御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第五 公正取引委員会委員長 任命につき事後承認の件
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第五 公正取引委員会委員長 任命につき事後承認の件
日程第五につきお諮りいたします。内閣から、公正取引委員会委員長に横田正俊君を任命したので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第三十条第四項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第六 中央更生保護審査会委 員任命につき事後承認の件
日程第六につきお諮りいたします。内閣から、中央更生保護審査会委員に木内良胤君を任命したので、犯罪者予防更生法第五条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認めます。よって承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第七 社会保険審査会委員任 命につき事後承認の件
日程第七につきお諮りいたします。内閣から、社会保険審査会委員に簗誠君を任命したので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第八 運輸審議会委員任命に つき事後承認の件
日程第八につきお諮りいたします。内閣から、運輸審議会委員に岩村勝君及び中島登喜治君を任命したので、運輸省設置法第九条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第九 日本放送協会経営委員 会委員任命につき事後同意の件
日程第九につきお諮りいたします。内閣から、日本放送協会経営委員会委員に阿部清君、俵田明君及び伊藤豊次君を任命したので、放送法第十六条第三項の規定により、その事後の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。 ————◇————— 日程第十 労働保険審査会委員任 命につき事後承認の件
日程第十につきお諮りいたします。内閣から、労働保険審査会委員に大西清治君を任命したので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第三項の規定により、その事後の承認を得たいとの申し出があります。右申し出の通り承認を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、承認を与えるに決しました。 ————◇————— 在外公館の名称及び位置を定める 法律等の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付)
山中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 ————————————— 〔野田武夫君登壇]
採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。 ————◇————— 地方自治法第百五十六条第六項の 規定に基き、放射線医学総合研 究所の設置に関し承認を求める の件(参議院送付)
山中君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基き、放射線医学総合研究所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。科学技術振興対策特別委員長菅野和太郎君。 ————————————— 〔菅野和太郎君登壇〕
採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり]