だからそんなになった原因は何なんですか。
だからそんなになった原因は何なんですか。
それはわかっている。だから、そういうふうに労災保険収支が破綻するほど悪化した原因は何だと言ってあなたはこの指導文書の中で指摘しておるんだと言っているのです。
そこで、その現状分析で、この労災保険が破綻するほどえらいことになっておる、その指摘した原因は、あなたは振動病が多発をして、しかもその振動病の休業給付なり療養給付が、治療が長引いて大変な額になっているんだという指摘をしているんでしょう。 問題は、この労災による給付は労災が起こらなければ必要はないのです。起こりさえしなければ必要はない。そうすると、労災保険の現状がこうだ、振動病がたくさん出るからだ、療養が長期化しているから大変なんだ、そんなことを強調するよりも、その労災保険を危機に陥れたものの予防というものをやはり重視して、それをどうするかということを考える方が先なんじゃないですか。労働省の考え方は逆転しているんです。予防の方はいま
だからいまの認定患者の中にそういう鑑別があいまいで認定された者がたくさんおるんだというふうに考えておるんですか。肝心なところはそこなんですよ。
そうすると、現在認定をされておる者については、そういう誤った認定をされた者は含まれていない、こういうことなんですね。
それだったら、こういうおかしな書き方をして第一線を指導してはいけないですよ。こういう書き方をされるから、いまの認定患者の中にそういう他の原因で発症した者が振動病として認定されておるんじゃなかろうかというような疑いを第一線に持たして、お医者さんに対する干渉あるいは認定患者に対する規制、干渉が非常に強まるのですよ。こういうおかしな指導を第一線に対してやってはいかぬ。これは大変な混乱を起こすわけだ、第一線では。こんなことを書かれると、第一線の人は、繰り返しになりますが、振動病として認定してはいかぬ者まで現在認定されておる者に含まれておるんじゃなかろうか、だからことさらにお医者さんにいろいろなことを言っていったり、あるいは認定を受けた者にい
だからいまの参考人の御意見でもはっきりしたと思いますが、業務内容というものを十分に認識しながら健診をやるように認定基準についても詳しい通達がちゃんと出ておるのですから、したがって、医学的に認定が困難だとかなんとかということは私はないと思う。しかも、言うなら認定から落とされている方がむしろおっしゃったように多いので、まざり込んでいるのはないと思うのです。 だから、もう一遍申し上げますと、この部内の指導資料と言っていいのですか、これは何ですか、この記述は、第一線に対して非常に誤解を与えて無用な混乱を起こし、そして第一線の指導が医師や認定患者に不当な干渉や規制を加えるような結果になっておるから、この点は今後の措置として十分に改められる
これは労働省にはよく聞いておいていただきたい意見なんです。 これは高知の方で宮本さんとおっしゃる方が振動病で亡くなられた。これの問題について労働省の見解は、あくまでも振動病というのは局所的なものであるという考え方で認定をしようとしておらぬわけですが、先ほどの参考人の御意見を聞くと、やはりこうした振動病についても全身障害に及ぶのだというふうな考え方がそれはあたりまえな話なんだというふうに私ども考えております。したがって、これはまた別に追及をされる問題でありますが、その点、きょうの参考人の御意見を十分踏まえておいて今後に対処していただきたいということを申し上げておきます。 そこで、要するにこういうふうに審議を進めてまいりますと、
そうなると事務当局は大変な責任なんですよ。労働大臣は残念ながらおかわりになることがあるかもしれない。しかし継続性はあるのですから、労働大臣がここでこれだけ強くおっしゃったことは、それを法制化しないで何としてもその効果を上げる責任があなた方にかかってきたわけですよ。この責任の厳しさは十分認識しておいてもらいたい。国会ももうこの審議だけで終わって来年からなしになるのじゃないのですよ。この審議はずっと毎年毎年ありますよ。だから大臣のおっしゃった言葉は事務当局が大変な責任を負うことになるのですよ。そのことはしっかりと腹に入れておいていただきたい。 それでもう一つお伺いしたいのですが、先ほど局長はチェーンソーの使用時間の規制について、法的
承知いたしておるわけですね。承知いたしておられるのなら——ILO条約百四十八号、それからそれに関連する勧告がありましたね。これを批准している国も幾らか現実に出てきているわけですね。何ぼあるのですか。七、八カ国ですね、いま批准しておるのは。
そうするとその点については今後検討されるでしょう。されるでしょうから、その問題はそれとして、こういった一つの国際的な基準というものも生まれておるわけですから、そういうものを検討しながら法規制できるのかできないのか、というよりも、法規制をやるという方向で積極的に検討を進めていくべきだ、こういうふうに私は思うのです。 そういうふうにされる姿勢がありますか。これは局長さん、どうです。あなたがやれと言うぐらいじゃないとだめです。
そこで、その努力をさらに一層強めて、早期に法規制の問題を検討していただきたいわけでありますが、それとの関連で、ILO条約の批准を早くやるべきだと思うのです。この点はどうですか。
日本政府のILO条約等に対する姿勢というのは、どこの場で聞いてみても、まず国内法制が十分整ってないから批准ができないのだという答弁が、労働省だけじゃない、どこでもそのような関係のときには出てくるのです。国内法制が整ってから批准する、それは批准した以上は、わが国内ではこのようにやっているのです、きちっと批准した条約案どおりにやっていますよ、その手がたさはわかるのです。手がたさはわかるけれども、同時に、その法制化を促進しようと思えば、やはりまず賛成した条約なら批准をする、批准をして、その上に立って、それを足場にしながら国内法制の整備を図っていく、これが政治じゃないですか。 大臣、そうじゃないですか。大臣は政治政治とおっしゃるが、私は
それは大臣、おかしいですよ。やはり賛成をしたというなら、その賛成をしたというのは厳然たる事実ですから、賛成をした以上はそれを実施するというのがまず手がたいことの第一番なんです。 それで、賛成をしたものに対して国内法の整備が足らぬというなら、それを急いでいく、これが政治の姿勢です。その点は大臣とちょっと意見が合いませんね。これはおかしいですよ。
月とスッポンはいざ知らず、かなり見解の相違はありますね。私は、やはり国際場裏で条約案に賛成をした以上はそれを批准するというのが賛成をした国の最大の国際的な責任だと考えますので、ひとつぜひ批准を急いでいただきたい。いま信用という言葉が出ましたが、まさに国際的な信用の問題です。私はこの方がより重要な課題だと思いますので、ぜひ批准を急いでいただきたい。 それからもう一つだけ聞きます。 先ほど申し上げました「林業関係の労災保険収支の実情と問題点」、これについては一、二の問題点を私は指摘いたしましたが、この部内資料で第一線を指導されたことには大変な問題がある。恐らく後で同僚議員からふらちなやり方というものを個別に指摘されるかもしれませ
最後に大臣にお願いして御所見を承りたいのですが、先ほどチェーンソーの時間規制等を含んだ法規制の問題について、事務当局は、あなたが強いハッパをかけられたので、真剣に検討して、法規制が必要ならそういう方向で研究すると言っていますから、法規制なんか要らぬぞということをおっしゃらぬように、むしろ事務当局に今度はあなたの方がそういった措置を進めさせるようにお願いしておきたいと思うのですが、よろしゅうございますね。
以上です。
まず最初に、きのう原潜の事故に関するアメリカの中間報告が出ていますので、先ほど楢崎委員の方から質疑もありましたが、私もまたこの問題で少しお伺いしておきたいと思います。 私ども、あの中間報告を見ましてから、この一カ月近くかけて調査をしたにしてはきわめてずさんだと思っておりますし、全体の印象としては、楢崎委員が触れたような印象を持っておるわけで、とてもあれでは国会あるいは国民を納得させることはできないだろうと思うわけです。まさに最初の出だしでいいかげんな報告をやった、それのつじつまを合わせるためにさらにいいかげんな報告をやっておるという感じを私どもは持っておるわけでありますが、この中間報告をごらんになってどのようにお考えになっておい
大臣は、首脳会談前にできるだけこの報告ができるようにしよう、それができたということでそういうふうに言われたのだろうと思いますが、あなたはその中身を読んでどういうふうな印象を持っておるか、これを聞いておるわけです。何も伊東外相の考え方を聞いているのじゃない、それは私も新聞で読んでいるから、大体伊東外相がどんなことを考えているのかということはわかっています。
防衛庁長官も読まれているでしょうね。あなたはどういうふうに受けとめておられますか。