ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕
速記を始めてください。 影井局長。
来ています。
次に、岡本富夫君。
次は、古寺宏君。
西田八郎君。
局長、何か補足ありますか。
次に、米原昶君。
本日の質疑は終了いたしました。 次回は、来たる十六日金曜日、午前十時理事会、午前十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後七時十四分散会
ただいま議題となりました大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案について、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 わが国の公害及び環境保全問題は、経済の急速な発展と都市における人口の集中化等によって、深刻な社会問題を呈しておりますが、先般来の国会において公害関係諸法の体系的整備が行なわれ、各般の施策が実施されてまいりました。 しかしながら、さらに公害による被害者の救済措置を講ずるために、事業者の民事上の責任強化の法制化が広く要請されるところとなり、本委員会においても、従来から同制度の必要性を論議してまいったところであります。 本案は、このような要請に対処して
内閣提出の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案に対する衆議院修正の趣旨について御説明申し上げます。 まず、修正の第一点は、損害賠償の責任及び額を定めるについての裁判所のしんしゃく規定中、被害者の責めに帰すべき事由があったときに関する部分を削り、天災その他不可抗力が競合した場合だけの規定とすることであります。 被害者の責めに帰すべき事由の部分を削りましたのは、との種の問題は、民法の一般原則によって処理すれば足りるという意味であります。 修正の第二点は、附則二項の経過措置に関するものであります。 すなわち、原案が、新法施行前の排出による損害については、あげて従前の例によることとしているのを改め、新法は新
これより会議を開きます。 内閣提出の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案並びに島本虎三君外七名提出、公害に係る事業者の無過失損害賠償責任等に関する法律案の両案を一括議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本幸雄君。
この際、午後一時十五分まで休憩いたします。 午後零時四十二分休憩 ————◇————— 午後一時二十九分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。島本虎三君。
関連質疑の申し出がありますので、これを許します。土井たか子君。
小澤さん、ひとつ最終的に答弁どうですか。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めてください。
島本君の質疑は終了いたしました。 次に、岡本富夫君。
もっと答弁をはっきりすればいい、主観的要件は必要でないのだ、客観的要件は立証しなくてはいけない。その客観的要件は何できまるかといえば社会的通念によってきまるのだ。それでいいじゃないですか。答弁がへたなんだ。同じことを繰り返しているのですよ。それだったらきょうじゅうに採決できぬよ。その点は政府案も野党案も一緒なんだ。