まあそこにすわっておってください。 私からこの席から関連質問を申し上げます。 通産省の久良知局長、先日当委員会において鉱業法を改正しなければならないんではないかというときに、改正しなくても処置できる、そのようにあなた答弁せられたと思うのです。先日、松尾鉱山を見てまいりました。現行法であの松尾の状態をどのようにして処置ができるのか、お伺いいたします。
まあそこにすわっておってください。 私からこの席から関連質問を申し上げます。 通産省の久良知局長、先日当委員会において鉱業法を改正しなければならないんではないかというときに、改正しなくても処置できる、そのようにあなた答弁せられたと思うのです。先日、松尾鉱山を見てまいりました。現行法であの松尾の状態をどのようにして処置ができるのか、お伺いいたします。
重ねてお伺いいたします。 それじゃこの前に鉱業法及び鉱山保安法と、こういうことだったと思うのですね。当時、改正の要なし、改正しなくてもできますと言ったんだが、本日では改正しなければならないのだというふうに変わったのかどうか。もし改正しなくてもできるというのだったら、現行法で直ちにあれを処置していただきたいと思いますが、いかがですか。
それでは確認をいたします。 先ほど外山鉱山石炭局長は、鉱業法を検討の上改正の必要があらばやりたい、そういうような意味の答弁がありました。そして鉱山保安法につきましては、いま久良知局長のほうからこういう答弁がありました。したがいまして両法を改正もしくは新法をもって休廃止鉱山の鉱害に対する万全の措置を考える、こう解釈してよろしいか、いかがです両局長。
以上をもちまして川俣健二郎君の質疑は終了いたしました。 古寺宏君。
これより会議を開きます。 この際、田中内閣の発足に伴って新たに就任されました小山環境庁長官から発言を求められておりますが、まず、当委員会を代表いたしまして委員長から新長官に対しまして一言申し上げたいと存じます。 御承知のごとく、わが国における経済の急速な拡大に伴って生じた数多くの公害の発生及び自然環境の破壊は、国民の生活を脅かし、それがいまや国内の社会問題のみならず、国際的な問題にも発展するところとなっております。 先般来の国会から公害関係諸法の整備が行なわれ、さきの国会でも被害者の救済措置を目的とする無過失損害賠償責任法等の審議を鋭意行なって成立を見たわけでありますが、いまだ公害の問題は至るところに山積し、いまこうして
次に、閉会中委員派遣承認申請の件についておはかりいたします。 閉会中、審査案件が付託になり、委員派遣を行なう必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣の承認申請を行なうこととし、派遣委員の員数、氏名、派遣地、期間その他所要の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十二分散会
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、私が引き続き委員長の重責をになうことになりました。委員会の運営にあたりましては、皆さまの御支援をいただきまして、万全を期していきたいと存じます。 どうかよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————
これより理事の互選を行ないます。 理事の員数及び互選の方法についておはかりいたします。
ただいまの浜田幸一君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 委員長は、理事に 始関 伊平君 八田 貞義君 林 義郎君 藤波 孝生君 山本 幸雄君 島本 虎三君 岡本 富夫君 西田 八郎君 を指名いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会
ただいま議題となりました内閣提出、自然環境保全法案について、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 近年における経済の飛躍的拡大等によって、わが国の四季おりおりの良好な環境が、無秩序な開発行為によって随所で破壊され、人間環境の悪化が進行しておりますが、人が健康で文化的な生活を享受するためには、経済や物質的な豊かさのみならず、自然環境を確保することが不可欠であり、本案は、基本理念その他自然環境の保全に関して基本となる事項を定めるとともに、地域の実情に即した自然環境の保全のための措置を講じて、自然環境の適正な保全を総合的に推進しようとするものであります。 その内容について申し上げ
これより会議を開きます。内閣提出の自然環境保全法案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。島本虎三君。
これにて自然環境保全法案の質疑は終了いたしました。 —————————————
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
では速記を願います。 この際、委員各位と十分協議し、私の手元で起草いたしました内閣提出の自然環境保全法案に対する修正案を提出いたします。
その趣旨について御説明申し上げます。 修正案はお手元に配付してありますので、案文の朗読はこの際省略させていただき、その要旨について御説明いたします。 自然環境保全法案委員会修正要旨 一 基礎調査は、おおむね五年ごとに行なうようにつとめるものとすること。 二 知識の普及等の規定を教育活動等を通じて自然環境の確保の必要性について国民の理解を深めるための措置を講ずべき旨の規定に改めること。 三 地域開発施策等において自然環境の保全について配慮するものとしているのを、配慮しなければならないものと改めること。 四 環境庁長官または都道府県知事は、その職員のうちから、自然保護取締官等を命じ、違反行為者等に対する中止命令等の権限
修正案について御発言はありませんか。 —————————————
なければ、次に、内閣提出の自然環境保全法案及びこれに対する修正案を一括して討論に付するのでありますが、別に討論の申し出もありませんので、直ちに自然環境保全法案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、本案に対する修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。 次に、ただいまの修正部分を除いた原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕