まず、特定技能として建設業で受け入れる外国人材につきましては、同一技能同一賃金や技能習熟に応じた昇給を行うこととしているか等、処遇や就労環境について確認をする、受入れ企業が外国人材の受入れ環境整備を目的とした法人に加入し、業界共通行動規範を遵守させるなど、適正な受入れに努めていくこととしております。 このように適正に外国人材を受け入れるとともに、発注者の理解と協力を得ながら、建設業の働き方改革と生産性向上を進めていくことが喫緊の課題と認識をしております。 そのため、本法律に規定をされております中央建設業審議会による基準の作成、実施の勧告や、著しく短い工期による請負契約の締結の禁止のほか、公共工事入札契約適正化法の適正化指針に
