これまで具体的に議論をしておったということは承知しておりませんので、おりません。
これまで具体的に議論をしておったということは承知しておりませんので、おりません。
その資料があるかどうかということはちょっと現時点でちょっと承知しておりません。
確認いたします。
お答え申し上げます。 お尋ねの日本選挙学会については、確認いたしましたところ、日本学術会議協力学術研究団体に指定されております。
お答えいたします。 お尋ねの不開示の部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するものとして不開示としているものでございます。
お答えいたします。 不開示部分でございますけれども、この日本学術会議法第七条第二項の任命権の考え方について、日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに内閣総理大臣が任命する義務があるかどうかについて検討を行うというふうにした上で、内閣総理大臣に日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるという結論を導いておりますが、その検討の過程の部分で記載されているものでございますが、いずれにせよ、検討途中のものでございまして、先ほど申し上げましたとおり不開示としているところでございます。
お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条五号、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また第六号柱書き及び同号ニの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するということで非開示としているものでございます。
お答え申し上げます。 最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものと考えられること、また、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの……(発言する者あり)はい、公務員の終局的任命権は国民にあると、国民の主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に日学法第十七条による推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないと考
今御説明申し上げましたとおり、内閣総理大臣に推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると整理しているところでございます。
最終的な整理について御説明いたします。(発言する者あり)はい。 日本学術会議の任命……(発言する者あり)
日本学術会議の任命について日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされておりますのは、会員候補者が優れた研究又は業績である科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断し得るのは日本学術会議であること、また、日本学術会議は法律上、科学者の代表機関として位置付けられており、独立して職務を行うこととされていることと並んで、先ほどちょっと触れられた内閣総理大臣による会員の任命は会員候補者に特別職の国家公務員たる会員としての地位を与えるということを意図していたことによる、以上をもってすれば、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられると整理しているところでございます。
御指摘の部分ですが、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分ということであります。 最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法六十五条及び七十二条の規定の趣旨に照らして、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること。また、憲法十五条一項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理大臣に……(発言する者あり)日学法十七
お答えいたします。 御指摘の覚書につきましては、日本学術会議と中国科学技術協会の間で二〇一五年に結ばれておるものでございます。内容は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものとなっております。 実際には、会談を行うなどの学術交流等を数回行っているものでございます。
お答えいたします。 日本学術会議では、日本学術会議の審議に協力する者として、優れた研究又は業績を有する外国人を日本学術会議外国人アドバイザーとして委嘱しているところでございます。 現在、国際活動の発信強化のための支援、助言等のため、一名の外国人アドバイザーを委嘱しておりまして、日本学術会議の国際的プレゼンスの向上に御協力いただいているところでございます。
お答えいたします。 日本学術会議の予算につきましては、御指摘のとおり、政府や社会に対する提言等を行う審議活動及び国際学術団体への代表派遣や共同主催国際会議などの国際活動の経費について漸減してきております。この背景には、会議開催のオンライン化など、事務の効率化を進めてきたことなどがございます。 なお、令和七年度予算については、社会課題の解決に寄与しつつ、組織の法人化に向けた準備を含む予算として、対前年度比約二億円、二億二千万円増額の合計約十二億円を計上しているところでございます。
お答えいたします。 御指摘の承諾書につきましては、令和二年七月の日本学術会議総会で会員候補者百五名が承認されたことを受けまして、日本学術会議事務局から会員候補者に対しまして、承諾書を含む確認書類の提出を同年八月上旬に郵送で依頼したものでございます。
お答えいたします。 番号につきましては、事務局において振っているものでございます。 欠番でございますけれども、一番、十番、十七番、二十三番、二十五番、八十三番でございます。
最終的に任命に至らなかったものについて、これが入っておりません。
六名を含めた承諾書を提出いただいております。
お答えいたします。 令和二年七月の総会で承認された百五名について承諾書の提出の依頼をしたということでございます。