米軍はこれを何段階ぐらいに決めておるか、御存じですか。
米軍はこれを何段階ぐらいに決めておるか、御存じですか。
これは私が言うよりあなたの方でよく勉強しておいてください。私が言いたいのは、恐らく米軍の準備段階とこちらの準備段階というのは連携を持って進んでいくだろう、こういうように考えていますから、ひとつ勉強しておいてください。 それで、その準備段階の選択ですね、どの準備段階を選択するか、これはだれが、どういう手続で決めるんですか。
日本の自衛隊は日本の指揮権で動いておるんだから日本の自主的な判断で決まる、おっしゃるとおりだろうと思うのです。ただ、問題はどういうことかというと、極めて常識的に考えればいいんで、支援をする方と支援をしてもらう方、一体どっちが中心になる。支援をする方が中心になるのです。これが親分になる。支援をしてもらう方は支援をする方にくっついていかざるを得ない。だから、そういうふうに考えたら、私は準備段階の選択などというものの主導権は一体どっちが握るかというのは常識で判断してもらったらいいと思います。 次に、「調整機関」というのは、これはどの段階で、どこに設置されるのですか。
そうしますと、調整機関の問題についてはまだ十分な煮詰まりがないということなんで、計画案を見せてくれぬのだからそうかと言うぐらいなことしかできませんが、私は、作戦計画案をつくるときに、調整機関の問題をゆるがせにして計画案ができるとは思っておりません。調整機関はどういう構成で、どこに設置をするか、こういうようなのはきちっと決められた上で作戦計画案がつくられる。そうしないと作戦計画案は実際に作動するときに役に立たぬ。これはもう常識ですね、私はそう思っている。 それから次に、日米の共同作戦計画案で他省庁の問題にかかわってくる部分というのが相当あるんじゃないかと思いますが、どうですが。
今御答弁のとおりに、計画案で他省庁とどういうかかわりを持つものがあるのかということも秘密で言えない、こういうことであります。 それから、一九八二年のアメリカ陸軍のFM100-5によりますと、警察省が日米共同作戦の場合に日米両部隊を支援するということになっておるのですが、これは警察法上どうなんでしょうね、問題があるのじゃないのでしょうか。これが一点。 それから、警察庁が共同作戦の場合に日米両部隊を支援するというようなことを言っておるのは、これはどういう協定に基づいてやれるのですか。何か協定がなければとてもやれぬと思うのだが、その辺はどうなんでしょう。
私が問題にしておるのは、これは警察庁が日米両方の作戦部隊を援助するということになっておるので、一体どういう場合を想定してやっておるのか、これをもしやるとすれば、私はかなり厳密な協定等もないと大変なことになると思うから、このことがアメリカの作戦の中に取り上げられておりますから指摘をしておきます。これは警察庁との関係もあろうから改めて検討しておいていただいて、そしてやがてお聞かせをいただくことがあると思います。 そこで、私が今この共同作戦計画案についてまさにポイントになるようなところ、まあ、外れた点もあるかもしれませんが、幾つか聞いた。もう全部これは言えないということですね。だから、日本を守るんだ、国民の生命、財産を守るんだと言って
委員長、名言だ。出せるものは出せる、出せないものは出せない。わかりました。 この前のときに、米軍と自衛隊との間のインターオペラビリティーの問題あるいは標準化、英語で言うとスタンダーダイゼーションと言うんですが、この問題をお聞きしたわけですが、引き続いてこの問題をひとつお尋ねをしておきたいと思うわけであります。 私の質問に対して防衛局長は、インターオペラビリティーのためには標準化が必要であるということ、これはお認めになりました。そして、その標準化には、共通の装備を持ったり通信の連接というようなことのほか、作戦運用の面でも標準化が必要だ、こういうふうに答えておりますが、これをもとにして以下御質問を申し上げたいと思うわけであります
それは何でやったのですか、その理由。
こういうことをやるのは、いわゆるインターオペラビリティー上どういう問題があるのか、それを解決するためにやるんだ、これは常識でしょうね。 そこで、私は、そういう演習は私が今言ったようなものであったんだということを、陸上自衛隊幹部学校が出しておる「陸戦研究」という雑誌の中で昭和五十七年の四月に赤松修三という三等陸佐が書いておりますから、これを御紹介申し上げておきたいと思うのです。どういうことをやっているかというのがわかると思うのです。 「日米連合作戦を効果的に実施するため陸上自衛隊が準備すべき事項」という論文を書いております。この論文は赤松三佐によると、「来たるべき有事の際、日米安保条約に基づき、日米連合作戦を実施する場合、その
そうすると、ここまでは確認できるわけですね。そういう共同演習などを通じてインターオペラビリティーを持たせるために話し合いをする、そして合意に達したもの、そういったものはある、しかし正式のものにまではなってない、こういう意味ですか。
どうも、中曽根総理は、理解、了解に達したそういうものは十分あり得ると言うのだから、何らかの形であるのだろう、話し合いをしてそのままにほっぽらかしにしておくと十日もたったら忘れてしまうから、何らかの形であるのだろうと思うのだけれども、正直におっしゃらぬから、時間を食うだけだから、次に移ります。 私は、インターオペラビリティーのためにどれだけ数多くのことをやらなければならぬかということをきょうは少し明らかにしたいと思ってしゃべっているわけです。 もう一つ、「陸戦研究」の前身としてやはり陸上自衛隊の幹部学校から出されておった雑誌があります。それは「幹部学校記事」というのですが、それの昭和四十五年の二月号に、三上哲男一等陸佐が、「米
それでは、もうあとわずかですから、質問を他に移していきたいと思います。 農業の方の関係なんですが、はしょって少し聞いておきたいと思うのですが、他用途利用米というのは、一体これはどういうものなんですか。私はどうもいろいろ考えてみてよくわからないんです。
御答弁のとおりなら、私はみんなにわかるように加工原材料米とした方がいいと思うのですね、加工原料米とか。他用途といってもいろんな用途がありますからね、これは。酒に使う用途もあろうし、えさに使う用途もあろうしね。何できちっと加工原料米と、こういうふうに規定しなかったのか、不思議でしょうがないのですがね。これはどういうことなんですか。
大体そういう答弁だということは予想しておったのですが、私は、あれは何か、「他用途利用米の手引」、これは農林省から出していますね、食糧庁の企画課から。これを読んでみて、他用途の他を他人の他でなしに多いの多用途米でいいんじゃないのかと言ったら、いや、それはだめなんだ、主食用や酒用、いろいろこうあるから、多い用途と書くとそれは誤解を与えるから、多い用途の多用途米じゃいけないんだ、他の用途の他用途米だ、こう言っている。ここがくせ者なんですよ。何でくせ者かということを私はちょっと申し上げてみたいのですがね。 「他用途利用米の生産、流通対策について」というのが農林省から出ておりますね。これを読んでいたら、こういうことが書いてある。これはおも
今度は簡単に言ってください、時間がだんだん詰まってきておるから。 今言った手引の中で、品種のことについてこんなことを書いておるのですよ。超多収穫品種の導入を想定したものではなくて、在来の主食用の品種を充てる予定だ、こう言っているのですが、これは足りなくなったら主食に転用できる余地をちゃんと残しておこう、こういうことじゃないのですか。
足らなくなったらこっそり主食用ということのないように、流通上にはもういろいろな問題が起こって、お耳に入っておるのは御承知のとおりだと思うので……。 そこで、これは農林水産大臣にお聞きしたいのですが、農政審議会の答申が出ていますね。これはあなたは、農水省としては尊重しながら政策展開をやるということなんでしょうね。大臣、どうなんですか。
そういう答弁が出てくると、ちょっとまた心配が出るのですよ。 農政審議会の答申はどんなことを言っておるかというと、「八〇年代の農政の基本方向」、こういうのですが、この第四章の「農業生産の再編成」というところで「米の他用途利用」こういう項目でこんなことを書いておるのです。他用途利用米生産の意義と生産条件の整備について言っているのですが、その中でこう言っています。「主食用より大幅に低い価格水準を前提とすれば加工原材料用や醸造用等主食以外の食料用途に広く米を利用することが可能になり、更に、一層低い価格であれば飼料用や将来はアルコール用としての利用も考えられよう。」こう言っている。さらに「需給ひっ迫時には主食用に転換する可能性をもつことか
農林大臣、よく用心して、ぜひ妙な方向に突っ走らぬようにしてくださいね。特に米の需給は大切ですから、御要望申し上げておきます。 それから、他用途利用米について、これは価格形成が問題なんですよね。これは国内の需給関係から出てくるというよりも、国際価格にしわ寄せしてくるわけですから。そうなると、私は、やっぱり外米輸入にこれは道を開くことになりはせぬか、こういう心配が絶えないのです。今回の韓国から他用途利用米という形で入れた、これは私は米の輸入に一歩突き進んだ、そういうような気がするのですが、これはどうですかね。その心配はありませんか。大臣、重ねて……。
ぜひ堅持していただきたいと思います。というのは、この動きは、答申だけに書かれておるということとは違って、失礼でありますが、自民党の中の酒造業対策小委員会ですか、ここらあたりでも工業米の問題が取り上げられておるようですね。それからまた、経団連が「食品工業から見た農政上の諸問題」ということで出しておりますが、これについても、そういった酒造用米を低廉な価格で充てるのにどうするか、それをやるべきだという方向を出されております。したがって、私は、今後の他用途利用米制度の運用というのは非常に難しい問題をはらんでくると思いますから、その点を腹に入れてひとつ対処していただきたいと思います。 そこで、酒米の他用途利用米の導入が懸念されるということ
輸入しないということですね。輸入には依存しないと……。