含む各党に相談しますが、議員立法をもってもつくるぞ、これだけ申し上げておきます。いかがでしょうか、環境庁長官、最後にひとつそ
規制するからこそ法律が必要なんですよ。たとえば大気汚染防止にいたしましても、これを改正せなければ、空中におけるのと着地点とにおいてこれはやり方が違うのでしょう。法律の規制ができていないでしょう。そういうことを踏まえて——あまり時間をとるとほかの人にもう時間ですと言いにくいので、これで終わります。が、いま申しましたように、政府で速急にこれに対して検討を進めてもらう、もしまごまごしているようであったら議員立法でわれわれのほうが先行する、それだけを宣言いたしまして、質問を終わります。 〔始関委員長代理退席、委員長着席〕
次に、島本虎三君。
結論を早めてください。
島本虎三君の質疑は終わりました。 次に、岡本富夫君。
岡本君の質疑はこれで終わりました。 本日は、これにて散会いたします。 次回は、公報をもってお知らせいたします。 午後二時十分散会 ————◇—————