御説明いただきました誤飲事故の件数ですけれども、上から一、二、三、四番目ということで、非常に高いんではなかろうかというふうに思っております。 この加熱式たばこなんですけれども、金属片を使用しなくてもこれ製品として当初は成り立っていたわけで、スティックに金属片を入れる十分な根拠はなく、安全性については明らかな改悪ということで、これ制限をもはやすべきなんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
御説明いただきました誤飲事故の件数ですけれども、上から一、二、三、四番目ということで、非常に高いんではなかろうかというふうに思っております。 この加熱式たばこなんですけれども、金属片を使用しなくてもこれ製品として当初は成り立っていたわけで、スティックに金属片を入れる十分な根拠はなく、安全性については明らかな改悪ということで、これ制限をもはやすべきなんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
まさに安全性をどう担保するかということだというふうに思っております。 たばこについては、たばこ事業法の二条の三号に、これ何をもってたばことするかという定義があるんですけれども、これ一、二、三とありまして、三の製造たばこというところだと思いますが、葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又は嗅ぎ用に供し得る状態に製造されたものをいうということで、これだけしか書いていないわけですね。 いわゆるたばこというのは、たばこの葉を干して乾燥させて、それをきせるに入れて吸っているという時代から、それを紙に巻くようになって、そこにフィルターが付いてというところぐらいまではこの文言でいいのかもしれませんけれども、今本当に、例えば、何と
安全基準、しっかり作っていただきたいと思います。食べるものじゃないからいいんだということではやっぱりちょっとないのかなというふうに思いますので、そこはしっかり今後、安全基準作る方向で検討もしていただきたいというふうにお願いをしたいと思います。 そして、消費者庁にお伺いしたいと思いますが、危険性の啓発、先ほど少しお話をいただきましたが、例えば販売店に危険性を告知するチラシを貼るなど、その他お子さんのいる家庭に周知をするなど、より積極的な周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非、もうこれだけコンビニで大っぴらにたばこを売っている国というのはなかなかないということですから、そういったところもしっかり、コンビニに掲示をしてもらうとか、そういったことをしていただきたいというふうに思っております。 そして、パッケージについて、三問目ですけれども、お伺いをしたいと思います。 諸外国では、主要国のみならず、グローバルサウスと呼ばれるような国々においても、画像を用いた厳しい警告表示が常識となっております。お手元の資料を御覧いただきたいと思いますが、ロシア、香港、オーストラリアのたばこの例です。資料のとおり、健康警告表示が分かりやすく写真とともに、画像とともに掲示をされています。 そこでお伺いしますが、こ
審議会の中で過度に不快感というお話ありましたけれども、まさにこれ、過度にといいますか、不快感というか、これは危険なんだということを示すことが大切でして、不快感がなければある意味駄目なんじゃないかなというふうに思っています。 未成年に見せない方がいいとか、そんな議論というのはちょっと誤解でして、警告表示は未成年者の喫煙の開始を防ぎ、いわゆるたばこは格好いいんだ、おしゃれなんだというところからやっぱり未成年の皆さんのたばこの喫煙というものもあるんだというふうに思っておりますので、これはむしろ不快感があるということで効果があるということはしっかり確認をしたいと思います。 そして、鰐淵厚労副大臣にもいらしていただいておりますが、画像
ありがとうございます。 たばこ事業法、ちょっと確認ですけれども、三十九条に財務省令で定める文言とありますけれども、画像を掲載することに関してこれが妨げになるということはないということを確認したいと思いますが、いかがですか。
違法ではないというお話をいただきました。ですので、画像を表示するときにこの文言という文字をもってして、言葉をもってして言い訳にすることはできないということは確認をしたいというふうに思います。 財政制度等審議会たばこ事業等分科会でも平成三十年十月に検討をされているところは先ほど御説明をいただきました。もう五年以上これたっていますので、前向きに、これもう一回是非この分科会でも検討していただきたいというふうに思いますけれども、財務副大臣、改めていかがでしょうか。
世界はどんどんもう前に行っておりますので、それに遅れることのないようにしていただきたいというふうに思います。審議会の分科会の中でも検討されているところですが、是非ここでも早急に審議をしていただきたいというふうに思います。 こうしたパッケージ、採用されている国々では、販売店でたばこが見えないような形で、先ほど不快感というお話ありましたけれども、そもそもたばこが見えないような形で売られている国々もあります。扉があったりですとか、小さなシャッターのようなものがあったりとか、注文されてから裏に取りに行くといったこともありますし、また、箱に白いケースに包んでおいて、買って開けるとパッケージが出てくるというようなところもあるということですの
これで終わりたいと思います。引き続き取り組んでいきたいと思います。 ありがとうございました。
立憲民主・社民の石川大我です。どうぞよろしくお願いします。 本日は、総務副大臣にお越しをいただきました。ありがとうございます。 まずは、住民登録についてお伺いいたします。 今月上旬、名古屋入管で、小学生の子供のみに在留資格が付与された事案がありました。入管職員が十四日以内に住民登録をすることと説明し、同日、役所の住民登録担当課にこの親子が出向いたところ、子供のみを住民登録してよいか県に問合せをしないと分からない、この手続を受理してよいか疑義が残るとし、住民登録ができなかったという事案が発生しました。 確かに、日本人に置き換えても、親子で来所して、子供だけ住民登録というのはなかなか想定できないケースだというふうに思いま
必要な周知をしていただけるということですので、しっかり窓口レベルで基礎自治体の皆さん、理解ができるようにしていただきたいと思います。 次に、LGBTについてお伺いします。 LGBTをめぐる人権状況、これまで社会の流れを受け止めまして、どのように法務大臣、捉えていますでしょうか。
様々な、これまでもいろいろ新しい最新情報あったと思います。 最高裁において、犯罪被害者等給付金の支給法で、事実婚に関してですけれども、同性パートナーも事実婚に該当し支給対象になり得るというような判断があったり、あとは、パレードも非常にたくさんの人数集めまして、今もやられておりますけれども、全国で春から秋にかけて、様々なところでパレードが開催をされるようになりました。 そういった中で、先月には長崎県の大村市で同性同士のカップルに夫(未届)というような住民票が出たということで、非常に喜んでいる当事者の皆さん、そしてメディアの受け止めも非常に好意的で、この二人、大変喜んでいる姿が記者会見をされたところ、法務大臣も御覧になっていると
端的に、大村市のこの住民票、夫(未届)というものが出たということは非常に喜ばしいということでよろしいですか。
重要な動きのうちの一つということで、当然プラスに捉えられているんだろうと思いますが、総務副大臣、いかがでしょうか。
今、大村市にヒアリングをしている最中だということですけれども、これ総務省にお伺いしたいんですが、大村市は、事実婚として認めていないというふうに市長おっしゃっています。 事務処理要領を見ますと、これ解釈として、事実婚とみなしていれば、こうした夫(未届)、使ってもいいというふうにも解釈はできるわけですけれども、これ、その事実婚として認めているか認めていないかというところが重要なのかというところと、あと、もしこれが、総務省として助言とか是正勧告ということをすることが可能なようなんですが、こういうことをするのか。せっかく喜んでいる当事者から、彼らから住民票を取り上げるといったようなことをするんでしょうか。総務省、お答えください。
総務副大臣、これ、あんまりじゃないかというふうに思います。総務大臣ともお話しをいただいて、政治的にこれは乗り越えていただきたいというふうに思います。 例えば、自治体の判断でこれは出せるんだ、あるいは統一して、同性カップルも夫(未届)、妻(未届)を使えるようにすべきじゃないか、あるいはそもそも、これ配偶者に統一をすべきだというお話も、意見もあります。今後、各省庁で事実婚規定を同性間に適用できるのかの判断も、今百近くあるそうですけれども、こういったところの判断もお願いをしているところですから、こういった判断も踏まえて、自治体のこうした住民に寄り添った対応に国が水を差すことのないように是非お願いをしたいというふうにお願いを申し上げまし
立憲民主・社民の石川大我です。どうぞよろしくお願いいたします。 まず、紅こうじの問題からお伺いをしたいというふうに思います。 今日の朝の朝日新聞ですけれども、この紅こうじに関して、三つ物質が分かったと。一つはプベルル酸で、二つに関しては未知の成分ということだったんですが、それが、五月二十八日、二つの物質の化学的な構造は明らかになったと。それを解明して今論文にこれ発表したというニュースだと思うんですが、この論文の内容は、厚労省さん、把握をされていますでしょうか。
いまだ未知の成分の二つの実験というか、調査も終わっていないということで、引き続き、これ国民の関心も高いということで、是非、何か分かりましたら本委員会に報告をお願いしたいと思います。
表示義務に関してなんですけれども、現行でも表示義務というのはあるわけですけれども、表示の内容ですね、これを改めていこうということで検討が進んでいるんだと思います。 日本経済新聞の調べでは、健康食品に副作用はないと思いますかという質問に、五五・九%の方がそう思う若しくは分からないと答えているわけでして、まだまだ理解が進んでいないというふうに思っています。 私の周りでも結構、サプリ、これたくさん持っている方いらっしゃいます。箱に小分けにしていろんな、五種類、六種類、七種類とたくさん持って、常に飲んでいる方というのはいらっしゃるわけですけれども、もちろん摂取上の上限というものがないものもあるとは思うんですね。ビタミンCなんかは流れ
是非分かりやすい表示にしていただければというふうに思っています。 そして、今後ですけれども、五月三十一日に政府が取りまとめた今後の対応です。健康被害の義務化やGMPに基づく製造管理の義務化などなど方針が明らかになりましたが、六月四日の衆議院の答弁では、いつまでにということが明確な答弁がありませんでした。 不安を持たれた方、被害に遭われた方々たちもいらっしゃいます。迅速な改正が必要だと思いますが、ここ、大臣に是非お伺いをしたいところなんですが、いつまでにということで是非お言葉をいただければと思います。